平成24年(2012年)問16/宅建過去問

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。

2.都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。

3.市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

4.地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。


 

 

 

 

 

 

【答え:1】


1・・・正しい

市街地開発事業等予定区域とは、「本来の都市計画」が決定されるまでの暫定的な区域といいます。
つまり、
①市街地開発事業等予定区域 → 都市計画決定 → 都市計画事業の認可と公示 → 工事開始
という流れです。

ポイントは②都市計画事業の認可の公示がなされる前は非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築に都道府県知事の許可はいりません
一方、③都市計画事業の認可の公示がなされた後は、都道府県知事の許可がいります

>> 都市計画事業の全体像と宅建試験のポイント


2・・・誤り

都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外にも、特定非営利活動法人(NPO)などが行うことができます。


3・・・誤り

市町村は、都市計画を決定しようとするときは、都道府県知事と協議するだけでよく、知事の同意は不要です!(2020年に改正された内容)

>> 都市計画決定手続きの流れについて


4・・・誤り

地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築等を行おうとする者は、当該行為に着手する日30日前までに、一定の事項を市町村長届け出なければなりません。
事前に届ける必要があり、行為が終わった後では遅いです。

また、注意していただきたいのは、
届出先は都道府県知事ではないこと
許可は不要であること

>> 地区計画のポイント


2、3は選択肢としては難しい問題です。しかも、3について法改正問題で、法改正の中でも盲点と言っていいほどの部分だと思います。
そのため、1、3どっちも正しいぞ・・・で迷って、50%の確率まで持っていければよいでしょう。
間違っても仕方ない問題です。

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平成24年(2012年)宅建試験過去問集

問1
虚偽表示
問2
代理
問3
民法の条文
問4
表見代理
問5
請負
問6
物権変動
問7
物上代位
問8
債務不履行
問9
使用者責任
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法(事後届出)
問16
都市計画法
問17
開発許可
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
譲渡所得
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価
問26
免許
問27
免許
問28
広告
問29
媒介契約
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
35条書面と37条書面
問33
営業保証金
問34
手付金
問35
報酬
問36
宅建士
問37
クーリング・オフ
問38
8種規制
問39
担保責任の特約制限
問40
宅建業法総合
問41
宅建業法総合
問42
案内所
問43
保証協会
問44
監督処分
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成24年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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