不可分とは「分けることができない」という意味ですよね。
何が、分けることができないかというと、「担保物権」と「被担保債権」を分けることができない。一体ということです。
つまり、担保物権(抵当権)は、その被担保債権(貸したお金)の全部が弁済されるまでは、担保物権の目的となった物の、全部の上に効力が及ぶという性質です。
上記の例でいうと、Aがお金を全額返すまで、抵当権は外れません!っということです。
本試験では、基本事項を使って、色々な角度から出題してきます。
こういった過去問からの別角度からの出題は絶対解けるようにしなければなりません。
そのためにも、基本事項を押さえることは、合格するための最低条件です。
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