意思表示のポイント一覧
- 心裡留保と虚偽表示については「無効」で、錯誤・詐欺・強迫は「取消し」
- 心裡留保と虚偽表示については、表意者は善意の第三者に対して対抗できないが、錯誤と詐欺は善意無過失の第三者に対して対抗できない。
- 虚偽表示は、当事者間で無効
- 虚偽表示は、第三者が善意の場合、表意者は第三者に対抗できない。
- 強迫は、強迫を受けた者は、第三者が善意無過失でも誰でも対抗できる
意思表示のまとめ表
| 当事者間 | 第三者に対して | ||
|---|---|---|---|
| 心裡留保 | 相手方が悪意または有過失 | 無効 | 善意の第三者に対して、無効主張できない |
| 相手方が善意無過失 | 有効 | ||
| 虚偽表示 | 無効 | 善意の第三者に対して、無効主張できない | |
| 錯誤 | 有効であるが、表意者は取消すことができる 表意者に重大な過失がある場合、原則、取消しできない |
善意無過失の第三者に対して、取消し主張できない | |
| 詐欺 | 有効であるが、表意者は取消すことができる | 善意無過失の第三者に対して、取消し主張できない | |
| 強迫 | 有効であるが、表意者は取消すことができる | 善意無過失の第三者に対しても 取消し主張できる |
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よくある質問
Q. 心裡留保と虚偽表示の効果の違いは何ですか?
A. どちらも当事者間では「無効」となる点は共通ですが、心裡留保は相手方が善意無過失の場合には有効となります。一方、虚偽表示は相手方の善意・悪意にかかわらず常に無効です。第三者との関係では、いずれも善意の第三者に対して無効を主張できません。
Q. 強迫による意思表示が他の取消し事由と異なる点は何ですか?
A. 強迫による意思表示は、善意無過失の第三者に対しても取消しを主張できます。これに対し、錯誤や詐欺による取消しは、善意無過失の第三者には対抗できません。強迫を受けた者の保護が最も強く、相手が誰であっても取消しの効果を主張できる点が大きな特徴です。
Q. 錯誤による意思表示を取り消せないのはどのような場合ですか?
A. 表意者に重大な過失がある場合、原則として錯誤による取消しはできません。錯誤は本来取消しが認められますが、自らの重大な不注意で意思表示を誤った場合にまで保護する必要はないという趣旨です。宅建試験でもこの例外が問われますので、しっかり押さえておきましょう。
Q. 意思表示の「無効」と「取消し」はどう違いますか?
A. 無効は、意思表示が最初から法律上の効力を持たないことを意味します。取消しは、いったん有効に成立した意思表示を、後から遡って効力を失わせることです。心裡留保と虚偽表示は「無効」、錯誤・詐欺・強迫は「取消し」に分類されるため、この区別を正確に理解しておくことが重要です。
Q. 詐欺と強迫で第三者への対抗要件が異なるのはなぜですか?
A. 詐欺の場合、表意者にも騙されたという落ち度があるため、善意無過失の第三者の信頼を優先し対抗できません。一方、強迫の場合は表意者に全く落ち度がなく、自由な意思決定が完全に奪われているため、第三者が善意無過失であっても取消しを主張でき、表意者の保護が最優先されます。





