都市計画事業とは?市街地開発事業・都市計画施設の建築制限を図解で解説

【結論】都市計画事業とは?30秒でわかるポイント

都市計画事業とは、「都市計画施設の整備に関する事業」「市街地開発事業」の2種類を指します。宅建試験では、事業の進行段階ごとに建築制限の範囲が変わる点が頻出です。

  • 都市計画施設:都市計画で定められた道路・公園等の都市施設(都市計画区域外でも定められる)
  • 市街地開発事業:市街化区域または非線引都市計画区域で行う一体的な開発・整備事業

最重要ポイントは次の2つです。

  1. 予定区域・施行区域・事業地の3段階で制限が厳しくなる
  2. 事業地では非常災害の応急措置でも知事の許可が必要(他の段階では不要)

都市計画事業の流れ|3段階の全体像

都市計画事業は以下の順で進みます。この流れを把握することが、宅建試験の正答に直結します。

  1. ①市街地開発事業等予定区域の指定(近年中に着工予定の段階。施行予定者の定めが必要)
  2. ②都市計画の決定(都市計画施設の区域・市街地開発事業の施行区域と呼ばれる段階)
  3. ③都市計画事業の認可・承認・公示(事業地と呼ばれ、工事開始へ)

段階が進むほど建築制限は厳しくなります。次の表で許可の要否を確認しましょう。

【一覧表】段階別の建築制限まとめ

○=都道府県知事等の許可が必要、×=許可不要

段階 建築物の建築 工作物の建設 土地の形質変更 非常災害の応急措置 5t超の物件設置・堆積
①予定区域 × ×
②施行区域(施行予定者なし) × × × ×
②施行区域(施行予定者あり) × ×
③事業地

試験で特に狙われるのは③事業地の行です。非常災害の応急措置まで許可が必要になる唯一の段階であり、例外なく全行為に許可が求められます。

各段階の許可制を詳しく解説

①市街地開発事業等予定区域の建築許可制

土地の形質変更・建築物の建築・工作物の建設には都道府県知事の許可が必要です。ただし以下は許可不要です。

  • 非常災害のための応急措置
  • 軽微な行為
  • 都市計画事業の施行として行う行為

②都市計画施設の区域・市街地開発事業の施行区域

この段階は計画決定後だが着工前です。施行予定者の有無で制限が分かれます。

施行予定者あり→ ①予定区域と同じ制限(建築・工作物・形質変更すべて許可必要)

施行予定者なし建築物の建築のみ知事の許可が必要。許可基準として「2階以下・地階なし・木造等で容易に移転除去できるもの」は知事が許可しなければなりません(ただし申請自体は必要)。

③事業地(都市計画事業の認可後)の建築制限

認可・承認の公示後は区域が「事業地」に変わり、制限が最も厳しくなります。

  • ①②の制限に加え、5トン超の物件の設置・堆積も許可対象
  • 非常災害の応急措置も許可が必要(他の段階との最大の違い)
  • 軽微な行為の例外もなくなる

市街地開発事業の都市計画は誰が定めるか?

原則として都道府県が定めます。政令で定める小規模なものについては市町村が定めます。

宅建試験での頻出パターンと攻略法

過去問を分析すると、以下の3パターンが繰り返し出題されています。

  1. 「非常災害の応急措置」は許可が必要か?→ 事業地のみ必要、他は不要
  2. 「施行予定者の有無」で制限はどう変わるか?→ ありなら予定区域と同じ、なしなら建築のみ
  3. 「都市計画事業の施行として行う行為」は許可が必要か?→ どの段階でも不要

上記の表を暗記するだけでなく、段階が進むほど制限が厳しくなるという原則を理解すれば、初見の選択肢にも対応できます。


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