簡単にいえば、認知症の方や小さいお子さんのように、一般の方と比べて、判断力が不足している方のことを制限行為能力者といい、「未成年者」 「成年被後見人」 「被保佐人」 「被補助人」の4つに分けられます。
この「被~」というのは「~に保護される」という意味で、成年被後見人であれば、後見人に保護される人ということです。
そして、制限行為能力者は上記のように、1人で判断する能力(行為能力)がないので、制限行為能力者が単独で行った行為は原則、取消すことができます。
また、制限行為能力者が無権代理行為を行った場合も取消すことができます。
胎児の権利
お母さんのおなかにいる胎児は何もすることができないので、権利は認められていません。
しかし、「不法行為に基づく損害賠償請求」、「相続」、「遺贈」については例外として権利を持っています。