案内所のポイント一覧
- 案内所では、必ず「標識」を設置する
- 契約締結や申込みを行う案内所については、「成年者である専任の宅建士(取引士)」が必要。
- 契約締結や申込みを行う案内所については、、免許権者と案内所を管轄する知事に業務を開始する10日前までに届出をしなければならない。
案内所とは?
宅建業を営むためには「事務所」が必要なのですが、宅建の営業は事務所だけで行われているわけではありません。モデルルームなどでも営業活動が行われています。よく、戸建ての販売やマンションの販売で近くに説明を受ける部屋がありますよね。モデルルーム等が案内所です。
案内所とは、以下の5つのことを言います。個別で覚える必要はありません。モデルルームや現地案内所といったイメージで覚えれば大丈夫です。
- 事務所以外の、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所
- 一団の宅地建物の分譲を行う案内所
- 他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を行う案内所
- 宅建業務に関する展示会などの催しを実施する場所
- 一団の宅地建物の分譲をする際に、その宅地建物が所在する場所
それより、事務所と案内所で何が違うかを覚えてください!
案内所等の届出
専任の宅地建物取引士の設置義務がある案内所等については、案内所等を設置した宅建業者が、「免許権者」及び「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」に対し、一定事項を届け出る必要があります (宅建業法50条2項、規則19条3項)。
届出先
✅大臣免許の場合:免許権者(大臣)に対して届出をする場合、①主たる事務所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局に届出をします。
さらに、②案内所等の所在地を管轄する都道府県知事に対しては、直接知事に届出をします。
✅知事免許の場合:①免許権者(知事)に対しては、直接免許権者に届出をします。
さらに、②案内所等の所在地を管轄する都道府県知事に対しては、直接知事に届出をします。
事務所との違い
一方、案内所では原則、「標識の掲示以外」は備えなくていいです。
ただし、契約締結等を行う案内所については、「成年者である専任の宅建士(取引士)」が必要であり、免許権者と案内所を管轄する知事に業務を開始する10日前までに届出なければなりません。
事務所 | 案内所 | |
---|---|---|
成年者である専任の宅建士 | 必要 (5人に1人以上の割合) |
契約もしくは申込を受ける場合のみ必要 (1以上でOK) この場合、業務を開始する日の10日前までに、免許権者と案内所を管轄する知事(2か所)に届出が必要 |
標識の掲示 | 必要 | 必要 |
報酬額の掲示 | 必要 | いらない |
帳簿 | 必要 | いらない |
従業員名簿 | 必要 | いらない |
