平成25年(2013年)問15/宅建過去問

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。

2.用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。

3.都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は 建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

4.一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による 商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。


 

 

 

 

【答え:2】


1.都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。

1・・・正しい

都市計画施設の区域」又は市街地開発事業の「施行区域内」において建築物の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
しかし例外として、下記行為は許可不要です。

  1. 通常の管理行為・軽易な行為
  2. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  3. 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

都市計画法は、非常に多くの種類の「区域」が出てきます。 なので、どの区域の制限かをしっかり覚えていってください! 選択肢3としっかり比較して覚えましょう!

>>都市計画事業について


2.用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。

2・・・誤り

特定用途制限地域用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、定めることができます。
これは基本事項です!絶対覚えてください!
ちなみに特定用途制限地域は、文字通り、用途を制限する地域なんです。
何のために用途を制限するかというと、「良好な環境の形成したり保持のため」です。
そのため、その地域について、
「こんな建物は立ててはいけませんよ!」と制限すべき用途の概要を定めています。


3.都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は 建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

3・・・正しい

都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る「事業地内」において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある下記行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

  1. 土地の形質の変更
  2. 建築物の建築その他工作物の建設
  3. 移動の容易でない物件の設置・堆積

ここで注意すべき点は、選択肢1の「施行区域」と異なり、例外がないんです。
つまり、「通常の管理行為や軽微な行為」などの行為でも許可が必要になるんです。

これに関連する問題を苦手にする方も多いですね!その理由は似たようなポイントがあるから!
ここはしっかり整理して判断基準を明確にしておかないと失点してしまいます。得点源なのでしっかり得点してください!
個別指導では、この点を詳しく解説しています!


4.一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による 商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。

4・・・正しい

本肢は、「開発整備促進区」の条文そのままですが、
開発整備促進区とは簡単にいうと、大規模集客施設(映画館や店舗、アミューズメント施設など)の立地を可能とする地区です。


2が基本的なことで誤りとわかるので、絶対正解してもらいたい問題です!
1、3も基本事項なのでわかってほしいですが、多くの方が区別できていません。
4は条文そのままですが、過去問からの出題もないので、分からなくても仕方ありません。

令和6年度 個別指導開講

平成25年(2013年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
未成年者
問3
囲繞地通行権・地役権
問4
留置権
問5
抵当権
問6
物上保証・物上代位
問7
保証
問8
事務管理・賃貸借
問9
使用者責任・不法行為
問10
相続
問11
定期建物賃貸借
問12
借地権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令 国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許の基準
問27
営業保証金
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
広告開始時期の制限 契約締結時期の制限
問33
重要事項説明
問34
クーリングオフ
問35
37条書面
問36
37条書面
問37
報酬
問38
損害賠償額の予定・違約金
問39
保証協会
問40
手付金等の保全措置
問41
従業者名簿・帳簿
問42
監督処分
問43
宅建業法総合
問44
宅建士
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成25年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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