(このページは、改正民法に対応しています)
弁済の提供のポイント一覧
- 弁済の提供をするだけで、債務不履行に基づく損害賠償債務を免れる
弁済の提供とは?
弁済の提供とは、債務者が自分の債務を履行するために必要な準備をして 債務者に対してその協力を求めることをいいます。

例えば、
不動産の売買では、 売主は土地を「引き渡す義務」と「所有権移転手続きを行う義務」を負い
一方、買主は「代金を支払う義務」を負います。
ここで、買主が売主に対して、「お金を用意したから受け取ってくれっ」とお金を持参して 売主の家まで行って言った場合、売主がお金を受け取らなくても 買主は弁済を提供したことになるということです。
そして、弁済の提供の方法には2種類あります。
弁済の提供の方法
現実の提供:債務に従って、現実に提供すること
持参債務の場合は、債務者は、目的物を準備し、 それを持参して債権者の所に赴く必要があります。 金銭債務は持参債務(持参しなければならない)です。 また弁済は債務の本旨に従ったものでなければなりませんから 一部の提供では弁済の提供にはなりません。
口頭の提供:弁済の準備をして受領を催告すること
この口頭の提供ができるのは、
①債権者が予め受領を拒んでいる場合
②債務の履行について債権者の行為を要する場合
です。
詳細な具体例は個別指導で解説します!
弁済の提供の効果
弁済の提供をすると、債務者は、債務不履行の責任を免れることができます。つまり、実際に弁済をしていなくても、弁済の提供をするだけで、債務不履行に基づく損害賠償債務を免れます。
よくある質問
Q. 弁済の提供とは何ですか?
A. 弁済の提供とは、債務者が自分の債務を履行するために必要な準備をして、債権者に対してその協力を求めることをいいます。例えば、買主が代金を用意して売主のもとへ持参し「受け取ってほしい」と申し出る行為が弁済の提供にあたります。
Q. 弁済の提供にはどのような方法がありますか?
A. 弁済の提供には「現実の提供」と「口頭の提供」の2種類があります。現実の提供は目的物を持参して債権者のもとで実際に提供する方法で、口頭の提供は弁済の準備をしたうえで債権者に受領を催告する方法です。金銭債務は原則として現実の提供(持参債務)が必要です。
Q. 口頭の提供が認められるのはどのような場合ですか?
A. 口頭の提供が認められるのは、①債権者があらかじめ受領を拒んでいる場合、②債務の履行について債権者の行為を要する場合の2つです。これらの場合、債務者は弁済の準備をして受領の催告をすれば、弁済の提供があったものと認められます。
Q. 弁済の提供をするとどのような効果がありますか?
A. 弁済の提供をすると、債務者は債務不履行の責任を免れることができます。つまり、実際に弁済が完了していなくても、弁済の提供をするだけで債務不履行に基づく損害賠償義務を負わなくなります。債権者が受領を拒否しても、債務者は不利益を受けません。
Q. 一部だけの提供でも弁済の提供になりますか?
A. 一部の提供では弁済の提供とは認められません。弁済は債務の本旨に従ったものでなければならず、例えば100万円の金銭債務に対して50万円だけ持参しても、弁済の提供の効果は生じません。債務の全額を準備して提供する必要があります。






