使用者責任の重要ポイントと解説

使用者責任のポイント一覧

  1. 被用者の行為が職務外の行為であっても、外形から見て職務の範囲内と見なされる場合は使用者も損害賠償義務を負う
  2. 被用者もしくは使用者が賠償すれば、他方も損害賠償義務を免れる
  3. 使用者が賠償した場合は、被用者に求償できる。
    一方、被用者(加害者)が賠償した場合も使用者に求償はできる
    いずれも賠償請求できる金額は「信義則上相当と認められる限度まで
  4. 選任および事業の監督について、相当の注意を払っていたときは、使用者は使用者責任を免れる

使用者責任とは?

使用者責任とは、不法行為の一種で簡単にいうと、
従業員(被用者)が仕事上の業務で他人に損害を与えた場合、
従業員の使用者または監督者が負担する 賠償責任のことをいいます。

使用者が賠償した場合と被用者が賠償した場合の求償

下図のように、被用者Bが、仕事上の行為(例えば、不動産会社の内覧の際、車を運転して事故をしたこと)によってA(お客様)にケガをさせてしまい、使用者Cが使用者責任を負う場合を考えます。

そして、使用者Cが被害者Aに損害賠償した場合、被用者Bにどれだけ求償できるかというと、
判例では、損害の公平性から考えて、信義則上相当と認められる限度まで求償できるとしています。

また、逆に、被用者Bが被害者Aに損害賠償した場合、使用者Cにどれだけ求償できるかというと、これも同じく、損害の公平性から考えて、信義則上相当と認められる限度まで求償できるとしています。

従業員Bが事業の執行によりAに損害を与えてしまった。使用者Cが損害賠償をした場合は、従業員Bに対して、また、従業員Bが損害賠償をした場合は、使用者Cに対して、それぞれ信義則上相当と認められる限度で求償することができる。
使用者責任:信義則上相当と認められる限度で求償
過失の相殺

もし、被害者側にも、多少なりとも過失があった場合裁判所は、その過失の度合いに応じて相殺することができます。そして、ここで注意が必要なのは、「被害者側」という表現です。被害者だけでなく、例えば、保護者や被害者の隣にいた者など、被害者だけに限られていないということです。

即死の場合の損害賠償請求権の相続

結論からいうと、
被害者が即死した場合でも、(危害を被った瞬間に)損害賠償請求権が発生し、相続人へ承継されます。

本人は即死しているため、被害と同時に死亡していると考えることもできます。
すると、本人に損害賠償請求権を考えることはできないので、本人に損害賠償請求権は発生しない、その結果、それが相続されることもない、と考えることもできます。

しかし、そう捉えると、即死の場合は、遺族は本人の損害賠償請求権を相続できないけれども、即死でなく、被害から数時間後に死亡すれば、相続できるという、なんか腑に落ちない話になります。

その結果、判例で、このような「即死」の場合でも、本人の損害賠償請求権を相続することができるとしました。

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使用者責任の問題一覧

■問1
AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した。 Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。 (2016-問7-3)

 

答え:正しい

A:甲建物の賃借人
B:甲建物の所有者(賃貸人)
運送会社C:使用者
D:被用者(加害者)

使用者責任に基づき、使用者Cが被害者Bに対して損害を賠償した場合、使用者Cは被用者Dに対して「損害の公平な分担という見地から信義則上認められる限度」で求償できるとしています。(判例)

したがって、本肢は正しいです。


■問2
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、D が運転していたD所有の乗用車と正面衝突した (なお、事故についてはBとDに過失がある。)。この場合においてAは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。 (2013-問9-1)

 

答え:正しい

営業中の事故なので、Bの使用者であるAは使用者責任を負い、AはCの損害の全責任を負います。

そして、
Aが、Bの使用者として、全額賠償したわけです。
この場合、他の加害者Dに対して、過失の割合に応じて求償できます。

もちろん、Aは加害者である本人Bに対して、 「信義則上相当と認められる限度」で求償できます。

本問はしっかり、「使用者責任を理解」した上で「答えを導く」というプロセスに従うべきでしょう!
そうせず、単に正解するだけでは本試験で点数が取れません。

上記は理解の部分が省略されているので、「個別指導」ではその点も含めて解説します!!


■問3
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、D が運転していたD所有の乗用車と正面衝突した (なお、事故についてはBとDに過失がある。)。この場合において、Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。 (2013-問9-2)

 

答え:誤り

本問では、Bの使用人Aが、従業員のBの代わりに、Dに対して全額賠償したわけです。
この場合、Aは、加害者である本人Bに対して、「信義則上相当と認められる限度」で求償できます。

この問題は、理解すべき部分がたくさんあります。

なんだこの問題?と疑問に思った方は理解できていない部分がある証拠です!

このまま、答えと解説を覚えても実力は付きません。

そうならないために、「個別指導」では理解するための解説を用意しています。

色々考えるべき点があるので、その点を一つ一つひも解いています!


■問4
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、D が運転していたD所有の乗用車と正面衝突した (なお、事故についてはBとDに過失がある。)。この場合において、事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。 (2013-問9-3)

 

答え:誤り

BとDはどちらも不法行為者です。

共同不法行為における不法行為者の債務は連帯債務です。

さらに、Aは使用者責任として、Bの債務を負うので、
Cは、AにもBにもDにも全額弁済を請求できます。

これもキチンと考え方を理解すべき部分です。

なので、「個別指導」ではその点も解説しています。


■問5
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、D が運転していたD所有の乗用車と正面衝突した (なお、事故についてはBとDに過失がある。)。この場合において、事故によって損害を受けたDは、Aに対して損害賠償を請求することはできるが、Bに対して損害賠償を請求することはできない。 (2013-問9-4)

 

答え:誤り

被害者Dは、加害者であるBにも損害賠償請求できますし、使用者責任を負っているAに対しても損害賠償請求ができます。

これもキチンと理解しておきましょう!

何を理解すべきかは「個別指導」で解説しています!


■問6
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合、BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。 (2012-問9-1)

 

答え:正しい

そもそも使用者責任とは、(外見からみて営業中に見える場合も含め)営業中に従業員(被用者)が第三者に危害を加えた場合、従業員だけでなく、使用者にも損害賠償責任が生じるという内容です。

そして、本肢は、従業員の損害賠償債務が時効になって消滅した場合、使用者Aの損害賠償債務も連動して消滅するか?という問いです。これは、消滅しません!
使用者責任における損害賠償債務は、連帯債務です。

つまり、従業員の損害賠償債務が時効になって消滅しても、使用者の債務には全く関係しない(=消滅しない)ということです。
したがって、「AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない」という本問は正しいです。

そして、このように、連帯債務者間で影響を及ぼさないことを相対効といいます。

ここでは、絶対効と相対効の「考え方」まえでは解説していませんが、考え方が一番重要です。

だから、「個別指導」では考え方をお伝えしています!


■問7
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合、Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。 (2012-問9-2)

 

答え:誤り

被害者が即死の場合であっても、被害者にも精神的な損害を観念することができ、被害者の慰謝料請求権について、被害者の相続人は相続することができます。
即死であっても、損害賠償責任は相続されるというのは理解すれば覚えなくても答えは導けます。

さらには、判決文でも出できる問題なので、キチット理解しておいた方がよいでしょう!

だから、「個別指導」ではどのように理解するのかを具体例を出して解説しています。


■問8
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合、Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、Bに資力があれば、最終的にはAはCに対して賠償した損害額の全額を常にBから回収することができる。 (2012-問9-3)

 

答え:誤り

被害者に対して全額を賠償した使用者は、被用者に対して「信義則上相当と認められる限度」で求償権を行使することができます。

被用者に対して「常に全額」を求償できるとは限りません。

信義則上相当と認められる限度がどういうことか?

個別指導」では理解するためのイメージを解説しています!


■問9
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合、Cが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはCに発生した損害の全額を賠償しなければならない。 (2012-問9-4)

 

答え:誤り

被害者が幼児で、被害者自身には過失がなくても、親のような保護者に過失がある場合は、過失相殺を考慮することができます。
判例では、被害者側の過失を考慮するといっており、親が被害者側に含まれるということです。

ここでは、「幼児」についての問題でしたが、「胎児(お腹の子)」のポイント一緒に学習したほうがよいので「個別指導」では考え方を含めて解説しています。


■問10
事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関して、Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Bには被害者に対する不法行為に基づく損害賠償責任は発生しない。 (2006-問11-1)

 

答え:誤り

使用者責任が発生しても、不法行為を行った当事者(従業員)は責任を負います。

つまり、使用者も従業員もどちらも責任を負います。

「Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Bには被害者に対する不法行為に基づく損害賠償責任は発生しない。 」という記述は誤りです!

これは理解すれば当然の話です!

なので、このルールの理由を「個別指導」では解説していきます!

令和7年、宅建試験対策の個別指導が開講しました。

■問11
事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関して、Bが営業時間中にA所有の自動車を運転して取引先に行く途中に前方不注意で人身事故を発生させても、Aに無断で自動車を運転していた場合、Aに使用者としての損害賠償責任は発生しない。 (2006-問11-2)

 

答え:誤り

使用者が責任を負うのは、被用者が、その「事業の執行」について第三者に損害を加えた場合ですが、「その被用者の行為が外形的に被用者の職務行為の範囲内にあること」とされています。

本問は営業時間中にA所有の自動車を使用しているため、職務行為の範囲内とみなされるので、使用者Aには使用者責任が生じます。

難しく書かれていますが、これもイメージできればそれほど難しくない内容です!

イメージは「個別指導」でお伝えしています!


■問12
事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関して、Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる。 (2006-問11-4)

 

答え:誤り

使用者が被害者に損害賠償金を支払ったときは、被用者に対して求償することができますが、使用者が被用者に無制限に求償することはできず使用者が賠償した場合、損害の公平な分担という見地から信義則上「相当と認められる限度」で従業員に求償できます。

「相当と認められる限度」のイメージとしては「個別指導」で解説します!


■問13
Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償を負担した場合について、Eに対するBとDの加害割合が6対4であるとする。Aは、Eの損害全額の賠償請求に対して、損害の6割に相当する金額について賠償の支払をする責任を負う。 (2002-問11-1)

 

答え:誤り

共同不法行為なので、B、Dとも加害割合に関係なく、損害賠償の全額を支払う責任があり、また使用者責任により、従業員の責任を全て負います。つまり、A、Cともに、B、Dの加害割合に関係なく、損害賠償の全額を支払う責任があります。

つまり、6割や4割に限定されるのではなく、被害者EはA、B、C、Dのすべての者に対して同時に損害賠償額の10割(全額)を請求することができます。

6:4については、加害者側の内部的な話なので、被害者Eには関係のない話です。


■問14
Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償を負担した場合について、Aが、自己の負担部分を超えて、Eに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Cに対し、Cの負担部分の限度で求償することができる。 (2002-問11-2)

 

答え:正しい

使用者責任や共同不法行為の連帯債務では、「負担部分を超えた」場合に求償できるとしています。
したがって、「Aが、自己の負担部分を超えて、Eに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Cに対し、Cの負担部分の限度で求償することができる。」という記述は正しいです。
本問は具体例と図があると非常に分かりやすいです!

なので、「個別指導」では図と具体例、さらには表を使って分かりやすく解説しています!

具体例があればイメージのしやすいの頭に入りやすく、忘れにくくなります!

是非、あなたも具体例を使いながら学習を進めてきましょう!


■問15
Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償を負担した場合について、Aは、Eに対し損害賠償債務を負担したことに基づき損害を被った場合は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、Bに対し、損害の賠償又は求償の請求をすることができる。 (2002-問11-3)

 

答え:正しい

「Aは、Eに対し損害賠償債務を負担したことに基づき損害を被った場合」とは、加害者Bの使用者Aが被害者Eに損害賠償をした場合ということです。

実際に加害行為を行ったのは被用者Bなので、使用者Aは被用者Bに対して求償(立て替えた分を請求)することができます。

では、どれだけ求償できるのか?

これは損害の公平な分担という見地から「信義則上相当と認められる限度」で求償できるとしています(判例)。

この言い回しは難しいのですが、そのまま覚えてください。

イメージとしては、使用者Aの監督責任・選任の責任が大きければ、多く求償することはできないですし

逆に、被用者Bの責任が大きければ多く求償できるイメージです。


■問16
Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償を負担した場合について、Dが、自己の負担部分を超えて、Eに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Aに対し、Aの負担部分の限度で求償することができる。 (2002-問11-4)

 

答え:正しい

共同不法行為を行った者が「自己の負担部分を超えて」賠償したときは、超えて賠償した部分について他の共同不法行為者側に対して求償権を持つので、Dは、「Bの使用者であるA」および「B」に対して求償することができます。

本問は具体例と図があると非常に分かりやすいです!

なので、「個別指導」では図と具体例、さらには表を使って分かりやすく解説しています!

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