強迫の重要ポイントと解説

強迫のポイント一覧

  1. 強迫を受けた者は、あとで取り消すことができる
  2. 強迫を受けた者は、第三者が善意でも悪意でも関係なくあとで取り消すことができる。

強迫とは?

強迫とは、他人を脅して畏怖させることです。
そして、強迫による意思表示は取消すことができます

第三者から強迫された場合

Aが第三者Cから強迫を受けて、Bに対して不動産を売却した場合の図です。

第三者CがAを強迫して、AB間の契約を結ばせた。
この場合、Bを保護するのか?強迫されたAを保護するのかが問題となる。
結論は
強迫の事実についてBが知っていても(悪意)知らなくても(善意)Aは契約を取消すことができます
この点、詐欺の場合は、Bが善意無過失の場合は取消すことができないので注意してください。
つまり、相手方より、強迫を受けたものを保護します。

強迫により契約した後、物が第三者に渡ってしまった場合

Aが相手方Bから強迫を受けてBに不動産を売却し、その後、Bが第三者Cに当該不動産を売却した場合の関係図です。

この場合も、強迫を受けたものを保護します。
強迫の事実についてBが知っていて(悪意)知らなくても(善意)Aは契約を取消すことができ、
さらに、第三者に所有権が移っても、取消しを理由に、所有権をAに戻してもらえます。
つまり、
強迫を受けたものは、当事者の相手方にも第三者に対しても、取消しにより対抗できます
そして、この第三者が取消し前に現れた善意無過失の第三者であっても、強迫を受けた者は保護されます

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強迫の問題一覧

■問1
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合において、強迫を受けて契約をした者は、第三者が善意であろうと悪意であろうと関係なく、また、第三者が登記をしていようがいまいが、第三者に対抗できます。 (2011-問1-4)

 

答え:正しい

強迫を受けて契約をした者は、第三者が善意であろうと悪意であろうと関係なく、また、第三者の登記の有無に関わらず、強迫を受けた物は第三者に対抗できます。

本問もしっかり理解しなければいけないですし、対比して学習すべきポイントがあります!

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■問2
Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。 (2007/1-3)

 

 

答え:正しい

第三者Cから強迫を受けてAが意思表示をした場合、相手方Bが強迫の事実を知っていても(悪意)、知らなくても(善意)、Aは意思表示を取り消すことができます。


■問3
AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。甲土地はCからB、BからAと売却されており、CB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BA間の売買契約締結の時期にかかわらず、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。 (2010-問4-2)

 

 

答え:誤り

強迫による取り消しの場合、強迫を受けて意思表示をした者は「取消し前の第三者」に対しては、登記がなくても対抗できます。

一方、強迫を受けて意思表示をした者は「取消し後の第三者」に対しては登記がないと対抗できません。

本問を見ると、「BA間の売買契約締結の時期にかかわらず、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる」となっています。

結論から言えば、BA間の売買契約後にCが取り消した場合(Aが取り消し後の第三者の場合) 、Cは登記がないとAに対抗することができません。

したがって誤りです。


■問4
所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関して、FはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、FがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをFに対して主張できる。 (2008-問2-4)

 

 

答え:誤り

強迫の場合、強迫による取り消し前の第三者が善意であろうが悪意であろうが、強迫を受けた者を保護します。

つまり、Fが強迫の事実を知っていても(悪意)、知らなくても(善意)、強迫を受けたAが保護されます。

したがって、「Fが強迫の事実を知っていた場合だけでなく、知らない場合も、Aは甲土地の所有権を主張できる」ので、本問は誤りです。

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