取得時効完成後に現れた第三者との対抗問題のポイント一覧
- 取得時効完成後に現れた場合、先に登記を備えた方が対抗力を備える(所有権を主張できる)
時効完成後に所有者が不動産を売却した場合
A所有の土地をCが善意無過失で占有を開始し、時効が完成した。その後、Aがその土地をBに売却した。この場合、どちらがこの土地の所有権を主張できるか?
結論からいうと、先に登記をした方が相手方に対抗できます。(所有権を主張できます)
理由は、時効完成により、土地の所有権は占有者Cに移っています。
その後、前所有者AがBに売却したということは、Aを基準にしてBとCに二重譲渡したのと同様の関係に立ちます。
それゆえ、先に登記した方が優先するということです。
では、取得時効完成前に現れた第三者との関係はどうでしょうか?