都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。
2.準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。
3.用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。
4.地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。
1・・・ 正しい
都市施設は、通常、都市計画区域の中に決められます。しかし、どうしても必要な場合には、都市計画区域の外にも決めることができます(都市計画法11条1項)。
たとえば、ごみ焼却場や火葬場のような施設は、都市計画区域内では適切な場所が見つからないことがあります。そんなときは、区域の外にこれらの施設を作ることが認められています。
つまり、都市計画では、基本的に施設を区域内に決めますが、特別な理由がある場合は区域外にも設置できるというルールです。よって、本肢は正しいです。
2・・・ 正しい
市街地開発事業は、大きな建物や道路、公園などをまとめて整備する計画のことです。この計画は 「市街化区域」 または 「区域区分が定められていない区域(非線引き区域)」 でしか行えません。
準都市計画区域は、将来の土地利用をコントロールして無秩序な開発を防ぐためのエリアです。そのため、積極的に街を開発するような市街地開発事業は適していません。
同じ理由で、市街化調整区域市街化を抑えるエリア)でも市街地開発事業はできません。
したがって、準都市計画区域では市街地開発事業を定めることができないというのは正しいです。
3・・・ 正しい
準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です(都市計画法9条7項)。
分かりやすくいうと、準住居地域は、道路沿いの特性を活かして、便利な店舗やオフィスを設置できるようにしつつ、住宅地としての落ち着いた環境も守るために決められたエリアです。
ポイントは「道路沿い」という特徴を持ち、住宅と商業施設がうまく共存できるように考えられた地域だということです。
たとえば、人や車の通りが多い道路沿いに、お店や事務所を作っても住宅環境が壊れないようにバランスをとることを目的としています。
4・・・ 誤り
地区計画は、その区域の特性に合った良好な街区環境を守り、整備・開発・保全することを目的としています。
そして、地区計画は、用途地域が定められている区域だけでなく、
用途地域が定められていない区域のうち、次のような条件に当てはまる土地も対象です。
イ:住宅地の開発や建築物の整備が行われた、または行われる土地。
ロ:建物が無秩序に建てられて環境が悪化する恐れがある土地。
ハ:良好な住宅環境や優れた街区環境が形成されている土地。
地区整備計画は必ず定める必要があるかというと、
原則、地区計画には、土地の区画や建築規制を具体的に定める地区整備計画を含める必要があります。
ただし、例外として、特別な事情がある場合は、地区整備計画を定めずに「目標や方針」のみを示した地区計画を作ることも可能です。
したがって、問題文は「用途地域が定められた区域にしか地区計画を定められない」や「地区整備計画を都市計画に定めなければならない」という記述は誤りです。
令和6年(2024年):宅建試験・過去問
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- 委任契約
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- 民法総合
- 問5
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- 問6
- 地上権
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 民法の条文
- 問9
- 承諾・債務引受
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- 契約不適合責任
- 問11
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- 問12
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- 問14
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- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
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