平成24年(2012年)問29/宅建過去問

宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.A社がBと専任媒介契約を締結した場合、当該土地付建物の売買契約が成立したときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。

2.A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない。

3.A社が宅地建物取引業者C社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、C社との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社は、C社に法第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければならない。

4.A社がBと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社がBに対し当該土地付建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。


 

 

 

 

【答え:2】


1・・・正しい

指定流通機構の登録した宅地又は建物について、売買又は交換の契約が成立したとき、宅地建物取引業者は、遅滞なく登録番号取引価格契約成立年月日を指定流通機構に通知しなければなりません。これは、専任媒介であっても専属専任であっても変わりません。

ここで併せて覚えておくべきことは、専任と専属専任は指定流通機構への登録を義務付けられていますが、一般媒介の場合は、任意です。ただし、登録するか否かは売主に報告しなければなりません

>> 宅建試験における媒介契約のポイントはこちら


2・・・誤り

専任であっても専属専任であっても、業務の処理報告電子メールでも口頭でも構いません。

ここで併せて覚えておくことは、一般媒介は業務処理の報告義務がないことと、専任では、2週間に1回以上専属では1週間に1回以上報告する必要があります。


3・・・正しい

宅建業者間であっても媒介契約書(34条書面)の交付は必ずしなければいけません
相手方が要らないといっても交付は義務です。そして、一般、専任、専属関係ありません。


4・・・正しい

一般、専任、専属関係なく、物件の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません


絶対得点すべき問題です。
一つも難しい問題はありません。

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平成24年(2012年)宅建試験過去問集

問1
虚偽表示
問2
代理
問3
民法の条文
問4
表見代理
問5
請負
問6
物権変動
問7
物上代位
問8
債務不履行
問9
使用者責任
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法(事後届出)
問16
都市計画法
問17
開発許可
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
譲渡所得
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価
問26
免許
問27
免許
問28
広告
問29
媒介契約
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
35条書面と37条書面
問33
営業保証金
問34
手付金
問35
報酬
問36
宅建士
問37
クーリング・オフ
問38
8種規制
問39
担保責任の特約制限
問40
宅建業法総合
問41
宅建業法総合
問42
案内所
問43
保証協会
問44
監督処分
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成24年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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