平成24年(2012年)問23/宅建過去問

令和3年中に、個人が居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.令和3年1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産については、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項)を適用することができない。

2.令和3年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除(租税特別措置法第 33条の4第1項)の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3第1項)を適用することができる。

3.令和3年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。

4.令和3年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。


 

 

 

 

【答え:2】


1・・・誤り

居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除所有期間に関係なく適用できます。


2・・・正しい

収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、両方の要件を満たせば、重複して適用することができる。


3・・・誤り

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる要件の一つとして、
現に居住しているもの」だけでなく、「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間」に譲渡されるものでなければなりません。
つまり、自己の居住の用に供していなくても、「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間」であれば適用を受けられます。


4・・・誤り

居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、「譲受人が譲渡人の特殊な関係者でないこと」が適用要件とされています。
そして、「譲渡人の特殊な関係者」とは具体的には、配偶者直系血族(親や子、孫など)生計を一にする親族内縁関係にある人などを指します。
本肢、譲受人は孫なので、譲渡人の特殊な関係者なので、3,000万円特別控除は受けれられません。


所得税の問題は、過去問でもよく出題される問題なので、絶対落とせない問題です!
ここで落とすのは少し厳しいですね。

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平成24年(2012年)宅建試験過去問集

問1
虚偽表示
問2
代理
問3
民法の条文
問4
表見代理
問5
請負
問6
物権変動
問7
物上代位
問8
債務不履行
問9
使用者責任
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法(事後届出)
問16
都市計画法
問17
開発許可
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
譲渡所得
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価
問26
免許
問27
免許
問28
広告
問29
媒介契約
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
35条書面と37条書面
問33
営業保証金
問34
手付金
問35
報酬
問36
宅建士
問37
クーリング・オフ
問38
8種規制
問39
担保責任の特約制限
問40
宅建業法総合
問41
宅建業法総合
問42
案内所
問43
保証協会
問44
監督処分
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成24年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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