宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.A社がBと専任媒介契約を締結した場合、当該土地付建物の売買契約が成立したときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。
2.A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない。
3.A社が宅地建物取引業者C社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、C社との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社は、C社に法第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければならない。
4.A社がBと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社がBに対し当該土地付建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
【答え:2】
1・・・正しい
指定流通機構の登録した宅地又は建物について、売買又は交換の契約が成立したとき、宅地建物取引業者は、遅滞なく、登録番号、取引価格、契約成立年月日を指定流通機構に通知しなければなりません。これは、専任媒介であっても専属専任であっても変わりません。
ここで併せて覚えておくべきことは、専任と専属専任は指定流通機構への登録を義務付けられていますが、一般媒介の場合は、任意です。ただし、登録するか否かは売主に報告しなければなりません。
>> 宅建試験における媒介契約のポイントはこちら
2・・・誤り
専任であっても専属専任であっても、業務の処理報告は電子メールでも口頭でも構いません。
ここで併せて覚えておくことは、一般媒介は業務処理の報告義務がないことと、専任では、2週間に1回以上、専属では1週間に1回以上報告する必要があります。
3・・・正しい
宅建業者間であっても媒介契約書(34条書面)の交付は必ずしなければいけません。
相手方が要らないといっても交付は義務です。そして、一般、専任、専属関係ありません。
4・・・正しい
一般、専任、専属関係なく、物件の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません。
絶対得点すべき問題です。
一つも難しい問題はありません。
平成24年(2012年)宅建試験過去問集
- 問1
- 虚偽表示
- 問2
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- 民法の条文
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- 表見代理
- 問5
- 請負
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