準都市計画区域で定められる地域区域

準都市計画区域では、都市計画区域と異なり、積極的に開発を行っていきません。
乱開発を防いだり、土地利用の整序の為に必要なことはしないといけないので、そのために以下の8つ地域地区は定めることができるとしています。

  1. 用途地域
  2. 特別用途地区  ・・・  用途地域内において定めることができる。
  3. 特定用途制限地域
  4. 高度地区
  5. 景観地区
  6. 風致地区
  7. 緑地保全地域
  8. 伝統的建造物群保全地区

全て覚える必要はございません。

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準都市計画区域の問題一覧

■問1
準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。 (2016-問16-2)

答え:誤り

準都市計画区域で定めることができる地域地区のは下記8つです。

  1. 用途地域
  2. 特別用途地区
  3. 特定用途制限地域
  4. 高度地区 (注意点:高度利用地区は定められない)
  5. 景観地区
  6. 風致地区
  7. 緑地保全地域 (注意点:特別緑地保全地区、緑化地域は定められない)
  8. 伝統的建造物群保存地区

これらすべて覚えておいた方が良いですが、覚えにくいですよね。。。 なので、個別指導では、覚え方も教えています! 宅建試験は頭にいれるべきことが多いので、理解学習やテクニックを使いながら効率的に頭にいれていきましょう!

 


■問2
準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。 (2015-問16-2)

答え:誤り

準都市計画区域で定めることができる地域地区は8つだけです!

1.用途地域
2.特別用途地区
3.特定用途制限地域
4.高度地区(高度利用地区は定めることができない)
5.景観地区
6.風致地区
7.緑地保全地域・緑化地域
8.伝統的建造物群保存地区

つまり、準都市計画区域に区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)を定めることはできません。


■問3
準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることができないものとされている。 (2011-問16-2)

答え:正しい

準都市計画区域では「用途地域」「特別用途地域」「特定用途制限地域」「高度地区」「美観地区」「風致地区」「伝統的建造物群保存地区」を定めることができますが、「高度利用地区」を定めることはできません。 したがって、本問は正しい。 これ全部覚えるのは正直厳しいですよね! 「個別指導」では覚え方をお伝えしています!

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