取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の取引士を設置しなければならない。
2.宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の取引士を設置しなければならない。
3.宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の取引士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の取引士4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。
4.宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の取引士であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において取引士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。
【答え:4】
1・・・誤り
事務所に従事する唯一の専任の取引士が退職したときは、2週間以内に、新たな専任の取引士を設置しなければなりません。
>> 取引士の設置義務
2・・・誤り
申込や契約締結などを行う案内所においては、案内所で従事する従業員の数に関わらず、1名以上の専任の取引士を設置すればよいです。
3・・・誤り
宅建業者について、専任の取引士の氏名は宅建業者名簿の登載事項となっています。
つまり、専任の取引士が法定数以上在籍していたとしても、変更がある場合は30日以内に変更の届出が必要です。
本肢ではDが専任の取引士でなくなった旨の届出が必要です。
4・・・正しい
取引士に対しての指示処分と事務禁止処分については、免許権者だけでなく、実際に処分該当事由が行われた都道府県知事も行うことができます。
一方、登録消除については、登録した都道府県知事のみ行うことができます。
>> 宅建業者と取引士の処分について
これも、過去問からの出題で、基本問題なので得点すべき問題です。
平成24年(2012年)宅建試験過去問集
- 問1
- 虚偽表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 民法の条文
- 問4
- 表見代理
- 問5
- 請負
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 物上代位
- 問8
- 債務不履行
- 問9
- 使用者責任
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法(事後届出)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 開発許可
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 譲渡所得
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価
- 問26
- 免許
- 問27
- 免許
- 問28
- 広告
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 重要事項説明
- 問31
- 37条書面
- 問32
- 35条書面と37条書面
- 問33
- 営業保証金
- 問34
- 手付金
- 問35
- 報酬
- 問36
- 宅建士
- 問37
- クーリング・オフ
- 問38
- 8種規制
- 問39
- 担保責任の特約制限
- 問40
- 宅建業法総合
- 問41
- 宅建業法総合
- 問42
- 案内所
- 問43
- 保証協会
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 特定住宅瑕疵担保責任
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物