令和3年中に、個人が居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.令和3年1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産については、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項)を適用することができない。
2.令和3年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除(租税特別措置法第 33条の4第1項)の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3第1項)を適用することができる。
3.令和3年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。
4.令和3年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。
【答え:2】
1・・・誤り
居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は所有期間に関係なく適用できます。
2・・・正しい
収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、両方の要件を満たせば、重複して適用することができる。
3・・・誤り
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる要件の一つとして、
「現に居住しているもの」だけでなく、「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間」に譲渡されるものでなければなりません。
つまり、自己の居住の用に供していなくても、「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間」であれば適用を受けられます。
4・・・誤り
居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、「譲受人が譲渡人の特殊な関係者でないこと」が適用要件とされています。
そして、「譲渡人の特殊な関係者」とは具体的には、配偶者、直系血族(親や子、孫など)、生計を一にする親族、内縁関係にある人などを指します。
本肢、譲受人は孫なので、譲渡人の特殊な関係者なので、3,000万円特別控除は受けれられません。
所得税の問題は、過去問でもよく出題される問題なので、絶対落とせない問題です!
ここで落とすのは少し厳しいですね。
平成24年(2012年)宅建試験過去問集
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