平成24年(2012年)問1/宅建過去問

民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

1.Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C

2.Aが所有する甲土地につき、AとBの間には債権債務関係がないにもかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C

3.Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC

4.AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC


 

 

 

 

 

 

【答え:3


1・・・該当する

まず、状況を把握してみよう!
① 虚偽表示でAがBに甲土地の所有権を移転
② B名義となった甲土地をCが差し押さえる
判例により、虚偽表示の目的物を差し押さえた債権者第三者に該当する。
だから本肢は正しい。


2・・・該当する

① 虚偽表示により、BがA所有の甲土地の抵当権者となる
② CがBにお金を貸す
③ CがBの抵当権の転抵当権者となる。(①の抵当権に抵当権を設定する)
判例によると、Bを抵当権者とする仮装した抵当権設定登記がされたのち、善意のCを権利者とする「転抵当権設定登記」がされた場合、善意のCは虚偽表示における第三者として保護されます。


3・・・該当しない

① 虚偽表示でAがBに甲土地の所有権を移転
② Bにお金を貸したC

CはBにお金を貸しただけで、甲土地の抵当権を取得したり、差し押さえたりしていません。
つまり、AB間の虚偽表示の目的物である甲土地に何等関与していません。
そのため、Cは「法律上の利害関係人」とまでは言えず、第三者に該当しません


4・・・該当する

① 虚偽表示でAはBにお金を貸したことにする。(Aは債権者)
② Aがもつ債権をCが譲り受ける

Cが有する債権は虚偽表示の目的物ともいえます。

そして、民法94条2項の「第三者」とは「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者で、虚偽表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者」をいいます。

また、判例により、虚偽表示による契約から生じた仮装債権の譲受人第三者に該当します。

つまり、Cは第三者に該当します。


この問題は、虚偽表示の目的物と全く関わりのない3が明らかに誤りと分かります。
その点から解答できれば、その他の選択肢が分からなくても解けそうですね。

8月から逆転合格:模試ad

平成24年(2012年)宅建試験過去問集

問1
虚偽表示
問2
代理
問3
民法の条文
問4
表見代理
問5
請負
問6
物権変動
問7
物上代位
問8
債務不履行
問9
使用者責任
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法(事後届出)
問16
都市計画法
問17
開発許可
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
譲渡所得
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価
問26
免許
問27
免許
問28
広告
問29
媒介契約
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
35条書面と37条書面
問33
営業保証金
問34
手付金
問35
報酬
問36
宅建士
問37
クーリング・オフ
問38
8種規制
問39
担保責任の特約制限
問40
宅建業法総合
問41
宅建業法総合
問42
案内所
問43
保証協会
問44
監督処分
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成24年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
宅建試験の個別指導の募集終了まであと7名
宅建通信に関する相談はこちら