【結論】都市計画事業とは?30秒でわかるポイント
都市計画事業とは、「都市計画施設の整備に関する事業」と「市街地開発事業」の2種類を指します。宅建試験では、事業の進行段階ごとに建築制限の範囲が変わる点が頻出です。
- 都市計画施設:都市計画で定められた道路・公園等の都市施設(都市計画区域外でも定められる)
- 市街地開発事業:市街化区域または非線引都市計画区域で行う一体的な開発・整備事業
最重要ポイントは次の2つです。
- 予定区域・施行区域・事業地の3段階で制限が厳しくなる
- 事業地では非常災害の応急措置でも知事の許可が必要(他の段階では不要)
都市計画事業の流れ|3段階の全体像
都市計画事業は以下の順で進みます。この流れを把握することが、宅建試験の正答に直結します。
- ①市街地開発事業等予定区域の指定(近年中に着工予定の段階。施行予定者の定めが必要)
- ②都市計画の決定(都市計画施設の区域・市街地開発事業の施行区域と呼ばれる段階)
- ③都市計画事業の認可・承認・公示(事業地と呼ばれ、工事開始へ)
段階が進むほど建築制限は厳しくなります。次の表で許可の要否を確認しましょう。
【一覧表】段階別の建築制限まとめ
○=都道府県知事等の許可が必要、×=許可不要
| 段階 | 建築物の建築 | 工作物の建設 | 土地の形質変更 | 非常災害の応急措置 | 5t超の物件設置・堆積 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①予定区域 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| ②施行区域(施行予定者なし) | ○ | × | × | × | × |
| ②施行区域(施行予定者あり) | ○ | ○ | ○ | × | × |
| ③事業地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
試験で特に狙われるのは③事業地の行です。非常災害の応急措置まで許可が必要になる唯一の段階であり、例外なく全行為に許可が求められます。
各段階の許可制を詳しく解説
①市街地開発事業等予定区域の建築許可制
土地の形質変更・建築物の建築・工作物の建設には都道府県知事の許可が必要です。ただし以下は許可不要です。
- 非常災害のための応急措置
- 軽微な行為
- 都市計画事業の施行として行う行為
②都市計画施設の区域・市街地開発事業の施行区域
この段階は計画決定後だが着工前です。施行予定者の有無で制限が分かれます。
施行予定者あり→ ①予定区域と同じ制限(建築・工作物・形質変更すべて許可必要)
施行予定者なし→ 建築物の建築のみ知事の許可が必要。許可基準として「2階以下・地階なし・木造等で容易に移転除去できるもの」は知事が許可しなければなりません(ただし申請自体は必要)。
③事業地(都市計画事業の認可後)の建築制限
認可・承認の公示後は区域が「事業地」に変わり、制限が最も厳しくなります。
- ①②の制限に加え、5トン超の物件の設置・堆積も許可対象
- 非常災害の応急措置も許可が必要(他の段階との最大の違い)
- 軽微な行為の例外もなくなる
市街地開発事業の都市計画は誰が定めるか?
原則として都道府県が定めます。政令で定める小規模なものについては市町村が定めます。
宅建試験での頻出パターンと攻略法
過去問を分析すると、以下の3パターンが繰り返し出題されています。
- 「非常災害の応急措置」は許可が必要か?→ 事業地のみ必要、他は不要
- 「施行予定者の有無」で制限はどう変わるか?→ ありなら予定区域と同じ、なしなら建築のみ
- 「都市計画事業の施行として行う行為」は許可が必要か?→ どの段階でも不要
上記の表を暗記するだけでなく、段階が進むほど制限が厳しくなるという原則を理解すれば、初見の選択肢にも対応できます。






