開発許可の申請手続きのポイント一覧
- 開発許可の申請を行う前に、開発行為に関する現在の公共施設管理者の「協議」と「同意」が必要
- 開発許可の申請を行う前に、工事により設置される新たな公共施設の管理予定者と「協議」が必要
- 開発許可の申請を行う前に、開発区域内の土地所有者など権利を有する者の相当数の「同意」が必要
- 開発許可についての許可/不許可の処分は、文書で通知して行う
- 不許可処分について不服がある場合は、開発審査会に対して、審査請求をすることができる
- 工事の着手予定日の変更などの「軽微な変更」は遅延なく、届出ればOK
- 開発工事完了の公告後、原則、予定建築物以外は建築してはなりません。
ただし、以下の場合は建築ができます。
①用途地域が定められている場合は、用途制限に基づいた建築物であれば建築可
②知事が環境保全上支障がないと許可したもの
開発許可の申請手続きとは?
開発許可申請手続きは頻出問題なので、必ず覚えてください!
事前協議 |
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●開発許可を申請するものは ①開発行為に関する現在の公共施設管理者の「協議」と「同意」 ②工事により設置される新たな公共施設の管理予定者と「協議」 ③開発区域内の土地所有者など権利を有する者の相当数の「同意」 が必要 ※ ①は同意証を書面 ②は協議経過の書面が必要 ③は全員の同意は不要 ●申請書の記載事項:建築物の用途/区域/規模/設計/施工者など |
審査 |
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市街化区域では ①33条の基準(一般基準)にてきしていること 市街化調整区域では ①に加えて ②34条の基準(立地基準) を満たさなければならない。 ただし、第2種特定工作物建設のための開発行為は市街化調整区域でも33条の基準を満たせば、許可される。つまり34条は適用されない。 |
33条基準のポイント |
・「用途制限」に適していること ・開発行為を行う「資力」と「信用」があること ・関係権利者の相当数の同意を得ること ・給排水施設が配置されていること |
処分(許可・不許可) |
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●通知 知事は遅延なく、許可/不許可の処分を文書で通知すること●開発登記簿 知事は開発許可をしたら、すぐに開発登記簿に登録しないといけない。 開発登記簿は常に公衆が閲覧できるようにし、請求があれば写しを交付しないと いけない●建蔽率などの指定 知事は用途地域の定められていない土地区域における開発許可をする場合、 必要な場合は「建蔽率」「高さ」「壁面の位置」「敷地」「構造」「設備」に関する制限を定められる ※知事の許可を受ければ、上記を超えてもOK |
不服申し立て(不服がある場合) |
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●審査請求 不許可処分について不服がある場合は、開発審査会に対して、審査請求をすることができます。 開発審査会は審査請求を受理した日から2ヶ月以内に裁決しなければなりません。●取消しの訴え 開発審査会の裁決に不服がある場合、(裁決の後)、取消しの訴えができます。 |
工事期間中 |
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●開発行為の変更 開発事項の変更の場合は原則、知事の許可が必要 ※許可不要な行為や工事の着手予定日の変更などの「軽微な変更」は 遅延なく、届出ればOK●開発行為の廃止 開発工事を廃止したときは遅延なく、知事に届出ること●許可に基づく地位の承継 ①一般承継人(相続人、会社の合併・分割) ⇒ なにもしなくても当然に承継する ②特定承継人(不動産売買などによる所有権移転) ⇒ 知事の承認が必要●建築行為の制限 開発行為(土地の区画形質変更)の完了公告があるまでは建築物を建設してはいけない。 ※ただし、以下の場合は完工前に建設してOK ①工事用の仮建築物 ②知事が承認したとき ③開発行為に同意してない者による妨害行為による建設 |
工事完了 |
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●完了の届出 開発区域全部が完工したら、知事に届出ること●完了検査 届出あったら、遅延なく、開発許可内容に適合しているか検査し、 検査済証を交付しなければならない |
完了公告 |
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●完了公告 知事は検査済証を交付したら、遅延なく完工を公告しなければならない●公共施設設置の場合の管理 完了公告の日の翌日に市町村の管理に属します ただし、別段の定めをした時は、それらの者の管理に属します。●完了公告後の建築制限 原則、予定建築物以外は建築してはなりません。 ただし、以下の場合は建築ができます。 ①用途地域が定められている場合は、用途制限に基づいた建築物であれば建築可 ②知事が環境保全上支障がないと許可したもの |
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