令和6年(2024年)問47|不動産表示公正競争規約

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.新築分譲住宅の予告広告(価格が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、取引開始時期をあらかじめ告知する広告)を新聞折込チラシを用いて行った場合は、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならない。

2.土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明示する必要はない。

3.交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならない。

4.居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。


【答え:4】

1.新築分譲住宅の予告広告(価格が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、取引開始時期をあらかじめ告知する広告)を新聞折込チラシを用いて行った場合は、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならない。

1・・・ 誤り

本広告はインターネット広告で行うことも可能です。販売価格や賃料が確定していないために直ちに取引することができない物件であっても、予告広告である旨などの事項を所定の方法で表示すれば、販売予定の告知を広告することができます。これが予告広告です。予告広告をする場合、物件の取引開始前に本広告を行う必要があります。本広告は、❶同一媒体かつ同一地域に実施する方法、❷インターネット広告により実施する方法のいずれかでしなければなりません(表示規約9条2項)。予告広告を行う場合においては、当該予告広告に係る物件の取引開始前に、次の各号に掲げるいずれかの方法により本広告を行わなければならない。(1) 当該予告広告を行った媒体と同一の媒体を用い、かつ、当該予告広告を行った地域と同一又はより広域の地域において実施する方法(2) インターネット広告により実施する方法


2.土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明示する必要はない。

2・・・ 誤り

予告広告とは、価格がまだ決まっておらず、すぐには売買できない物件について、「販売開始時期はこの頃ですよ」と事前に知らせる広告のことです。

この予告広告を出した場合は、その後に本広告(実際に取引を開始するための広告)を行う必要があります。

本広告は次の2つの方法のどちらかで実施できます。

  1. 同じ広告媒体(例:新聞折込チラシ)を使い、同じ地域またはより広い地域で実施する方法。
  2. インターネット広告を使う方法。

したがって、新聞折込チラシ以外の媒体を使って本広告を出しても問題はありません。インターネット広告でもOKです。

よって、本肢は「新聞折込チラシ以外で本広告を出してはいけない」と言っていますが、これは誤りです。

 


3.交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならない。

3・・・ 誤り

電車やバスなどの所要時間を表示する場合、通勤ラッシュ時(朝の混雑する時間帯)の所要時間を必ず明示しなければなりません。
ただし、その際に「平常時の所要時間」を併記することも可能です。その場合は、「これは平常時の時間です」とわかるように明記する必要があります(例:「平常時○分」など)。

要するに、表示の基本は「朝のラッシュ時の所要時間」ですが「平常時の所要時間」も追加で載せることができるというルールです。

 


4.居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。

4・・・ 正しい

「新築」と表示できる条件は2つあります。

  1. 建築工事が完了してから1年未満であること
  2. 一度も人が住んだことがないこと

これらの条件を両方満たさないと、「新築」と表示してはいけません。

したがって、建築後1年以上が経過している場合は、たとえ誰も住んでいなかったとしても「新築」と表示することはできません(公正競争規約18条1項)。

 

令和7年、宅建試験対策の個別指導が開講しました。

令和6年(2024年):宅建試験・過去問

問1
法律関係
問2
委任契約
問3
共有
問4
民法総合
問5
履行遅滞
問6
地上権
問7
賃貸借
問8
民法の条文
問9
承諾・債務引受
問10
契約不適合責任
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
住宅ローン控除
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
35条書面
問27
宅建業法総合
問28
報酬計算
問29
宅建士
問30
クーリングオフ
問31
宅建業法総合
問32
媒介契約
問33
広告
問34
手付金等の保全措置
問35
37条書面
問36
営業保証金
問37
35条書面
問38
免許
問39
案内所
問40
37条書面
問41
重要事項説明
問42
死に関する告知
問43
宅建士証
問44
37条書面
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

宅建試験の個別指導の募集終了まであと7名

宅建通信に関する相談はこちら