表見代理とは?3つの類型・成立要件・具体例を図解【宅建】

表見代理とは、本人に帰責性がある場合に無権代理行為を有効とみなす制度です。相手方が善意無過失であることを要件に、民法109条・110条・112条が3つの類型を定めています。本記事では宅建試験で頻出の表見代理について、定義・3類型・成立要件・具体例・過去問までをわかりやすく図解します。

表見代理とは?わかりやすく解説

表見代理とは、代理権がないにもかかわらず、相手方から見て「代理権があるように見える」外観が存在し、かつその外観を作り出したことに本人の帰責性がある場合に、無権代理行為を有効な代理行為として扱う制度です。

本来、代理権のない者が行った行為(無権代理)は本人に効果が帰属しません。しかし、それでは取引の安全を害するため、一定要件を満たす場合に相手方を保護するのが表見代理の趣旨です。

表見代理の3つの類型

表見代理には、民法上、以下の3類型があります。いずれも相手方の善意無過失が共通の要件です。

  • ①代理権授与の表示による表見代理(民法109条)
    本人が「この人に代理権を与えた」と口頭や書面で表示したが、実際には代理権を与えていなかった場合。
  • ②権限外の行為の表見代理(民法110条)
    代理人が与えられた代理権の範囲を超えて代理行為をした場合。例:家を売る代理権しか与えていないのに、土地も売ってしまった場合。
  • ③代理権消滅後の表見代理(民法112条)
    以前は代理権を与えられていたが、現在は代理権が消滅している場合。

さらに、これらの組み合わせとして、①+②(代理権授与表示+権限外)③+②(消滅後+権限外)による表見代理も認められます。

表見代理の成立要件

表見代理が成立するためには、次の要件すべてを満たす必要があります。

  • 代理権があるかのような外観が存在すること
  • 外観の発生について本人に帰責性があること
  • 相手方が代理権の不存在について善意無過失であること
  • 上記3類型(①〜③またはその組み合わせ)のいずれかに該当すること

表見代理と無権代理人への責任追及の関係

表見代理が成立する場合、相手方は善意無過失なので、次の2つを選択できます。

  • 表見代理の主張 = 契約は有効だ!と本人に主張する
  • 無権代理人への責任追及 = 無権代理人に対して履行請求または損害賠償請求をする

重要なのは、表見代理が成立するからといって、無権代理人が責任を免れるわけではないという点です。相手方はどちらを選んでも構いません。

表見代理と無権代理の違い

表見代理は無権代理の一種ですが、効果が大きく異なります。

  • 無権代理:原則として本人に効果は帰属せず、本人の追認がなければ無効
  • 表見代理:本人に帰責性があり、相手方が善意無過失の場合、契約は有効として扱われる

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表見代理の過去問一覧

■問1(2014-問2-イ)

不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。

答え:正しい
「不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合」は権限外の行為と考えられます。権限外の行為の場合、相手方が善意無過失であれば表見代理を主張できます。本問は理解すべき問題なので「個別指導」で詳しく解説しています。

■問2(2012-問4-3)

A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。なお、表見代理は成立しないものとする。Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。

答え:正しい
無権代理人の死亡により本人が相続した時は、本人は追認を拒絶できます。ただし、相手方が善意無過失であれば「無権代理人に対する責任追及権」を相手方が有するので、この義務を承継した本人は、相手方から責任追及される可能性があります。

■問3(2006-問2-2)

AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件売買契約は有効となる。

答え:正しい
無権代理人Aが権限外の行為をして、相手方Cがそれについて善意無過失なので、表見代理が成立します。したがって、BC間の契約は有効となります。

■問4(2006-問2-1)

BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。

答え:誤り
無権代理の契約が有効となるためには相手方Cは無権代理行為について善意無過失でないといけません。本問は相手方Cに過失があるので、有効にはなりません(表見代理は主張できない)。

■問5(2005-問3-イ)

Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。

答え:正しい
代理権が消滅していたことについて相手方が善意無過失であれば、表見代理(民法112条)を主張できるため、AはBに履行請求でき、甲地を取得することができます。

■問6(2002-問2-2)

Bが、AにB所有土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合、CがAに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、BC間に売買契約は成立しない。

答え:誤り
相手方Cは善意無過失であり、無権代理人Aは権限外の行為を行っています。したがって、相手方Cは表見代理を主張でき、BC間の契約は有効に成立します。

■問7(2002-問2-3)

Bは未成年者であっても、Aが成年に達した者であれば、Bの法定代理人の同意又は許可を得ることなく、Aに売買の代理権を与えて、Cとの間で土地の売買契約を締結することができ、この契約を取り消すことはできない。

答え:誤り
未成年者Bが代理権を与えるという法律行為を行う場合は、原則通り法定代理人(親)の同意が必要です。同意を得ずに代理権を与えた場合は、後で取り消すことができます。

まとめ:表見代理のポイント

  • 表見代理とは、本人に帰責性がある場合に無権代理行為を有効とする制度
  • 3類型:①代理権授与の表示(109条)、②権限外の行為(110条)、③代理権消滅後(112条)
  • 相手方の善意無過失が必須の要件
  • 相手方は「表見代理の主張」と「無権代理人への責任追及」を選択可能
  • 表見代理が成立しても、無権代理人は責任を免れない

表見代理は単に暗記するのではなく、「なぜ相手方が保護され、本人は保護されないのか」という趣旨から理解することが合格への近道です。


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