(このページは、改正民法に対応しています)
弁済の提供のポイント一覧
- 弁済の提供をするだけで、債務不履行に基づく損害賠償債務を免れる
弁済の提供とは?
弁済の提供とは、債務者が自分の債務を履行するために必要な準備をして 債務者に対してその協力を求めることをいいます。
例えば、
不動産の売買では、 売主は土地を「引き渡す義務」と「所有権移転手続きを行う義務」を負い
一方、買主は「代金を支払う義務」を負います。
ここで、買主が売主に対して、「お金を用意したから受け取ってくれっ」とお金を持参して 売主の家まで行って言った場合、売主がお金を受け取らなくても 買主は弁済を提供したことになるということです。
そして、弁済の提供の方法には2種類あります。
弁済の提供の方法
現実の提供:債務に従って、現実に提供すること
持参債務の場合は、債務者は、目的物を準備し、 それを持参して債権者の所に赴く必要があります。 金銭債務は持参債務(持参しなければならない)です。 また弁済は債務の本旨に従ったものでなければなりませんから 一部の提供では弁済の提供にはなりません。
口頭の提供:弁済の準備をして受領を催告すること
この口頭の提供ができるのは、
①債権者が予め受領を拒んでいる場合
②債務の履行について債権者の行為を要する場合
です。
詳細な具体例は個別指導で解説します!
弁済の提供の効果
弁済の提供をすると、債務者は、債務不履行の責任を免れることができます。つまり、実際に弁済をしていなくても、弁済の提供をするだけで、債務不履行に基づく損害賠償債務を免れます。