取得時効完成後に現れた第三者との対抗問題の重要ポイントと解説

取得時効完成後に現れた第三者との対抗問題のポイント一覧

  1. 取得時効完成後に現れた場合、先に登記を備えた方が対抗力を備える(所有権を主張できる)

時効完成後に所有者が不動産を売却した場合

所有者Aの土地について、Cが占有し、Cの取得時効が完成した。その後、AがBに売却した。Aの所有権がBとCの両者に移動する「二重譲渡」の関係を表す図です。

A所有の土地をCが善意無過失で占有を開始し、時効が完成した。その後、Aがその土地をBに売却した。この場合、どちらがこの土地の所有権を主張できるか?

結論からいうと、先に登記をした方が相手方に対抗できます。(所有権を主張できます)

理由は、時効完成により、土地の所有権は占有者Cに移っています。
その後、前所有者AがBに売却したということは、Aを基準にしてBとCに二重譲渡したのと同様の関係に立ちます。
それゆえ、先に登記した方が優先するということです。

では、取得時効完成前に現れた第三者との関係はどうでしょうか?

⇒ 取得時効完成前に現れた第三者との対抗問題

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