「免許の基準(欠格事由)」の重要ポイントと解説

欠格とは?

欠格とは、必要な資格がないことを言います。分かりやすく言いうと「宅建業の免許欠格」とは、宅建業の免許を受けることができない者をいい、「宅建士の登録欠格」とは、宅建士の登録を受けることができない者を言います。

基本事項の積み重ねが、宅建合格の第一歩です。

この第一歩は、無料講座で、教えているのでぜひご活用ください!

免許の基準(欠格事由)とは?

免許を受ける際に誰でも受けれるられるかと、そうではありません。基準があります。この基準を欠格事由と言います。

その基準(欠格事由)は多いのですが、それほど難しくはありません。

免許を受ける個人(個人業者)法人の役員または政令で定める使用人が、下記項目について、一つでも該当していると、免許を受けることができません。

まずは、どういった場合に宅建業の免許を受けることができないかを列挙します。一つでも該当すると、免許を受けることができません。

  1. 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない一定の者
  2. 復権を得ていない破産者
  3. 「不正手段で免許取得」、「業務停止処分に違反」、「業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いこと」を理由に、免許を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者・会社
  4. 上記免許取消処分前に廃業し、廃業届から5年を経過しない者
  5. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などにより刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  6. 一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などにより刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  7. 免許申請前5年以内に、宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした者・会社
  8. 宅建業に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者・会社
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  10. 暴力団員等がその事業活動を支配する者・会社
  11. 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1~8のどれかに該当する場合
  12. 事務所に、宅建業に従業する者の5人に1人以上の割合の専任取引士がいない者・会社

心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない一定の者

例えば、成年被後見人被保佐人等で個別に審査し、欠格と判断された者です。具体的には、精神の機能の障害により宅建業を適正に営むに当たって必要な認知判断及び意思疎通を適切に行うことができない者の場合、欠格と判断されます。

成年被後見人・被保佐人だからといって必ずしも欠格とはなりません

復権を得ていない破産者

破産手続開始決定を受けると、その者は破産者となり、欠格となります。しかし、その後、復権を得ればすぐに免許を受けられます5年を待つ必要はありません!

不正手段で免許取得・業務停止処分に違反・業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合

「不正手段で免許取得」、「業務停止処分に違反」、「業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合」は5年間免許を受けられません。

そして、法人の場合免許取消処分の聴聞の期日、場所の公示日60日以内にその法人の役員であった者「免許取消し処分の日」と「廃業届出日」の早い方から5年間免許を受けられません

役員とは

役員とは「常勤・非常勤の取締役」を言いますが、執行役、相談役など、会社に対して実質的に強い支配力を持った者も含まれます。
「専任の取引士」や「政令で定める使用人」というだけでは役員に該当しません。

聴聞の公示日前60日以内に役員だった者は、廃業の日または免許取消日の早い方から5年間免許を受けられません。

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年を経過していない者

禁錮刑以上(禁錮、懲役、死刑)の場合、罪名に関係なく、その刑の執行が終わって5年もしくは刑の執行を受けることがなくなった日から5年間は免許を受けられません。

一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年を経過していない者

一方、罰金刑については、「宅建業法違反」「暴力的な犯罪」「背任罪」が原因の者に限り、その刑の執行が終わって5年もしくは刑の執行を受けることがなくなった日から5年間は免許を受けられません。

暴力的な犯罪とは

傷害罪、傷害助勢罪、脅迫罪、暴行罪などで、過失傷害罪、私文書偽造、道路交通法違反などは含みません

免許申請に対する拒否処分

免許申請を受けた国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、免許をしない理由を付けて書面で、申請者に通知しなければなりません。

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免許の基準(欠格事由)の問題一覧

■問1
Cが免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられていなかったとしても、Cは免許を受けることができない。 (2016-問37-3)

 

答え:正しい

免許の申請前5年以内に宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をした者は、免許の欠格事由に該当するので、Cは免許を受けることができません。


■問2
法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。 (2003-問31-4)

 

答え:正しい

役員が傷害罪で罰金を受けた場合、法人も欠格となります。
欠格である期間です。つまり、役員が刑の執行を終えてから5年間です。
つまり、つまり、「法人の役員のうちに傷害罪により、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができない」という記述は正しい記述ですし、「刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。」という記述も正しい記述です。
したがって、本問は正しい記述です。

これも答えを導くプロセスが重要です。
また、類題も非常に重要です。
本試験では過去問から別のややこしい事例を出題していきます。
ここで、間違う方が非常に多いです!
でも、安心してください!
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ちなみに「執行を終えてから」という意味も理解しておくとイメージしやすいので「個別指導」ではこの点も解説しています!


■問3
法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。 (2003-問31-3)

 

答え:誤り

前半部分
法人の役員が懲役刑に処された場合、罪名にかかわらず、この役員は欠格となり、法人も欠格になります。
したがって、前半部分は正しい記述です。

後半部分
法人の役員が宅建業法違反の罪で罰金刑に処された場合、この役員は欠格となり、法人も欠格になります。
したがって、後半部分の「直ちに免許を受けることができる」は誤りです。
つまり、問題文としては誤りの記述になります。


■問4
法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。 (2003-問31-2)

 

答え:誤り

まず、本問では、「役員が業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑」に処され、「執行猶予」がついている状況です。

執行猶予がついていても、懲役刑を受けているので、罪名にかかわらず、この役員は欠格です。
ただし、執行猶予がついているので、「執行猶予が満了するまで」欠格となります。

したがって、本問の「執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。」は誤りです。

この問題も答えを導く手順が重要ですね!

上記解答では省略していますが、キチンと答えを導く流れを押さえておきましょう!

さらには、応用問題として重要な類題もあります!

その点も併せて理解できるようになるとさらに実力アップが図れます。

この点は「個別指導」で解説しています!


■問5
法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。 (2003-問31-1)

 

答え:誤り

本問では「役員」が「私文書偽造罪により罰金刑」に処されています。

私文書偽造罪による罰金刑は欠格ではないので、役員も法人も欠格ではありません。

したがって、この法人はいつでも(系の執行後5年を待たずに)免許を受けることができます。

この問題も色々な類題を想定して理解しておくことがあります。

本問に関する問題(免許の基準)は考える手順を頭に入れておけば確実に解ける分野です。

なので、この手順はしっかり頭に入れた上で、それを使えるように復習をしていきましょう!

この手順については、「個別指導」で解説しています!


■問6
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Dは、その法定代理人が禁鋼以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 (2009-問27-エ)

 

答え:誤り

営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者はその未成年者を基準に欠格かどうかを判断するので、その未成年者が欠格でなければ、免許を受けることができます。

たとえ、法定代理人が禁鋼以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過をしていなくても関係ありません。

これも、どういうことを言っているかを理解しないといけないです。

個別指導」では対比ポイントも含めて詳しく解説しています。


■問7
宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 (2009-問27-ウ)

 

答え:誤り

業務停止処分については欠格事由ではありません。

つまり、「業務停止処分の聴聞」ということは、宅建業社Cは免許取消処分はなされません。

したがって、欠格ではなく、5年を経過していなくても免許を受けることができます。

したがって、×です。

上記は解説を省略していますが、理解しておいてほしいし、関連する内容も一緒に学習してほしいので「個別指導」ではその点も含めて詳しく解説しています!


■問8
宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人Bは、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 (2009-問27-イ)

 

答え:正しい

取締役は役員と同じと考えてください。

そして、役員が「宅建業法違反」+「罰金刑」を受けています。

つまり、刑の執行が終わった日から5年間は欠格なので、法人Bは、罰金刑の執行が終わった日から5年間は欠格です。

なので、本問は○です。

本問のような免許の基準に関する問題は考え方があります。

これを知っておかないと、本試験で失点する可能性があります。

欠格かどうかを問う問題は絶対得点できるようにこの考え方を身につけておきましょう!

考え方は「個別指導」で解説します!


■問9
破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 (2009-問27-ア)

 

答え:誤り

破産を受けた後に復権を得れば、その者は直ちに(すぐに)欠格ではなくなります。

復権とは、免許を受ける権利が回復することと考えると分かりやすいです。

したがって、「復権を得てから5年を経過していなくても」Aは欠格ではないので、5年を待たずに免許を受けることができます。

したがって、本問は誤りです。

上記考え方が分かれば簡単ですね!


■問10
E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なくして宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。 (2006-問30-4)

 

答え:誤り

E社は「免許取消し処分」の聴聞期日および場所の公示ではなく、「業務停止処分」の聴聞期日および場所の公示を受けただけです。つまり、免許取消しにはならないため、欠格事由に該当しません。したがって、E社は免許を受けることができます。

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■問11
D社の取締役が、刑法第159条(私文書偽造)の罪を犯し、地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが、この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である。この場合、D社は免許を受けることができない。 (2006-問30-3)

 

答え:誤り

控訴または上告中は刑が確定していないため、欠格事由に該当しません。


■問12
B社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、B社の取締役Cは、当該取消に係る聴聞の期日及び公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。

B社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Cは免許を受けることができない。 (2006-問30-2)

 

答え:正しい

宅建業者が不正の手段により免許を受けた場合、その宅建業者は免許取消しから5年間は免許を受けることができません。

また、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者は、欠格事由に該当します。

つまり、本問の取締役Cは「公示日の30日前にB社の取締役を退任」しているので、上記役員に該当します。

したがって、取締役Cも免許取消日から5年間は免許を受けることができません。


■問13
A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 (2006-問30-1)

 

答え:誤り

禁錮以上の刑(懲役刑)に処せられ執行猶予が付されていた場合、執行猶予期間中は欠格者なので免許を受けることはできませんが、執行猶予期間が満了すれば、欠格事由に該当しません。

直ちに免許を受けることができます。 本問は懲役刑なので、犯罪名は関係なく欠格です。


■問14
H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。 (2015-問27-4)

 

答え:誤り

取締役Iが暴力団なので、H社も欠格となり、一旦免許を取り消されます。

しかし、その後、欠格者であるIが退任すれば、H社には欠格者はいなくなるので、H社はすぐにでも免許を受けることができます。

したがって、「Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。」という本問は誤りです。

これも、「個別指導」でお伝えしている「考え方」を使えば、答えを導くことができます。

難しいことはありません。この問題だけに限れば「暴力団が欠格」であることを知っていれば簡単に答えを導けます!


■問15
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。 (2015-問27-3)

 

答え:正しい

「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」については、法定代理人が欠格かどうかで判断します。

本問の場合、法定代理人が「背任罪」で「罰金刑」を受けているので、法定代理人Gは免許欠格です。

したがって、未成年者Fも免許欠格となり、法定代理人Gの刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができません。

本問はイメージを持ちながら関連ポイントも勉強すると混乱せずに解けるようになります!

本試験で得点できるように「個別指導」では、対比しながら学習ができるように解説しています!


■問16
C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。 (2015-問27-2)

 

答え:正しい

■Dについて

懲役刑(禁固以上の刑)に処されているので、Dは免許欠格です。

執行猶予が付いていたとしても、欠格であることに違いはありません。

ただし、執行猶予期間が満了すれば、欠格ではなくなります。

■E社について

E社は、免許欠格であるDを政令で定める使用人として雇っています。

つまり、E社も免許欠格です。

では、いつまで欠格か?

「Dの執行猶予期間が満了するまで」は欠格です。

したがって、本問の「E社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。」という記述は正しいです。

▼上記は簡単な解説だけで、「重要な考え方」は省略していますが、本問は考え方が重要なんです。本問であれば、簡単に解けるかもしれませんが、この考え方をしないと、本試験のヒッカケ問題で間違う可能性があります。

本問で間違えても、正解しても、本試験で得点するために「この考え方」を使って答えを導くようにしましょう!

この考え方は「個別指導」で教えています!


■問17
A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 (2015-問27-1)

 

答え:正しい

まず、A社は不正手段により免許を受けています。つまり、A社は欠格です。また、A社の役員も聴聞に関する公示日からさかのぼって60日以内の役員である場合は欠格の対象です。つまり、本問の「公示の日の50日前にA社の取締役を退任したB」はこの期間に含まれるので、Bも欠格です。では、いつから5年間免許を受けることができないか?

今回、処分がなされる前に、A社が相当の理由なく合併消滅しているので、合併消滅した日から5年間は免許を受けることができません。

したがって、本問は正しいです。


■問18
宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 (2013-問26-1)

 

答え:正しい

道路交通法違反で罰金刑に処せられても免許の欠格要件に該当しません。 したがって、A社は、免許を取り消されることはありません。

これは「覚える」学習している方でも解ける問題ですね!

でも、覚える学習では、難しくなると解けなくなるので注意しましょう!

重要なことは「考え方」です!

これが分かれば免許の基準は難問でも1点ゲットできるので絶対解けないといけないです!

もちろん、「個別指導」ではお伝えしています!


■問19
免許を受けようとするD社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、D社は免許を受けることができない。 (2012-問26-4)

 

答え:誤り

役員が過失傷害の罪で、欠格事由に該当するのは、禁錮刑以上の刑に処せられた場合です。

本肢は科料の刑に処せられた非常勤役員なので、欠格事由に該当せず、直ちに免許は受けられます。

覚えておくポイントは、過失傷害の場合は禁錮刑以上、傷害罪の場合は罰金刑以上で欠格事由に該当する点です。

もっと簡単な考え方がありますがこれは「個別指導」で解説しています!


■問20
免許を受けようとするC社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を受けることができない。 (2012-問26-3)

 

答え:誤り

役員が暴行の罪により拘留の刑に処せられても、欠格事由に該当しません。

つまり、免許は受けられます。

暴行の罪により欠格事由に該当するのは、罰金の刑以上に処せられた場合です。 拘留は罰金より一つ軽い刑です。さらに軽いのが科料です。

「理解すべきもの」と「覚えるもの」はしっかり分けて頭に入れていきましょう!

すべて理解するのは不可能ですし、すべても覚えても使えない知識が増えて、合格できない。。。

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■問21
免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。 (2012-問26-2)

 

答え:誤り

現場助勢罪で罰金を受けた場合、欠格となります。

そして、非常勤役員も役員として扱うので、B社はこの「欠格の役員」を雇っているので、B社も欠格となります。

いつまで欠格か?

役員が欠格である期間です。つまり、役員が刑の執行を終えてから5年間は欠格です。

つまり、「その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる」という記述は誤りです。

これも答えを導くプロセスが重要です。

また、類題も非常に重要です。

本試験では過去問から別のややこしい事例を出題していきます。

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ちなみに「執行を終えてから」という意味も理解しておくとイメージしやすいので「個別指導」ではこの点も解説しています!


■問22
免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 (2012-問26-1)

 

答え:正しい

傷害罪で懲役刑を受けると、欠格となり、免許を受けることができません。

しかし、執行猶予が付いているので、執行猶予期間が満了すれば、直ちに免許を受けることができます。

したがって、A社は免許を受けることができます。

この問題は、答えを導くプロセスが重要です。

上記はそのプロセスを省略していますが、「個別指導」で解説しています!

キチンと理解しながら答えを導くようにしましょう!

そうしないと、本試験のヒッカケ問題で失点してしまいます。


■問23
F社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、F社は免許を受けることができない。 (2011-問27-3)

 

答え:正しい

役員の中に指定暴力団の構成員がいた場合、その法人は免許を受けることができません。

したがって、本問は正しいです。

これは少し細かく勉強した方がよいので、「個別指導」では、その点も含めて解説します。

表面的な知識ではなく、細かい部分も頭に入れておきましょう!


■問24
E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は免許を受けることができない。 (2011-問27-2)

 

答え:誤り

法人の役員が、背任罪等の一定の犯罪により罰金刑に処せられた場合には、5年間は免許を受けることができないが役員が詐欺罪により罰金刑に処せられてもその法人は免許を受けることができます。

この問題は関連ポイントをしっかり学んでおかないと本試験で類題が出題されて失点してしまいます。

そうならないために「個別指導」では、関連ポイントをまとめています!

一緒に学習しておきましょう!


■問25
A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。 (2011-問27-1)

 

答え:正しい

役員Dが禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、役員D自身は免許を受けることができません。さらに、役員Dが在籍する宅建業者も免許を受けることができません。(取消される)

ここで、C社では役員Bと役員Dが在籍していましたが、C社が免許取消しになった理由は役員Dが禁錮以上の刑に処せられたからです。

役員Bは関係ありません。つまり、役員BがA社に転職しても、A社は欠格要件に該当しないため、直ちに免許を受けられます。

本問は非常に重要な問題です。

何が重要かというと、「答えを導く流れ」です。

解答が正解であってもこの答えを導く流れが分かっていないと、宅建試験で得点はできません。

個別指導」では、この答えを導く流れを解説しています!

考え方を身につけていきましょう!

過去問は解くのではなく、理解するものです!


■問26
法人Dの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Dは、免許を受けることができない。 (2010-問27-4)

 

答え:誤り

「科料」では免許欠格にはなりません。したがって、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられても、法人Dはすぐに(5年を待たずに)免許を受けることができます。

本問は、免許の基準の「解き方・考え方」に基づいて答えを導くことも重要ですが、

それと同時に対比して勉強すべき点もあるので、この2点については、「個別指導」でお伝えします!


■問27
法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。 (2010-問27-3)

 

答え:誤り

懲役刑に処された場合、免許欠格となりますが、執行猶予が付いているので、欠格期間は「執行猶予期間満了まで」です。

したがって、本問は「執行猶予期間は経過」しているのですでに欠格ではなく、法人Cは5年経過を待たずに免許を受けることができます。

本問は誤りですね。

これも免許の基準の「解き方・考え方」に基づいて答えを導くようにしましょう!

この問題と答えを覚える勉強法は今日でやめにしましょう!


■問28
法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法の違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受けることができない。 (2010-問27-2)

 

答え:正しい

役員は「宅建業法違反」+「罰金刑」を受けているため、刑の執行が終わった日から5年間は欠格です。

したがって、法人Bは、この刑の執行が終わった日から5年間は免許を受けることができません。

したがって、本問は正しいです。

本問のような免許の基準(免許欠格)に関する問題については、「解き方・考え方」が重要です。

これを知らずに、反射的に答えているようでは、過去問は解けても本試験で落とす可能性が高くなります。

上記解説は「解き方・考え方」を省略していますが、非常に重要な考え方なので、「個別指導」で解説しています。


■問29
法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 (2010-問27-1)

 

答え:誤り

破産手続き開始の決定を受けた後に復権を得れば、その者は直ちに(すぐに)欠格ではなくなります。

復権とは、免許を受ける権利が回復すると考えると分かりやすいです。

したがって、「復権を得てから5年を経過していなくても」この役員は欠格ではないので、法人Aはすぐに免許が受けることができますね!


■問30
免許を受けようとするD社に、刑法第204条 (傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 (2008-問31-4)

 

答え:誤り

執行猶予付きの刑に処された場合、執行猶予期間が満了すれば、欠格者でなくなります!

つまり、すぐに免許を受けることができます。

したがって、猶予期間が満了している役員が在籍するD社は、執行猶予期間満了後、5年を待たずして、直ちに免許を受けることができます。

上記解説は「最も重要な考え方」は省略しています。

考え方はしっかり押さえないと失点するので「個別指導」では考え方をお伝えしています!

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■問31
免許を受けようとするC社に、刑法第206条 (現場助勢) の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。 (2008-問31-3)

 

答え:誤り

科料とは、罰金刑よりも軽い刑です。そして、科料に処せられても欠格事由には当たらないので、当該役員は欠格者ではありません。

したがって、この役員が所属するC社も免許欠格ではないので免許を受けられます。

個別指導」では追加で考えてほしい内容も記載しています!

考えながら学習をしていきましょう!


■問32
宅地建物取引業者B社に、かつて破産宣告を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、B社の免許が取り消されることはない。 (2008-問31-2)

 

答え:正しい

破産を受けた後に復権を得れば、その者は直ちに(すぐに)欠格ではなくなります。

したがって、役員が復権を得ているのでB社は免許取消にはなりません。

ちなみに、復権の意味は理解していますか?

特別に解説しますね!

復権とは、「免許を受ける権利が回復する」と考えると分かりやすいです。

このように理解学習ができる解説にしているのが「個別指導」です。

実際は、他の関連ポイントも一緒に学習できるようにしています!


■問33
宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 (2008-問31-1)

 

答え:誤り

犯罪名に関わらず懲役刑に処された場合、欠格となります。

つまり、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ役員は欠格です。

そして、この役員は「執行猶予期間中」であり、満了していません。

したがって、まだ欠格です。

つまり、この役員が在籍することによって、A社も欠格となります。

免許の欠格については考え方があります。

キチンとその考え方に基づいて答えれば答えは導けます!

つまり得点源です!絶対落としたらいけないですね!

>>考え方が知りたい方はこちら


■問34
D社の取締役が、かつて破産宣告を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過しないとき、D社は免許を受けることができない。 (2007-問33-4)

 

答え:誤り

破産を受けた後に復権を得れば、その者は直ちに(すぐに)欠格ではなくなります。

したがって、「復権を得てから5年を経過していなくても」この取締役(役員)は欠格ではないので、

その結果として、D社も欠格ではなく、5年を待たずに直ちに免許を受けることができます。


■問35
宅地建物取引業者C社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、C社は免許を受けることができない。 (2007-問33-3)

 

答え:正しい

業務停止処分違反で免許を取消された者は、免許を取消された日から5年を経過していないと免許を受けることはできません。

したがって、宅建業者Cは免許取消処分の日から5年間は免許を受けることができません。

これも理解しておきましょう!

個別指導」では図を使って詳しく解説しています。


■問36
宅地建物取引業者B社の取締役が、刑法第209条 (過失傷害) の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社の免許は取り消される。(2007-問33-2)

 

答え:誤り

取締役が過失傷害により罰金刑に処せられても、この取締役も欠格ではないし、B社も欠格ではありません。

したがって、B社は免許を取り消されません。

もし、本問が「傷害罪」による罰金刑であれば、欠格事由に該当し、B社は免許を取消されます。

関連事項についてはしっかり頭に入れて方がよいので、「個別指導」ではその点もお伝えしています!


■問37
甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが、刑法第208条 (暴行) の罪により罰金の刑に処せられた場合、E社の免許は取り消される。 (2005-問31-4)

 

答え:正しい

本問はE社の役員(取締役)Fが暴行罪により罰金刑を受けた状況です。

したがって、役員Fが所属するE社は免許欠格なので、E社は免許取消処分に処されます。

つまり、本問は正しい記述です。

この問題は考え方も重要なので、「個別指導」で考え方を解説しています。

このレベルの問題は楽に解けるように理解しておきましょう!

単に答えが分かるだけでは近年の宅建試験には対応できません。

キチンと考え方も理解しておく必要があります!


■問38
D社の取締役が、刑法第204条 (傷害) の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 (2005-問31-3)

 

答え:誤り

本問は執行猶予が付いた判決なので、「刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間が満了」すれば、「D社」はすぐにでも免許を受けられます。したがって、「猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない」という記述は誤りです。


■問39
C社の取締役が刑法第198条 (贈賄) の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終えてから3年を経過した場合であっても、C社は免許を受けることができない。 (2005-問31-2)

 

答え:誤り

C社の取締役が贈賄罪で罰金刑に処された場合、この取締役は免許欠格にはなりません。

そのため、C社は直ちに免許を受けることができます。

罰金刑の執行を終えてから3年を経過した場合ももちろん、C社は免許を受けることができます。


■問40
宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまで免許を受けることができない。 (2005-問31-1)

 

答え:誤り

欠格者である役員が退社すれば、法人は直ちに免許を受けることができます。

したがって、「Bの執行猶予期間が経過するまで免許を受けることができない」という記述は誤りです。

免許の欠格(免許の基準)の問題は考え方を理解すれば答えは導けます!

これは知っているか知らないかだけです。

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令和6年度 個別指導開講

■問41
個人Dは、かつて破産宣告を受け、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していないので、Dは免許を受けることができない。 (2004-問31-4)

 

答え:誤り

破産宣告を受けると、免許欠格となります。しかし、その後、復権を得れば、その者は直ちに(すぐに)欠格ではなくなります。

復権とは、免許を受ける権利が回復すると考えると分かりやすいですね。

したがって、「復権を得た日から5年を経過していないので、Dは免許を受けることができない。 」という記述は誤りです。

Dは復権を得た日から免許を受けることができます。

復権のイメージが分かれば、5年待つ必要がないのは当然ですよね!

答えは覚えるのではなく、導くものです!

このようにイメージを理解して答えを導く解説をしているのが「個別指導」です。

短期間で合格力を付けるためのプログラムなので、時間がない方や次の試験で絶対合格したい方にはおススメできます。


■問42
個人Cは、かつて免許を受けていたとき、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませ、その情状が特に重いとして免許を取り消されたが、免許取消しの日から5年を経過していないので、Cは免許を受けることができない。 (2004-問31-3)

 

答え:正しい

「自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませる行為」は業務停止処分事由です。

そして、その情状が特に重いので、この個人Cは免許欠格です。

では、どれだけの期間免許欠格かというと、 免許取消処分を受けた日から5年間欠格となります。

つまり、「免許取消しの日から5年を経過していないので、Cは免許を受けることができない。」という記述は正しいです。

これも基本的な問題ですね!

ちなみに、この問題については併せて学習してもらい部分があります。

それは「必要的免許取消処分」と「任意的免許取消処分」です。

試験ではヒッカケ問題で出題されるのでしっかり整理しておきましょう!

個別指導」ではこの点の学習の仕方も解説しています!


■問43
B社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、B社は免許を受けることができない。 (2004-問31-2)

 

答え:誤り

まず、「B社の取締役」は「執行猶予期間付きの懲役刑」に処されています。したがって、この取締役本人は欠格です。

また、この取締役が在籍する会社のB社も欠格となります。

では、どれだけの期間欠格でしょうか?

それは「執行猶予期間が満了するまで」です。

執行猶予期間が満了すれば、「取締役本人」はすぐに(5年を待たずに)欠格ではなくなり、

それに伴ってB社も欠格ではなくなり、免許を受けることができます。

したがって、「満了の日から5年を経過していないので、B社は免許を受けることができない。」という記述が誤りです。

基本的な問題ですね!


■問44
A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。 (2004-問31-1)

 

答え:誤り

「政令で定める使用人」が欠格の場合、その法人や個人業者も欠格となります。

本問では政令で定める使用人(政令使用人)」が「背任罪により罰金刑」に処されているため、宅建業者Aも欠格です。

そして、刑の執行を終えてから5年を経過すれば、欠格ではなくなり免許を受けることができますが

本問では、刑の執行が終わってから3年しか経過していないので、A社も免許を受けることができません。

刑の執行って理解できていますか?

一見すると重要ではない部分が理解学習では重要になってきます。

こういった法律用語が理解できていない・イメージできていないと、丸暗記学習になっていつまでたっても「覚えて忘れての繰り返し」になります。

そうならないためにも分からない用語は調べるようにしましょう!

もちろん「個別指導」ではこの点について分かりやすく解説しています!


■問45
A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。 (2003-問31-1)

 

答え:誤り

本問では「政令で定める使用人(政令使用人)」が「背任罪により罰金刑」に処されています。

そして、刑の執行が終わってから3年しか経過していないので、この政令使用人は欠格です。

そして、「政令で定める使用人」が欠格の場合、その法人や個人業者も欠格となります。

したがって、A社も欠格となり、免許を受けることができません。

この問題も色々な類題を想定して理解しておくことがあります。

本問に関する問題(免許の基準)は考える手順を頭に入れておけば確実に解ける分野です。

なので、この手順はしっかり頭に入れた上で、それを使えるように復習をしていきましょう!

この手順については、「個別指導」で解説しています!

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