令和6年(2024年)問47|不動産表示公正競争規約

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.新築分譲住宅の予告広告(価格が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、取引開始時期をあらかじめ告知する広告)を新聞折込チラシを用いて行った場合は、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならない。

2.土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明示する必要はない。

3.交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならない。

4.居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。


【答え:4】

1.新築分譲住宅の予告広告(価格が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、取引開始時期をあらかじめ告知する広告)を新聞折込チラシを用いて行った場合は、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならない。

1・・・ 誤り

予告広告とは、価格がまだ決まっておらず、すぐには売買できない物件について、「販売開始時期はこの頃ですよ」と事前に知らせる広告のことです。

この予告広告を出した場合は、その後に本広告(実際に取引を開始するための広告)を行う必要があります。

本広告は次の2つの方法のどちらかで実施できます。

  1. 同じ広告媒体(例:新聞折込チラシ)を使い、同じ地域またはより広い地域で実施する方法。
  2. インターネット広告を使う方法。

したがって、新聞折込チラシ以外の媒体を使って本広告を出しても問題はありません。インターネット広告でもOKです。

よって、本肢は「新聞折込チラシ以外で本広告を出してはいけない」と言っていますが、これは誤りです。


2.土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明示する必要はない。

2・・・ 誤り

土地取引において、土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を明示する必要があります(公正競争規約13条、規則7条7号)。
「実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らか」だとしても、見に来る時間自体ががムダ!ということもあるでしょう。広告での明示を省略することはできません。

つまり、土地を広告・販売する際には、買主が実際に見に行かなくても、判断に必要な情報が伝わるように、「特に注意すべき条件」は広告で明示しなければなりません。
「見ればわかる」ことでも、見に行かなければわからない人も多いので、省略はNGです。

No. 該当する土地の内容 表示すべき事項
(1) 建築条件付土地 ① 取引対象が土地である旨
② 条件の内容
③ 条件が成就しなかったときの措置の内容
(2) 道路区域・都市計画施設の区域に係る土地 その旨を明示すること。
(3) 接道義務を満たさない土地 「再建築不可」又は「建築不可」と明示すること。
(4) 市街化調整区域に所在する土地 「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と
16ポイント以上の文字で明示すること。
(5) 古家・廃屋等が存在する土地 その旨を明示すること
(6) 路地状部分のみで道路に接する土地
(路地状部分の割合がおおむね30%以上)
路地状部分を含む旨及び
その割合又は面積を明示すること。
(7) 傾斜地を含む土地
・傾斜地の割合が30%以上の土地(マンション・別荘地等を除く)
・有効利用が著しく阻害される土地(マンションを除く)
傾斜地を含む旨及び
傾斜地の割合又は面積を明示すること。
(8) 高圧電線下にある土地 ① その旨
② そのおおむねの面積
(9) 工事を中断していた建物 ① 建築工事に着手した時期
② 中断していた期間
(10) 私道の負担がある土地 ① その旨
② その面積

 


3.交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならない。

3・・・ 誤り

電車やバスなどの所要時間を表示する場合、通勤ラッシュ時(朝の混雑する時間帯)の所要時間を必ず明示しなければなりません。
ただし、その際に「平常時の所要時間」を併記することも可能です。その場合は、「これは平常時の時間です」とわかるように明記する必要があります(例:「平常時○分」など)。

要するに、表示の基本は「朝のラッシュ時の所要時間」ですが「平常時の所要時間」も追加で載せることができるというルールです。

 


4.居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。

4・・・ 正しい

「新築」と表示できる条件は2つあります。

  1. 建築工事が完了してから1年未満であること
  2. 一度も人が住んだことがないこと

これらの条件を両方満たさないと、「新築」と表示してはいけません。

したがって、建築後1年以上が経過している場合は、たとえ誰も住んでいなかったとしても「新築」と表示することはできません(公正競争規約18条1項)。

 



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