都市計画の決定・決定権者の重要ポイントと解説

都市計画の決定・決定権者のポイント一覧

  1. 市町村が定めた都市計画と、都道府県が定めた都市計画とが、抵触する場合、その部分については、都道府県が定めた都市計画が優先
  2. 都市計画は、市町村、都道府県、国土交通大臣決定できる
  3. 都市計画案を定めるにあたって、必要があると認められる場合、住民の意見を反映させるための必要な措置(公聴会等の開催)を行う
  4. 都市計画案作成したら、案を公告して公告の日から2週間、公衆の縦覧に供する。→この2週間以内に、関係住民や利害関係人は原案について意見書を提出することができる
  5. 市町村」が都市計画を決定する場合、都道府県知事に協議しなければならない(同意は不要

都市計画の決定・決定権者とは?

はじめに、都道府県知事もしくは国土交通大臣が都市計画区域を指定しましたが、次に、一定の区域について、具体的にどのような都市にしていくのかを計画しなければなりません。
そのプランを都市計画というのですが、都市計画については、根幹となるもの大規模なものについては都道府県が決定し、それ以外の小規模なものは市町村が決定します。
ただし、都市計画区域の指定の時と同様に、2つ以上の都府県にわたる場合は国土交通大臣が決定します。

根幹となるものでいうと、市街地開発事業予定区域の指定は都道府県が行います。
小規模の例が、地区計画です。 地区計画については市町村が決定します。

そして、市町村が定めた都市計画と、都道府県が定めた都市計画とが、抵触する場合、その部分については、都道府県が定めた都市計画が優先されます。

誰が都市計画を決定できるか?

原則 都道府県または市町村
例外 国土交通大臣及び市町村
(2以上の都府県にわたる都市計画区域で都市計画を決定する場合)

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都市計画決定の手続き(流れ)

都道府県の都市計画決定手続きの流れ

都道府県の都市計画決定手続きの流れ

市町村の都市計画決定手続きの流れ

市町村の都市計画決定手続きの流れ(2020年改正後)

①原案作成

原案を作成する段階から必要に応じて住民の意見を取り入れるために、公聴会等の開催を行います!

都市計画の原案作成 必要があると認められる場合、住民の意見を反映させるための必要な措置(公聴会等の開催)を行う
地区計画等の案 必ず、利害関係人(土地所有者・借地権者等)の意見を求めて作成

②原案の公告と縦覧

住民等に都市計画の内容を理解していただくために、事前に都市計画案を公告して(みんなに知らせて)公告の日から2週間、公衆の縦覧に供します。(みんなが計画案を見れるようにする)
この2週間という期間内であれば、関係住民や利害関係人は原案について意見書を提出することができます!

③都市計画の決定

都道府県が決定 関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定する
国の利害に重大な関係がある都市計画を決定する場合、あらかじめ、国土交通大臣に協議同意を得る必要がある
市町村が決定 市町村都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定する
  • 市町村」が都市計画を決定する場合、都道府県知事に協議しなければならない(知事の同意は不要

④都市計画の告示

都道府県又は市町村は、都市計画を決定した時は、その旨を告示すること。そして、当該都市計画は告示があった日からその効力が生しる。

都市計画の提案制度

都市計画区域または準都市計画区域のうち、一定規模以上の土地の区域について、当該土地の所有権者や借地権者は、都道府県または市町村に治して、「都市計画の決定や都市計画の変更」の提案をすることができます。また、まちづくりの推進を図る活動を目的として設立された「特定非営利活動法人」や「都市再生機構」等も上記提案ができます

提案の要件

  1. 一定の面積以上の一体的な区域である
  2. 都市計画に関する法令上の基準に適合している
  3. 区域内の土地所有者等・総面積の2/3以上の同意がある
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都市計画の決定・決定権者の問題一覧

■問1
市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。(2015-問16-4)

答え:誤り

市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、抵触する部分において、都道府県が定めた都市計画が優先します。本問は、「市町村が定めた都市計画が優先」となっており、逆です。したがって、誤りです。これもイメージできると簡単なので、イメージの仕方を「個別指導」で解説しています!


■問2
都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域であり、2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。 (2002-問17-1)

答え:正しい

都市計画区域は、市町村内に限らず、市町村や都府県をまたいで指定することもできます。 これもイメージすることが大切です! キチンとどういうことなのかを考えて理解しながら学習を進めていきましょう! そうしないと、「勉強しても合格できない」という最悪の結果になります。 「勉強したら合格したいですよね!?」 そのために、イメージしていきましょう! 「個別指導」どのようにイメージするか、具体例と図を用いて解説しています! 今すぐあなたも理解学習を実践しましょう!

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