令和6年(2024年)問10|契約不適合責任

売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。

1.履行の追完請求権、損害賠償請求権、契約の解除権

2.代金の減額請求権、損害賠償請求権、契約の解除権

3.履行の追完請求権、代金の減額請求権

4.損害賠償請求権


【答え:4】

結論からいうと、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき「損害賠償請求権のみ」買主が行使することができません。

売買契約で買主が商品を受け取ったとき、その商品が契約内容と違う場合(契約不適合)には、買主は以下の4つの権利を行使できます。

  1. 履行の追完請求(直してもらう・交換してもらう)
  2. 代金の減額請求(値引きを求める)
  3. 損害賠償請求(損害を補償してもらう)
  4. 契約の解除(契約をなかったことにする)

ただし、損害賠償請求には条件があります。

損害賠償請求は、売主に過失(ミスや責任)がある場合のみ請求できます。
他の3つの権利(履行の追完、代金減額、契約解除)は、売主に過失がなくても請求できます。
このため、売主と買主のどちらにも責任がない場合には、損害賠償請求だけは行使できません。

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令和6年(2024年):宅建試験・過去問

問1
法律関係
問2
委任契約
問3
共有
問4
民法総合
問5
履行遅滞
問6
地上権
問7
賃貸借
問8
民法の条文
問9
承諾・債務引受
問10
契約不適合責任
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
住宅ローン控除
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
35条書面
問27
宅建業法総合
問28
報酬計算
問29
宅建士
問30
クーリングオフ
問31
宅建業法総合
問32
媒介契約
問33
広告
問34
手付金等の保全措置
問35
37条書面
問36
営業保証金
問37
35条書面
問38
免許
問39
案内所
問40
37条書面
問41
重要事項説明
問42
死に関する告知
問43
宅建士証
問44
37条書面
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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