売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。
1.履行の追完請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
2.代金の減額請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
3.履行の追完請求権、代金の減額請求権
4.損害賠償請求権
【答え:4】
結論からいうと、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき「損害賠償請求権のみ」買主が行使することができません。
売買契約で買主が商品を受け取ったとき、その商品が契約内容と違う場合(契約不適合)には、買主は以下の4つの権利を行使できます。
- 履行の追完請求(直してもらう・交換してもらう)
- 代金の減額請求(値引きを求める)
- 損害賠償請求(損害を補償してもらう)
- 契約の解除(契約をなかったことにする)
ただし、損害賠償請求には条件があります。
損害賠償請求は、売主に過失(ミスや責任)がある場合のみ請求できます。
他の3つの権利(履行の追完、代金減額、契約解除)は、売主に過失がなくても請求できます。
このため、売主と買主のどちらにも責任がない場合には、損害賠償請求だけは行使できません。
本問は関連ポイントを整理しておかないと、周辺知識の問題が出題されたときに得点できないので、周辺知識も勉強しておきましょう!非常に重要なので、周辺知識は、個別指導で解説します!
令和6年(2024年):宅建試験・過去問
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- 承諾・債務引受
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