単体規定とは?建築基準法の基礎から具体例まで徹底解説

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令和7年度の宅建試験対策の個別指導

単体規定の意味と役割

建築基準法における「単体規定」とは、全国一律に適用される 建築物そのものに関する技術的な基準 です。

この単体規定は、建築物が 安全で快適に使用できる ようにすることを目的としており、大きく 建築物の構造、敷地、設備 の3つの観点から定められています。

なぜ単体規定が必要なのか?

建築物は私たちの生活を支える重要な存在です。しかし、適切な基準がなければ、次のようなリスクが生じます。

  • 地震で倒壊する恐れがある建築物 → 強固な構造が必要
  • 火災時に延焼しやすい建築物 → 防火対策が必要
  • 換気が不十分で健康を害する建築物 → 適切な採光・換気が必要
  • 土地の状況に適さない建築 → 洪水・崖崩れ対策が必要

このようなリスクを防ぐために、建築基準法の単体規定が存在するのです。

ここでは、単体規定の詳細について、具体例を交えながら分かりやすく解説します。

建築物の構造に関する規定

安全な構造の確保(建築基準法第20条)

建築物の安全な構造」とは、 外部からの力(地震・風・雪など)に耐え、壊れないようにすること を意味します。建築物が不安定な構造であれば、大きな事故につながるため、安全性の確保は最も重要なポイントのひとつです。

具体例

例えば、日本は地震が多い国です。過去の大地震では、古い耐震基準の建物が多く倒壊しました。そのため、建築基準法は 構造計算を義務付けることで、建物が一定以上の強度を持つように 定めています。

そして、建築物は、安全な構造であるために、一定の技術的基準を満たす必要があります。

構造計算が必要な建築物

次のような建築物は、安全性を確保するために、一定の基準に従った構造計算を行わなければなりません。

  • 高さ60m超の建築物
  • 高さ60m以下の建築物のうち、以下の条件に該当するもの
    木造:高さ13m超、または軒の高さ9m超
    鉄骨造:地階を除く階数4以上
    鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造:高さ20m超
    その他これらに準ずる一定の建築物
    木造以外:階数2以上または延べ面積200m²超

つまり、高さ60mの建築物は 20階建てのビルに相当 します。これほどの高さの建物が、強度不足で倒壊することを考えると非常に危険です。そのため、高さに応じた適切な構造計算が求められています。

具体例

例えば、鉄筋コンクリート造のビルを建設する場合、建物の高さが21mであれば、構造計算が必要となります。一方で、鉄骨造の3階建てビル(地階なし)の場合は、構造計算の義務はありません。

防火上の安全性の確保(建築基準法第21条、第26条)

「防火構造」とは、 火災が発生した際に燃え広がらないようにするための構造 を指します。

具体例

例えば、木造の家が密集している地域では、一軒で火災が発生すると、すぐに周囲へ延焼するリスクがあります。これを防ぐため、一定規模以上の建築物は耐火構造とすることが義務付けられています。

耐火構造が求められる建築物

次の建築物は、原則として耐火構造としなければなりません。

  • 木造建築物等で 延べ面積3,000m²超、高さ16m超、または階数4以上
  • 延べ面積が 1,000m²超 の建築物(防火壁・防火床による区画が必要)

具体例

例えば、大型の商業施設(延べ面積5,000m²)を建築する場合、防火性能を確保するため、耐火構造にする必要があります。

その他の構造上の制限

居室に関する規制(建築基準法第28条、第29条)

居室は、採光と換気のために 一定以上の大きさの窓や開口部 を設ける必要があります。

採光に有効な部分の面積:住宅では 7分の1以上、ただし一定の条件下では 10分の1以上 まで緩和可能。

換気に有効な部分の面積:居室の床面積の 20分の1以上。

具体例

マンションの一室で窓がまったくない場合、採光や換気が不足するため、適切なサイズの開口部を設ける必要があります。

建築物の敷地に関する規定

地盤面の高さ(建築基準法第19条)

  • 敷地の高さ:原則として、道路の境界より高くする。
  • 地盤の高さ:接する周囲の土地より高くする。
  • 洪水や湿地への対策:適切な地盤改良を行う。

具体例

洪水のリスクがある地域では、建築前に敷地をかさ上げして地盤面を高くすることが求められます。

排水設備(建築基準法第19条)

敷地には、雨水や汚水を処理する設備(下水管、ためます等)を設ける。

がけ崩れの危険がある敷地 では、安全な擁壁を設置する。

建築設備に関する規定

換気設備(施行令129条の2の5第1項)

  • 給気口は 天井の高さの2分の1以下 に設置。
  • 排気口は給気口より高い位置に設置。
  • 雨水・害虫・ほこり対策を施す。

石綿(アスベスト)やホルムアルデヒドの規制(建築基準法第28条の2)

  • 建築材料に 石綿(アスベスト)を添加しないこと。
  • ホルムアルデヒドの発散を抑える ための基準を満たすこと。

地方公共団体による制限の付加・緩和

災害危険区域の規制(建築基準法第39条)

地方公共団体は、津波・洪水などの 危険区域を指定 し、建築制限を設けることができます。

具体例

津波のリスクが高い地域 では、住宅の新築を禁止することができます。

地方公共団体の条例による制限の付加(建築基準法第40条)

  • 地域の気候・風土に応じた制限 を条例で追加可能。
  • 特殊な建築物(工場・倉庫など)に対する追加規制 も可能。

市町村の条例による制限の緩和(建築基準法第41条)

都道府県知事が指定しない区域 では、市町村が 制限を緩和 できる。

具体例

雪の多い地域では、屋根の形状に関する規制を緩和 することがあります。

まとめ

単体規定は、建築物が 安全で快適 であるための 最低限のルール です。建築物の 構造・敷地・設備 に関する詳細な基準が定められており、地域の特性に応じた追加規制や緩和措置もあります。これらをしっかり理解し、試験対策に役立てましょう!

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