都市施設のポイント一覧
- 都市施設は都市計画区域外でも定めることができる
- 道路、公園、下水道の3つの施設は市街化区域および非線引都市計画区域には必ず定めなければならない
- 住居系の用途地域には小学校、中学校などの義務教育施設を必ず定めなければならない
都市施設とは?
都市施設とは、道路、下水道、電気供給施設、学校、病院、鉄道など、都市での生活や都市機能の維持のために必要な施設のことを言います。
都市施設を定める場所
重要なポイントを列挙しますのでその点だけ覚えてください!
- 都市施設は都市計画区域外でも定めることができます。
- 道路、公園、下水道の3つの施設は市街化区域および非線引都市計画区域には必ず定めなければなりません。
- 住居系の用途地域(低層住居専用地域・田園住居地域・中高層住居専用地域・住居地域)には小学校、中学校などの義務教育施設を定めなければなりません。
関連記事
都市施設の問題一覧
■問1
都市計画は、都市計画区域内において定められるものであるが、道路や公園などの都市施設については、特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる。 (2002-問17-2)
答え:正しい
都市施設は、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、定めることができます。 これもイメージすれば簡単です。覚えるまでもなく当然のことなので、本試験で出題されても答えは導けるようになるでしょう! 法令制限は「丸暗記学習」に頼ってはいけない分野です! なぜなら、イメージができないものを覚えようとしても頭に入らないからです。 答えや解説を覚えても、すぐ忘れてしまいます。。。 そうならないために、「個別指導」では具体例を出しながら解説しています。 辛い丸暗記学習は今日でやめにしましょう。