管理組合と管理者のポイント一覧
- 管理組合は、区分所有者全員が構成員
- 管理組合法人になるためには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の決議が必要
- 法人化された管理組合→「理事」が管理組合の代表者
- 法人化されていない管理組合→管理責任者として管理者を置くことができる
マンションでは必ず管理組合が存在します。
管理組合は結成しなくても、当然に存在します。
そして、区分所有者全員が構成員として管理組合に属します。
管理組合法人
管理組合法人とは区分所有者が2人以上の管理組合が法人化したもので、以下の2つの要件を満たせば、法人となれます。
- 区分所有者及び議決権の各3/4以上の決議(特別決議)で 法人名と事務所所在地を定める
- 事務所を登記する
そして、管理組合法人には必ず、理事と監事を置かなければなりません。
管理者
法人化された管理組合では理事が管理組合の代表者として、管理します。
それに対して法人化されていない管理組合は管理責任者として管理者を置くことができます。
そして管理者は区分所有者以外の方(法人もOK)でもなることができます。
管理者は集会の招集できます。
管理組合と管理者の問題一覧
■問1
管理者は、自然人であるか法人であるかを問わないが、区分所有者でなければならない。 (2016-問13-3)
答え:誤り
管理者については、特にルールはありません。
つまり、自然人でも法人でもよいですし、区分所有者でも区分所有者以外のものでもよいです。 一般的に、管理会社が「管理者」となっている場合が多いです。
そこから考えて「管理者は、区分所有者でなければならない」というのが誤りというのも理解できるでしょう。
■問2
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 (2016-問13-2)
答え:正しい
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができます。
これを管理所有といいます。
■問3
管理者は、集会において、毎年2回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 (2016-問13-1)
答え:誤り
管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければなりません。 したがって、本肢は「毎年2回」という記述が誤りです。
■問4
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。 (2015-問13-4)
答え:誤り
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができます。ここまでは正しいですが、任期が2年という記述が誤りです。管理者の任期について、区分所有法では特に制限されていません。つまり何年でもいいわけです。
本問は関連ポイントの対比でひっかける問題ですが気づきましたか?
これが重要ですね!
なので、「個別指導」ではその点も解説しています!
しっかり、出題者の意図も理解する学習をしていきましょう!それができないと、ひっかかってばかりで不合格続きになります。。。
■問5
管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。 (2014-問13-4)
答え:正しい
規約については、原則、管理者が保管しないといけません。
この保管義務を怠ったり、
利害関係人からの請求に対して正当な理由がないにもかかわらず閲覧を拒んだ場合は
20万以下の過料に処されます。
この問題では上記解説と一緒に覚えていただきたい部分があります!
重要ポイントを別々に覚えている人がほとんどです・・・
別々に覚えていてはどれだけ頭があっても覚えきれません・・・
非効率だということです。
「個別指導」で、無理なく、無駄なく、効率的に学習を進めていきましょう!
■問6
区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。 (2014-問13-1)
答え:誤り
管理組合法人になるための人数に要件はありませんが 管理組合法人の成立要件として「理事と監事」を置かなければならないので 最低2人は必要となります。
30人以上に限られているわけではありません。
この問題は法律用語をイメージできているかどうかが一つのポイントです。
「個別指導」ではまず、「区分所有者の団体」とは何か?
そして、「管理組合法人」との関連性はどうなっているか?
というつながりを持って解説します!
つながりが分かれば、ドンドン頭に入ってきて効率的ですよね(^^)/
■問7
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 (2013-問13-3)
答え:正しい
管理者は、集会において、毎年1回、その事務に関する報告をしなければなりません。
管理者についての関連ポイントはしっかりまとめて整理しておいた方がよいので、「個別指導」では管理者についてポイントをまとめてあります!
■問8
区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となる。 (2013-問13-2)
答え:正しい
集会においては、原則、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となります。
規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合はそれに従います。
■問9
管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。 (2012-問13-3)
答え:正しい
管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、共用部分の持分の割合と同一の割合とされています。
どういうことかというと、
区分所有者は代理人たる管理者の行為で損害が生じた場合は当然、区分所有者は責任を負いますよ、
そして、その負担する割合は、原則、区分所有者の有する専有部分の床面積によりますよ、 ということです。
具体例と管理者のポイントについては「個別指導」で解説しています。
■問10
管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。 (2011-問13-1)
答え:正しい
利害関係人から請求があれば、規約を閲覧させなければなりません。
また、規約は原則として管理者が保管します。
規約に関するポイントは「個別指導」でまとめています!
効率よく学習するためにまとめて学習しましょう!