「未成年者」の重要ポイントと解説

未成年者のポイント一覧

  1. 未成年とは、18歳未満の者をいう
  2. 離婚しても未成年者に戻らない
  3. 未成年者が行った行為は原則、あとで取り消しができる
  4. 例外として、①単に権利を得たり、または義務を免れたりする行為、②法定代理人が処分を許した財産の処分行為、③法定代理人から営業許可を受けた場合は、取消しができない
  5. 未成年者が取消しをするために、親の同意は不要
  6. 取消しできる者は①未成年者本人、②法定代理人(親)、③今は成年者になった元未成年者

未成年者の基本事項

■未成年とは、18歳未満の者を指します。男性も女性と婚姻できる年齢は同じです。

■そして、未成年者は法定代理人(保護者)の同意なく単独で契約(法律行為)をすることはできません
もし、未成年者が単独で契約した場合は、取消すことができます
取消しするには、親の同意はいりません!

しかし、未成年といえども、取消すことができない行為があります。
ここが試験に出やすいポイントなのですべて覚えましょう!

未成年者の法律行為で親の同意が不要なもの
未成年の行った行為で取消しできない行為
①単に権利を得たり、または義務を免れたりする行為
(例 : 贈与を受けたり、債務を免除してもらったり)
②法定代理人が処分を許した財産の処分行為
(例 : おこづかいでお菓子を買う)
③法定代理人から営業許可を受けた場合
(例 : 未成年だが、宅建の免許を取って土地の売買契約をする)

上記例外は絶対覚えてください。

未成年者の法定代理人(親)の持つ権利

未成年者の法定代理人「同意権」「取消権」「追認権」「代理権」を持っていることも覚えてください。

未成年者の行った行為で取消しできる人

未成年者が不動産の賃貸借契約をした場合などのように取り消しができる場合、取消しできる者は①未成年者本人、②法定代理人(親)、③今は成年者になった元未成年者です。

基本的な内容はここまでですが、
これに付随して「同意権」「取消権」「追認権」「代理権」がどのようなものかを併せて覚えられると効率的な学習ができます!
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未成年者の問題一覧

■問1
土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、婚姻していない未成年者が土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。 (2010-問1-1)

 

答え:誤り

未成年者が法律行為(契約)をするには、原則として、その法定代理人の同意を得なければなりません(単独では契約できない)。

例外的に単独でできる行為もありますが、「土地の売却」については、原則通り、法定代理人の同意が必要です。

したがって、「婚姻していない未成年者が土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない」という記述は誤りです。

このあたりも、複数のポイントをまとめて学習した方がよいので、「個別指導」では、その点も併せて解説しています!


■問2
未成年者が土地を売却する意思表示を行った場合、その未成年者が婚姻をしていても、親権者が当該意思表示を取り消せば、意思表示の時点に遡って無効となる。 (2003-問1-2)

 

答え:誤り

未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされ、婚姻した未成年者が行った法律行為(契約・意思表示)は有効ですし、未成年者を理由として、後で取り消すことはできません。

つまり、本問のように、親権者(法定代理人)は契約を取り消すことができません。


■問3
未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。 (2008-問1-2)

 

答え:誤り

未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したもの(成年者)とみなされ、単独で法律行為をすることができ、未成年者を理由として取り消すことはできなくなります。つまり、婚姻しているときは、法定代理人の同意を得たか否かに関係なく、取り消しはできません。

したがって、本問は誤りです。

問題文の読み方等の細かい解説については「個別指導」で解説します。

もちろん、単に権利を得たり、義務を免れる行為も取消できません。


■問4
自己所有の土地を売却するAの買主Eが婚姻している未成年者であり、当該婚姻がEの父母の一方の同意を得られないままになされたものである場合には、Eは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。 (2005-問1-4)

 

答え:誤り

法改正により、本問は使えなくなりました。未成年者(18歳未満の者)は、婚姻することができないので、問題文の「婚姻している未成年者」というのは、ありえない状況となります。そのため、本問は勉強しなくてもよいです。


■問5
古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。 (2016-問2-1)

 

答え:誤り

本肢において法定代理人から営業許可を受けているのは「古着の仕入販売」に関してです。したがって、「古着の仕入販売に関する営業」については、「成年者と同一の行為能力を有するもの」として扱います。

建物の購入については、通常の未成年者として扱うので、原則通り取り消しが可能です。

したがって、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができます。


■問6
父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。 (2013-問2-1)

 

答え:誤り

「乳児」は自分で言いたいことを伝えられませんよね!

ということは、意思無能力者です。

意思無能力者の法律行為は無効です。

つまり、乳児が万一不動産を買います!と言っても、それは無効なわけです。 しかし、本肢はこのことを言っていません。

不動産を所有することはできるかを質問しているんです。

生まれた時点で、権利能力の獲得します。

つまり、不動産を所有することはできます。


■問7
営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。 (2013-問2-2)

 

答え:誤り

未成年者の場合、法定代理人から営業許可を得ていれば、法定代理人の同意なく単独で契約ができます。

法定代理人から営業許可を得ている未成年者とは、例えば、親から「中古ゲームの販売業を営んでいいよ!」と許可を得ていれば、 19歳の未成年者も単独で、中古ゲームを購入することも販売することもできるわけです。

具体例があれば分かりやすいし、忘れにくくなります!

個別指導ではこのように具体例を使いながら解説していくので、短期間で実力が付きます!

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■問8
男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。 (2013-問2-3)

 

答え:誤り

婚姻は、18歳にならなければ、することができません。つまり、男も女も18歳になれば、父母の同意なく婚姻(結婚)をすることができます。よって、本肢は誤りです。

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