代物弁済の重要ポイントと解説

(このページは、改正民法に対応しています)

代物弁済とは、本来はお金を借りたから、お金で返さなければいけないものを 債権者の承諾を得て、土地などの異なるもので弁済することを言います。

覚えるべき点は以下にまとめてありますのでご確認ください。

代物弁済のポイント一覧

  1. 不動産で代物弁済する場合、所有権移転登記手続が完了して初めて、弁済完了となる
  2. 代物弁済の目的物は当事者が合意していれば、同価値のものでなくてもよい。そして代物弁済すれば、清算完了となる
  3. 代物弁済として金銭債権を譲渡する場合は、対抗要件が具備されているならば、その金銭債権の弁済期が到来していなくても、弁済としての効力が生じる
  4. 不動産で代物弁済して、その不動産の品質や種類・数量について、契約不適合があれば、契約不適合責任(賠償責任)が生じる
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代物弁済の問題一覧

■問1
借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済することができる。

 

答え:誤り

代物弁済は、債権者の承諾がなければ、することはできません。

つまり、金銭以外の物で弁済する場合、債権者(土地賃貸人)の承諾が必要です。

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