【結論】特別用途地区と特定用途制限地域の違い
宅建試験で問われるのは「どこに定められるか」の一点です。まず結論を押さえましょう。
| 特別用途地区 | 特定用途制限地域 | |
|---|---|---|
| 定められる場所 | 用途地域内 | 用途地域が定められていない区域 (非線引都市計画区域・準都市計画区域) |
| 目的 | 用途地域の規制を補完(強化・緩和) | 良好な環境の形成・保持のため特定の用途を制限 |
| 規制の方向 | 強化も緩和もできる (緩和には国土交通大臣の承認が必要) |
制限のみ |
| 覚え方 | 用途地域の「上乗せ」 | 用途地域が「ない所」の代わり |
特別用途地区とは?
定義と趣旨
特別用途地区とは、用途地域内の一定の地区において、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護等の特別の目的を実現するために、用途地域の指定を補完して定める地区です。
用途地域が指定されていない場所に単独で定めることはできません。これが最も重要なポイントです。
具体例でイメージする
- 文教地区:学校周辺にパチンコ店などの建設を制限(=規制を強化)
- 中小企業振興地区:住居系用途地域でも一定の工場を許可(=規制を緩和)
このように、ベースの用途地域だけでは対応しきれないニーズを「上乗せ」で調整する仕組みです。
緩和には国土交通大臣の承認が必要
特別用途地区で用途制限を緩和する場合、地方公共団体は国土交通大臣の承認を得たうえで条例を定める必要があります。強化の場合は承認不要です。
特定用途制限地域とは?
定義と趣旨
特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない非線引都市計画区域または準都市計画区域において、良好な環境を形成・保持するために、特定の建築物等の用途を制限する地域です。
文字どおり「特定の用途を制限する」地域であり、騒音・振動を発生させるおそれのある施設(工場・遊技場など)の建築が制限されます。
なぜ用途地域内には定められないのか?
用途地域が定められている区域にはすでに用途規制が存在します。特定用途制限地域は、用途地域による規制が及ばない区域で、最低限の規制を設けるための仕組みだからです。
間違えやすいポイント
- 「特別用途地域」「特定用途制限地区」と名称を入れ替えて出題されることがあります。ただし宅建試験では名称の正誤ではなく「どこに定められるか」が問われるため、定義をセットで覚えることが大切です。
- 特定用途制限地域は市街化調整区域には定められません。「用途地域が定められていない区域」から市街化調整区域を除く点に注意してください。
宅建過去問で実力チェック【全5問】
問1(2013年 問15-2)
問題:用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
答え:誤り
特定用途制限地域は用途地域の一つではありません。用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内に定めるものです。「用途地域の一つ」という記述が誤りのポイントです。
問2(2010年 問16-4)
問題:特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。
答え:誤り
この記述は特別用途地区の説明です。特定用途制限地域は用途地域内には定められません。問題文が「特定用途制限地域」と「特別用途地区」を入れ替えたひっかけパターンです。
問3(2006年 問18-4)
問題:特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。
答え:正しい
特別用途地区の定義そのままの記述です。「用途地域内」「指定を補完」がキーワードです。
問4(2002年 問18-3)
問題:特別用途地区は、文教地区、観光地区などの11類型の総称であり、主として用途地域による用途規制を強化したり、緩和することにより当該地区の特性にふさわしい特別の目的の実現を図るものである。
答え:誤り
かつて特別用途地区は11種類に限定されていましたが、法改正により現在は市町村の判断で多様な地区を設定可能です。「11類型の総称」という限定が誤りです。
問5(2014年 問18-3)
問題:特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
答え:正しい
特別用途地区では用途制限の強化・緩和どちらも可能ですが、緩和には国土交通大臣の承認が必要です。強化のみの場合は承認不要という点も併せて覚えておきましょう。
まとめ:試験直前の最終チェック
- 特別用途地区 → 用途地域内に定める → 規制の強化・緩和(緩和は大臣承認要)
- 特定用途制限地域 → 用途地域がない区域に定める → 特定用途の制限のみ
- 市街化調整区域には特定用途制限地域を定められない
この3点を確実に押さえれば、本テーマの宅建過去問は確実に得点できます。






