例えば、AがBにお金を貸したとします。
何の保証もなく、お金を貸すのはリスクが高いですよね?不安ですよね?
だから、もし、お金が貸せなかった場合、別の物で返して!
といった時の「別の物」が担保物権です。
少し難しい言葉で言うと、
担保物権とは、債権を回収するための権利です。
担保物権の種類
担保物権は4種類あります。宅建試験で頻出なのでは抵当権です。
- 抵当権
- 質権(しちけん)
- 留置権(りゅうちけん)
- 先取特権(さきどりとっけん)
抵当権と質権については、当事者間の契約によって成立します。これを約定担保物権といいます。
留置権と先取特権は、当事者間で「留置権の設定契約」とか「先取特権の設定契約」をするのではなく、車の修理に出して、お金を支払わないことで、留置権が発生したり、入居者が家賃を支払わないことで、部屋の備品に先取特権が発生したりするものです。これを法定担保物権といいます。