担保物権の不可分性とは?

不可分とは「分けることができない」という意味ですよね。
何が、分けることができないかというと、「担保物権」と「被担保債権」を分けることができない。一体ということです。
つまり、担保物権(抵当権)は、その被担保債権(貸したお金)の全部が弁済されるまでは、担保物権の目的となった物の、全部の上に効力が及ぶという性質です。

BはAに対してお金を貸し、BはA所有の建物に抵当権を設定した。この場合、貸金債権である被担保債権と、抵当権は分離させることができません。これが「担保物権の不可分性」です。

上記の例でいうと、Aがお金を全額返すまで、抵当権は外れません!っということです。

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宅建通信講座レトス小野

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