制限行為能力者とは?

簡単にいえば、認知症の方や小さいお子さんのように、一般の方と比べて、判断力が不足している方のことを制限行為能力者といい、「未成年者」 「成年被後見人」 「被保佐人」 「被補助人」の4つに分けられます。

この「被~」というのは「~に保護される」という意味で、成年被後見人であれば、後見人に保護される人ということです。

そして、制限行為能力者は上記のように、1人で判断する能力(行為能力)がないので、制限行為能力者が単独で行った行為は原則、取消すことができます。
また、制限行為能力者が無権代理行為を行った場合も取消すことができます。

胎児の権利

お母さんのおなかにいる胎児は何もすることができないので、権利は認められていません。
しかし、「不法行為に基づく損害賠償請求」、「相続」、「遺贈」については例外として権利を持っています。

よくある質問

Q. 制限行為能力者とは何ですか?

A. 判断能力が不十分な人を法律上保護するための分類です。具体的には「未成年者」「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」の4種類に分けられ、それぞれに保護者(法定代理人・後見人・保佐人・補助人)が付けられます。制限行為能力者が単独で行った法律行為は、原則として取り消すことができます。

Q. 制限行為能力者が単独で行った契約はどうなりますか?

A. 原則として取り消すことができます。制限行為能力者は判断能力(行為能力)が不十分とされるため、保護者の同意なく単独で行った法律行為は、本人または保護者が取り消せる仕組みになっています。取り消された行為は初めから無効であったものとして扱われます。

Q. 「被後見人」「被保佐人」などの「被」にはどんな意味がありますか?

A. 「被」は「保護される」という意味です。たとえば成年被後見人は「後見人に保護される人」を指します。同様に被保佐人は保佐人に、被補助人は補助人にそれぞれ保護される立場の人を意味します。宅建試験でもこの4類型の違いが問われますので、それぞれの保護者との関係を整理しておきましょう。

Q. 制限行為能力者が無権代理行為を行った場合はどうなりますか?

A. 取り消すことができます。制限行為能力者が代理権を持たないのに他人の代理人として行為をした場合(無権代理)、その行為は取り消しの対象となります。通常の無権代理とは異なり、制限行為能力者の保護が優先される点を押さえておきましょう。

Q. 胎児にも権利は認められますか?

A. 原則として胎児には権利能力が認められていません。ただし例外として「不法行為に基づく損害賠償請求」「相続」「遺贈」の3つについては、胎児にも権利が認められています。宅建試験ではこの3つの例外が問われますので、正確に覚えておくことが重要です。


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