令和6年(2024年)問43|宅建士・宅建士証

宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

2.宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。

3.宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている。

4.宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。


【答え:4】

1.宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

1・・・ 正しい

宅建業法では、宅地建物取引士として登録されている人が、その登録内容に変更があった場合は、「遅滞なく」(つまり、できるだけ早く)変更の登録を申請する必要があります(宅建業法第18条第1項)。

「住所」は登録内容の一つであり、これが変更された場合も同様に、必ず登録の変更を申請しなければなりません。

重要なポイントは、宅建士証を持っているかどうかは関係ないということです。たとえ取引士証をまだ受け取っていない場合でも、登録情報に変更があれば手続きが必要です。

まとめると下記の通りです。

  • 登録内容として「氏名」「生年月日」「住所」などが登載されると定められています(宅建業法18条2項)。
  • 上記内容に変更があれば遅滞なく申請しなければならないとしています(宅建業法18条1項)。

したがって、住所変更があった場合には、必ず都道府県知事に変更登録を申請が必要です。

 


2.宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。

2・・・ 正しい

宅建業法第15条の2では、地建物取引士は「信用や品位を損なうような行為」をしてはならないと定められています。これには、職務に直接関係する行為だけでなく、職務に関係しない行為やプライベートな行為も含まれます

具体的には、次のような行為が信用や品位を損なうと判断される場合があります:

  • 宅建士としての役割や責任に反する行動
  • 宅建士としての仕事に重大な悪影響を与える行動
  • 職業倫理に違反する行動

例えば、取引先との契約時に不誠実な態度を取ることはもちろん、プライベートであっても法律に違反するような行為を行うと、宅建士全体の信用を損ねる可能性があるため注意が必要です。

つまり、宅建士としての信用を守るためには、職場だけでなく日常生活においても行動を慎重にすることが求められるということです。

 


3.宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている。

3・・・ 正しい

宅地建物取引士は、重要事項説明の際や取引の関係者から請求があった場合に、宅建士証を提示する義務があります。

宅建士証には住所が記載されていますが、個人情報保護のため、住所欄にシールを貼って提示することが認められています

これは、不特定多数の人に住所が知られるリスクを防ぐためです。

その際、シールは簡単に剥がせるものを使用します。宅建士証を汚したり傷つけたりしないように注意する必要があります。

 


4.宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。

4・・・ 誤り

宅地建物取引士証に記載される名前は、原則として現在の姓(戸籍上の姓)が使われます。しかし、希望すれば旧姓も一緒に記載することができます。この場合、旧姓は「現在の姓(戸籍上の姓)  太郎」のような形式で併記されます。

さらに、旧姓が記載された取引士証を持つ人は、次のような書類や記録で旧姓を使うことが認められます:

  • 重要事項説明書(35条書面)
  • 契約書(37条書面)
  • 従業者証明書
  • 従業者名簿
  • 専任の宅地建物取引士の名前

つまり、旧姓を併記してもらえば、業務上で旧姓を使うことが正式に許されるということです。この変更は、旧姓併記の取引士証が交付された日から適用されます。

令和7年、宅建試験対策の個別指導が開講しました。

令和6年(2024年):宅建試験・過去問

問1
法律関係
問2
委任契約
問3
共有
問4
民法総合
問5
履行遅滞
問6
地上権
問7
賃貸借
問8
民法の条文
問9
承諾・債務引受
問10
契約不適合責任
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
住宅ローン控除
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
35条書面
問27
宅建業法総合
問28
報酬計算
問29
宅建士
問30
クーリングオフ
問31
宅建業法総合
問32
媒介契約
問33
広告
問34
手付金等の保全措置
問35
37条書面
問36
営業保証金
問37
35条書面
問38
免許
問39
案内所
問40
37条書面
問41
重要事項説明
問42
死に関する告知
問43
宅建士証
問44
37条書面
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

宅建試験の個別指導の募集終了まであと7名

宅建通信に関する相談はこちら