【H23問15-1】
都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。
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答え:誤り
措置を講ずるよう「努めなければならない」のであって、必ず「講じなければならない」わけではありません。
「努めなければならない」とは言い換えると、「しなくてよい」
「講じなければならない」とは言い換えると、「しなければならない」
似ているようで違うので注意してください!
こういった部分でヒッカケてきます!