令和6年(2024年)問35|37条書面

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。

2.Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。

3.Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面の電磁的方法による提供をすることができる。

4.Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。


【答え:2】

1.Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。

1・・・ 誤り

本肢は、「宅地建物取引士が、相手に対して事前に説明しなければならない」としていますがこれは、誤りです。
宅地建物取引士ではなく、「宅地建物取引業者(会社やその担当者)が示し、承諾を得る必要がある」というのが正しいです。

正しい手続きは以下の通りです。

  1. 宅建業者は、電子提供に使う方法(メールやクラウドなどの種類や内容)を、相手に事前に示します。
  2. その内容を受けて、相手から「承諾」を得る必要があります。
  3. 承諾は、書面または電子的な方法(メールやシステムを通じた同意)で取得します。

承諾は書面や電子的な方法で確認できる形で行う必要があります。

 


2.Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。

2・・・ 正しい

宅地建物取引業法では、不動産契約に関する重要な説明や契約内容を記載した書面(37条書面)を顧客に渡すことが義務付けられています。この書面は、紙だけでなく、電子データ(メールやPDFなど)で提供することも認められています。

そして、電子データについては、画面や印刷した状態で表示したときに、「この書面を担当した宅地建物取引士」が明確に表示されるようにする必要があります。

これにより、顧客が担当者の名前をきちんと確認でき、安心して契約内容を確認できるようになります。

 


3.Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面の電磁的方法による提供をすることができる。

3・・・ 誤り

宅地建物取引業者Aが、土地の売買契約を結ぶときに、契約相手から 37条書面を電子データで受け取ることに同意します書面で承諾をもらったとします。

しかし、その後で契約相手が やっぱり電子データではなく、紙の書面で受け取りたいです と書面で申し出た場合は、業者Aは電子データで書類を送ることができなくなります。

ただし、相手が再度 やっぱり電子データでも大丈夫です と承諾してくれた場合は、再び電子データで提供できるようになります。

つまり、最初に電子データでの提供について同意をもらったからといって、あとから相手が 紙で欲しい と言った場合は、その希望を優先しなければならない、というルールです。

 


4.Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。

4・・・ 誤り

問題では、電磁的方法(メールやPDFなどの電子データ)で37条書面を提供した場合に、その後すぐに紙の書面を交付する必要があるかどうかを問われています。

結論から言うと、本肢は誤りです。

理由は、法律(宅建業法37条4項)で 電磁的方法による提供は、書面を交付したとみなす と定められているためです。

つまり、電子データで適法に提供すれば、それで書面を渡したのと同じ扱いになり、追加で紙の書面を交付する必要はありません

ただし、この電磁的方法を利用するためには、相手から事前に承諾を得る必要があります。この承諾があれば、紙の書面と同じ効力を持つ電子データを使えるという仕組みです。

 

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令和6年(2024年):宅建試験・過去問

問1
法律関係
問2
委任契約
問3
共有
問4
民法総合
問5
履行遅滞
問6
地上権
問7
賃貸借
問8
民法の条文
問9
承諾・債務引受
問10
契約不適合責任
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
住宅ローン控除
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
35条書面
問27
宅建業法総合
問28
報酬計算
問29
宅建士
問30
クーリングオフ
問31
宅建業法総合
問32
媒介契約
問33
広告
問34
手付金等の保全措置
問35
37条書面
問36
営業保証金
問37
35条書面
問38
免許
問39
案内所
問40
37条書面
問41
重要事項説明
問42
死に関する告知
問43
宅建士証
問44
37条書面
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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