令和6年(2024年)問27|営業保証金

宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

1.Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。

2.Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。

3.Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。

4.Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。


【答え:4】

1.Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。

1・・・ 誤り

宅建業者Aが本店を移転して、新しい事務所の近くにある供託所が変わった場合、下記2つの場合を考えます。

  1. 金銭のみで供託している場合
    ➡ 新しい供託所に 新たに供託する必要はありません
    ➡ 代わりに、現在の供託所に「保管替え」を請求するだけでOKです。保管替えとは、供託金の保管場所を移す手続きのことです。
  2. 債券(お金以外)を含めて供託している場合
    ➡ この場合は、新しい供託所に改めて供託し直す必要があります

まとめると、下記の通りです。

  • 金銭のみなら「保管替え」の手続きで済む。
  • 債券を含むなら、新しく供託し直さなければならない。

本肢は、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときなので「金銭のみの場合は新たに供託する必要はなく、保管替え」で対応します。よって、誤りです。

 


2.Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。

2・・・ 誤り

営業保証金は、宅地建物取引業者(宅建業者)が不動産取引に関してトラブルを起こした場合に、相手が損害を補償してもらうための制度です(宅建業法27条1項)。

しかし、この営業保証金が使えるのは 不動産取引に直接関係するトラブル に限られます。

今回のケースでは、宅建業者Aの従業員が車でお客さんを物件に案内している途中で事故を起こしました。この事故によってお客さんがケガをして損害賠償を請求できるのは事実ですが、この事故は不動産取引そのものとは関係がありません したがって、営業保証金を使って補償を受けることはできません。

営業保証金は、あくまで「契約違反」や「手付金の返還義務」など、不動産取引に直接関係する問題に対して適用されるものです。

 


3.Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。

3・・・ 誤り

宅地建物取引業者(宅建業者)が供託する営業保証金について、有価証券を使う場合の評価額は以下のとおりです。

  1. 国債証券:額面金額の100%(そのままの価値で評価される)
  2. 地方債証券や政府保証債券:額面金額の90%(少し割引される)
  3. その他の債券:額面金額の80%(さらに割引される)

つまり、国債はそのままの価値で評価されますが、地方債やその他の債券はリスクがあるため割引されて評価されます。

本肢は、国債は90%、地方債は80%と書かれていますが、これは誤りです。
正しくは、国債は100%、地方債は90%で評価されます。

 


4.Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

4・・・ 正しい

宅地建物取引業者は、事務所を新しく設置する際に営業保証金を供託する必要があります。このとき、新しい事務所が別の都道府県にあっても、保証金は主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に供託しなければなりません。

つまり、支店をどこに作っても、営業保証金は本店の近くの供託所にまとめて預ける決まりになっています(宅建業法25条1項)。

これにより、宅建業者の保証金管理が一元化され、手続きが簡単になる仕組みです。

 

令和7年、宅建試験対策の個別指導が開講しました。

令和6年(2024年):宅建試験・過去問

問1
法律関係
問2
委任契約
問3
共有
問4
民法総合
問5
履行遅滞
問6
地上権
問7
賃貸借
問8
民法の条文
問9
承諾・債務引受
問10
契約不適合責任
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
住宅ローン控除
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
35条書面
問27
宅建業法総合
問28
報酬計算
問29
宅建士
問30
クーリングオフ
問31
宅建業法総合
問32
媒介契約
問33
広告
問34
手付金等の保全措置
問35
37条書面
問36
営業保証金
問37
35条書面
問38
免許
問39
案内所
問40
37条書面
問41
重要事項説明
問42
死に関する告知
問43
宅建士証
問44
37条書面
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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