都市計画法の基本と解説

都市計画法の基本一覧

  1. 市街化区域とは、でに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を言う
  2. 市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域を言う(市街化を禁止すべき区域ではない
  3. 非線引都市計画区域とは、市街化区域でも市街化調整区域でもない区域つまり区分されていない都市計画区域のこと

都市計画法とは?

都市計画法の目的は
日本全体をより住みやすい街にすることです。
住みやすいとは利便性だけ考えて、全ての土地を商業発展都市にするというわけではありません。自然や文化や商業、工業、住宅などの調和を図りながら街づくりの計画をしていきます。

都市計画法を学ぶと似たような言葉が並び、混乱する方が非常に多いように思えます。

その理由として大きな流れをつかめていないからでしょう。 大きな流れは以下の通りです。

各流れの中に細かな内容があると考えてください。

都市計画の流れ1:都市計画区域の指定。
どこで何をつくるか、大まかな区域を指定する。
都市計画の流れ2:都市計画の決定。区域ごとに具体的な計画を定めるかを決定していく。
都市計画表の流れ3:都市計画の制限。個別の行為に対して「やっていいこと」と「やってはいけないこと」の決まりを作っていく。

その中で、都市計画法では下図のように土地を区分しております。

都市計画区域の区割りの図です。日本の国土は、都市計画区域と都市計画区域外に分かれます。都市計画区域は、市街化区域、市街化調整区域、ひせんびき都市計画区域に分けることができ、都市計画区域は、準都市計画区域と、それ以外に分けることができます。

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市街化区域

市街化区域とは、でに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を言います。

市街化調整区域

市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域を言います。
市街化を禁止すべき区域ではありません

非線引都市計画区域

非線引都市計画区域とは、市街化区域でも市街化調整区域でもない区域つまり区分されていない都市計画区域のことです。

準都市計画区域

準都市計画区域とは、都市計画区域外の区域のうち、現に相当数の建物があり、土地利用を整序することなくそのまま放置すれば、将来における都市としての整備、開発、保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域のことです。
実際、幹線道路の沿道付近や高速道路のインターチェンジ付近など将来発展する可能性が高い区域に指定される場合が多いです。

区域区分とは?

都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分することを区域区分といいます。

実際、非線引都市計画区域が存在するため、都市計画区域は、区域区分を定めない区域も存在します

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