「特別用途地区」と「特定用途制限地域」の違い

特別用途地区・特定用途制限地域のポイント一覧

  1. 特別用途地区は、用途地域」でのみ定めることができる
  2. 特別用途制限地域は、用途地域が定められていない非線引都市計画区域または準都市計画区域でのみ定めることができる

特別用途地区とは?

まず覚えるべき点は、「特別用途地区」は用途地域内」に定める地区であるということです。

特別用途地区」が用途地域の指定がないところに単独で指定されることはありません。

ここは絶対押さえてください!

あとは、特別用途地区のイメージができればそれで十分です。

特別用途地区は、ベースとなる用途地域との関係を十分に考慮した上で、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護などの実現を図ることを目的とした地区

を言います。

地区と地域を間違えて、「特別用途地域」と間違えて覚える方もいますが、得点には関係しないので、気にしなくても大丈夫です。

間違って覚えていても宅建試験で得点はできます。

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特定用途制限地域とは?

特別用途制限地域とは、用途地域が定められていない非線引都市計画区域または準都市計画区域において指定されるものです。

上記点だけ覚えておけば、宅建試験で得点はできます!

ちなみに、特別用途制限地域はどういった地域かというと
上記、用途地域が定められていない非線引都市計画区域または準都市計画区域の区域の良好な環境を形成・保持するため、人の集中・騒音・振動などを発生させるおそれのある施設等の建設が制限される区域です。

文字通り、特定の用途の建物が建てられないように制限する地域です!

また、地区と地域を間違えて、「特別用途制限地区」と間違えて覚える方もいますが、得点には関係しないので、気にしなくても大丈夫です。

間違って覚えていても宅建試験で得点はできます。

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特別用途地区・特定用途制限地域の問題一覧

■問1
用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。 (2013-問15-2)

答え:誤り

「特定用途制限地域」は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、定めることができます。 これは基本事項です!絶対覚えてください! ちなみに特定用途制限地域は、文字通り、用途を制限する地域なんです。 何のために用途を制限するかというと、「良好な環境の形成したり保持のため」です。 そのため、その地域について、 「こんな建物は立ててはいけませんよ!」と制限すべき用途の概要を定めています。 なんかややこしいですね。。。 「用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。) 」がどういうことか? 具体的にどんなことを制限したりするのか? キチンと理解するために「個別指導」では、上記2つの疑問だけでなく、関連ポイントも解説しています! 多くの方がこのような部分を丸暗記するので、結局分からなくなっていくんですね。。。。 合格する為には理解しましょう!


■問2
特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。 (2010-問16-4)

答え:誤り

特定用途制限地域は「用途地域」とには定めることができません。したがって、本問は誤りです。 この特定用途制限地域についても、どういった地域かがイメージできると、用途地域に定めることができない理由はわかってきます! 「個別指導」ではその点を解説しつつ、それ以外の定めることができない区域についても解説しています! さらに、「特別用途地区」にという似た言葉の地区についても併せて解説しまいます! キチンと理解すれば、法令制限も難しくありません。 単に覚えるだけの勉強だと、法令制限はなかなか頭に入らないですよね。。。


■問3
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。 (2006-問18-4)

答え:正しい

特別用途地区は、用途地域内で指定し、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。 でも、この解説では、なんかイメージしにくいですよね。。。 なので、「個別指導」では具体例を入れながら分かりやすく解説します! また、対比していただきたいものもあるので、それも併せて解説しています!


■問4
特別用途地区は、文教地区,観光地区などの11類型の総称であり、主として用途地域による用途規制を強化したり、緩和することにより当該地区の特性にふさわしい特別の目的の実現を図るものである。 (2002-問18-3)

答え:誤り

特別用途地区は、用途地域内の用途規制について、制限を加重したり緩和したりすることによって、当該地区の特別の目的を果たそうとするもので地区で、用途地域内で定めます。 この点については正しい記述ですが、「特別用途地区は、文教地区,観光地区などの11類型の総称であり」が誤りです。 かつては特別用途地区の種類は、文教地区、観光地区、研究開発地区等という11種類に限定されていたが、法改正により現在ではこれら11種類だけでなく、さまざまな特別用途地区が市町村の判断により設置することができるようになっています。 この部分については覚える必要はないでしょう。 本問では、上記のことより、別のことを頭に入れてほしいので「個別指導」ではその点を解説しています!


■問5
特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。 (2014-問18-3)

答え:正しい

特別用途地区は、用途地域内に定められ、用途制限を強化又は緩和される地域です! そして、緩和については国土交通大臣の承認が必要です。 これは、具体例があると分かりやすいので、 「個別指導」で具体例を解説します。 また、対比して勉強していただき部分があるので、その点も含めて「個別指導」で解説します!

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