「免許換え」の重要ポイントと解説

免許換えのポイント一覧

  1. 本店移転や事務所の増設や廃止などによって、免許権者が変更する場合免許換えが必要
  2. 知事免許に免許換えする場合⇒新たに免許権者となる知事に対して直接申請
  3. 国土交通大臣免許に換えをする場合⇒主たる事務所を管轄する知事を経由して申請
  4. 免許換えをすると、免許の有効期間は、免許換えの時から5年となる。

免許換えとは?

免許を受けていたが、本店移転や事務所の増設や廃止などによって、免許権者の変更が必要な時に行うのが免許換えです。
覚えるべきことはいたってシンプルです!

  • 知事免許に免許換えする場合⇒新たに免許権者となる知事に対して直接申請
  • 国土交通大臣免許に換えをする場合⇒主たる事務所を管轄する知事を経由して申請

そして新たな免許権者は、従前の免許権者に対して遅滞なくそ の旨を通知します。

例えば、
本店:東京都、支店:千葉県で本店を:千葉県にして、本店だった東京を廃止する場合、
国土交通大臣免許から知事免許に変えるので、新たに免許権者となる千葉県知事に直接、免許換えを申請するわけです。

もうひとつ、
本店:東京都で、千葉県に事務所を増設し、現在の東京本店を廃止する場合、
もともと東京都知事免許で、千葉のみの事務所になるので、千葉県知事に直接、免許換えを申請するわけです。

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免許換えをした際の有効期間

免許換えをすると有効期間はどうなるか?

免許の更新の時とは異なり、免許換えの時から5年となります。

免許換えをした場合における従前の免許の効力

宅建業者が、免許換えにより「新しく国土交通大臣又は都道府県知事」の免許を受けたときは、その宅建者者に係る「従前の(昔の)国土交通大臣又は都道府県知事の免許」は、その効力を失います

例えば、もともと東京都知事免許を受けていて、その後、本店を大阪府に移したことにより大阪府知事免許を受けた場合(つまり、免許換えをした場合)、従前の免許(東京都知事免許)は、大阪府知事免許を受けた時に効力を失います。

免許換えをした場合の通知

宅建業者が、免許換えをして、引き続き宅建業を営もうとする場合、「新たに免許をした国土交通大臣又は都道府県知事」は、当該宅建業者に免許をしたときは、遅滞なく、その旨を、「従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣」に通知しなければなりません。

例えば、宅建業者A社がもともと東京都知事免許を受けていて、その後、本店を大阪府に移したことにより大阪府知事免許を受けた場合(つまり、免許換えをした場合)、大阪府知事は、東京都知事に対して、「A社に新たに免許を与えました!」と通知しなければならないということです。

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免許換えの問題一覧

■問1
宅地建物取引業者D(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Dは、甲県知事免許業者として、取引の相手方等に対し、法第35条に規定する重要事項を記載した書面及び法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。 (2016-問37-4)

 

答え:誤り

免許換え申請中の期間は、従前の免許は有効です。

その後、申請が通って新たな免許を受けた時点で、新しい免許が有効となり、従前の免許は、失効します。

つまり、免許換えの申請期間中も宅建業を行えるので、本肢は誤りです。


■問2
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。 (2016-問37-1)

 

答え:誤り

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営む場合、2つの都道府県で宅建業を行うので、国土交通大臣の免許が必要となります。

つまり、免許換えが必要です。

それにも関わらず、免許換えの申請を行っていないのは、必要的免許取消処分事由となり、必ず、免許取消処分を受けます。


■問3
宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、丁県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買契約を締結する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。 (2009-問26-4)

 

答え:誤り

「案内所」を設置したり廃止したりすることで免許換えが必要になることはありません。

したがって、本問は誤りです。

「事務所」の増設や廃止等によって、免許権者が異なることとなった場合に免許換えは行います。

これも細かく理解しておいた方がよいので、「個別指導」では細かく解説します!

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■問4
甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の物件を取引する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。 (2013-問43-1)

 

答え:誤り

本問は、甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の物件を取引するだけで、事務所を乙県内に作っていません。

つまり、国土交通大臣へ免許換えの申請は不要です。

甲県に事務所があれば、全国で取引ができます。


■問5
B社 (甲県知事免) は、甲県の事務所を廃上し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、甲県知事へ廃業の届けを行うとともに、乙県知事へ免許換えの申請を行った。 (2008-問30-4)

 

答え:誤り

免許換えの場合、廃業の届出は不要です。

そのため、「甲県知事へ廃業の届けを行うとともに」という記述が誤りです。

キチンと理解していただきたい部分なので、「個別指導」では、理解しながら学習ができるように理由も解説しています!


■問6
A社 (国土交通大臣免許) は、甲県に本店、乙県に支店を設置しているが、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を営むこととし、甲県知事へ免許換えの申請を行った。 (2008-問30-3)

 

答え:正しい

知事免許への免許換えは、新たな免許権者(都道府県知事)に直接申請します。

つまり、A社は甲県知事へ直接免許換えを申請しなければなりません。

上記を覚えるだけでなく、免許換えについても体系的に学習しておきましょう!

個別指導」では、図と表を使ってイメージしながら学習できるようにしています!


■問7
甲県に本店、乙県にa支店を置き国士交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)が本店のみで宅地建物取引業を行う場合、Aは、a支店が所在する乙県知事を経由して国土交通大臣にa支店の廃止の届出を行う必要がある。 (2003-問32-1)

 

答え:誤り

国土交通大臣免許を受けていたAが甲県のみに事務所を構えるため、Aは甲県知事免許へ直接免許換えの申請する必要があります。

ちなみに、廃業の届出は必要ではないの?

この点については、「個別指導」で解説しています。

このように類題を一緒に勉強できると、頭を整理できますよね!

キチンと理解しながら勉強を進めていきましょう!

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