景品表示法とは、正式名称が「不当景品類及び不当表示防止法」で、宅建試験の問47で毎年1問出題されます。
細かいことをいえば、「不当景品類及び不当表示防止法」に基づいて、「不動産の表示に関する公正競争規約・施行規則」が定められています。
この問47(景品表示法)は、5点免除科目なので、登録講習を受講して修了試験に合格している方は、勉強しなくても大丈夫です!
宅建試験で出題されるのは、「不動産の表示に関する公正競争規約・施行規則」なので、この内容を解説していきます。
具体的には、「不動産の表示に関する公正競争規約・施行規則」に規定されている内容がそのまま出てくるので、そのまま覚えればよいでしょう!重要ポイントを下記にまとめました。多いですが、何度も復習して頭に入れていきましょう!
言葉の意味
建築条件付土地
自己の所有する土地を取引するに当たり、自己と土地購入者との間において、自己又は自己の指定する建設業を営む者(建設業者)との間に、当該土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として取引される土地をいう(建築請負契約の相手方となる者を制限しない場合を含む。)。
建築条件付土地の取引については、取引の対象が土地である旨並びに建築条件の内容及び建築条件が成就しなかったときの措置の内容を明示して表示すること。
予告広告
販売区画数若しくは販売戸数が2以上の分譲宅地、新築分譲住宅、新築分譲マンション若しくは一棟リノベーションマンション、又は、賃貸戸数が2以上の新築賃貸マンション若しくは新築賃貸アパートであって、価格又は賃料が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、規則に規定する表示媒体を用いて、その本広告(第8条に規定する必要な表示事項を全て表示して物件の取引の申込みを勧誘するための広告表示をいう。)に先立ち、その取引開始時期をあらかじめ告知する広告表示をいう。
シリーズ広告
販売区画数若しくは販売戸数が2以上の分譲宅地、新築分譲住宅、新築分譲マンション若しくは一棟リノベーションマンション、又は、賃貸戸数が2以上の新築賃貸マンション若しくは新築賃貸アパートに関する広告表示であって、一の企画に基づき、1年以内に、順次、連続して4回以上又は6か月以内に3回以上にわたって行う一連の広告表示をいう。
予告広告の表示方法
●予告広告を行う場合においては、当該予告広告に係る物件の取引開始前に、次の各号に掲げるいずれかの方法により本広告を行わなければならない。
- 当該予告広告を行った媒体と同一の媒体を用い、かつ、当該予告広告を行った地域と同一又はより広域の地域において実施する方法
- インターネット広告により実施する方法
※この方法により本広告を行うときは、当該予告広告において、インターネットサイト名(アドレ
スを含む。)及び掲載予定時期を明示しなければならない。
●予告広告においては、下記事項を、見やすい場所に、見やすい大きさ(14ポイント以上)、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明瞭に表示しなければならない。
- 予告広告である旨
- 価格若しくは賃料(入札・競り売りの方法による場合は、最低売却価格又は最低取引賃料)が未
定である旨又は予定最低価格(賃料)、予定最高価格(賃料)及び予定最多価格帯(販売戸数又は販売区画数が10未満の場合は省略可) - 販売予定時期又は取引開始予定時期
- 本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込みに一切応じない旨及び申込みの順位
の確保に関する措置を講じない旨 - 予告広告をする時点において、販売区画、販売戸数又は賃貸戸数が確定していない場合は、次に
かかげる事項を明示すること。
ア 販売区画数、販売戸数又は賃貸戸数が未定である旨
イ 物件の取引内容及び取引条件は、全ての予定販売区画、予定販売戸数又は予定賃貸戸数を基に表示している旨及びその区画数又は戸数
ウ 当該予告広告以降に行う本広告において販売区画数、販売戸数又は賃貸戸数を明示する旨
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前面道路が二項道路の場合
建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10%以上である場合は、併せてその面積を明示すること。
建築基準法条の道路に2m以上接していない場合
建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接していない土地については、原則「再建築不可」又は「建築不可」と明示すること。
市街化調整区域に所在する土地の場合
都市計画法第7条に規定する市街化調整区域に所在する土地については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と明示すること(新聞折込チラシ等及びパンフレット等の場合には16ポイント以上の大きさの文字を用いること。)。
ただし、開発許可を受けている土地については、市街化調整区域であっても「宅地の造成」や「建物の建築」はできるので、上記明示は不要です。
その他の特定事項の明示が必要な場合
- 土地取引において、当該土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を明示すること。
- 路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること。
- 傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30%以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く。)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。
ただし、傾斜地の割合が30%以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。 - 土地の有効な利用が阻害される著しい不整形画地及び区画の地盤面が2段以上に分かれている等の著しく特異な地勢の土地については、その旨を明示すること。
- 土地が擁壁によっておおわれないがけの上又はがけの下にあるときは、その旨を明示すること。
この場合において、当該土地に建築(再建築)するに当たり、制限が加えられているときは、その内容を明示すること。 - 土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示すること。この場合において、建物その他の工作物の建築が禁止されているときは、併せてその旨を明示すること。
- 地下鉄の線路を敷設する場合等において、土地の全部又は一部の地下の範囲を定めた地上権が設定されているときは、その旨を表示すること。
この場合において、地上権の行使のために土地の利用に制限が加えられているときは、併せてその旨を明示すること。 - 建築工事に着手した後に、同工事を相当の期間にわたり中断していた新築住宅又は新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明示すること。
- 沼沢地、湿原又は泥炭地等については、その旨を明示すること。
- 国土利用計画法による許可又は事前届出を必要とする場合は、その旨を明示して表示すること
取引態様
取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別をこれらの用語を用いて表示す
ること。
物件の所在地
物件の所在地は、都道府県、郡、市区町村、町又は字及び地番を表示すること。ただし、パンフレット等を除き都道府県及び郡は省略することができる。
交通の利便
交通の利便については、公共交通機関を利用することが通例である場合には、次の基準により表示すること。
- 鉄道、都市モノレール又は路面電車(以下「鉄道等」という。)の最寄りの駅又は停留場(以下「最寄駅等」という。)の名称及び物件から最寄駅等までの徒歩所要時間を明示して表示すること。
- 鉄道等の最寄駅等からバスを利用するときは、最寄駅等の名称、物件から最寄りのバスの停留所までの徒歩所要時間、同停留所から最寄駅等までのバス所要時間を明示して表示すること。この場合において、停留所の名称を省略することができる。
- バスのみを利用するときは、最寄りのバスの停留所の名称及び物件から同停留所までの徒歩所要時間を明示して表示すること。
新設予定の駅やバスの停留所
公共交通機関は、現に利用できるものを表示し、特定の時期にのみ利用できるものは、その利用できる時期を明示して表示すること。ただし、新設の路線については、路線の新設に係る国土交通大臣の許可処分又はバス会社等との間に成立している協定の内容を明示して表示することができる。
新設予定の駅等又はバスの停留所は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができる。
電車、バス等の所要時間
電車、バス等の交通機関の所要時間は、次の基準により表示すること。
- 起点及び着点とする鉄道、都市モノレールの駅若しくは路面電車の停留場(以下「駅等」という。)又はバスの停留所の名称を明示すること。この場合において、物件から最寄駅等までバスを利用する場合であって、物件の最寄りの停留所から最寄駅等までのバスの所要時間を表示するときは、停留所の名称を省略することができる。
- 特急、急行等の種別を明示すること。
- 朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示すること。この場合において、平常時の所要時間をその旨を明示して併記することができる。
- 乗換えを要するときは、その旨を明示し、所要時間には乗り換えにおおむね要する時間を含めること。
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各種施設までの距離又は所要時間
- 道路距離又は所要時間を表示するときは、起点及び着点を明示して表示すること(他の規定により当該表示を省略することができることとされている場合を除く。)。
なお、道路距離又は所要時間を算出する際の物件の起点は、物件の区画のうち駅その他施設に最も近い地点(マンション及びアパートにあっては、建物の出入口)とし、駅その他の施設の着点は、その施設の出入口(施設の利用時間内において常時利用できるものに限る。)とする。 - 団地(一団の宅地又は建物をいう。)と駅その他の施設との間の道路距離又は所要時間は、取引する区画のうちそれぞれの施設ごとにその施設から最も近い区画(マンション及びアパートにあっては、その施設から最も近い建物の出入口)を起点として算出した数値とともに、その施設から最も遠い区画(マンション及びアパートにあっては、その施設から最も遠い建物の出入口)を起点として算出した数値も表示すること。
- 徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること。
- 自動車による所要時間は、道路距離を明示して、走行に通常要する時間を表示すること。この場合において、表示された時間が有料道路(橋を含む。)の通行を含む場合のものであるときは、その旨を明示すること。ただし、その道路が高速自動車国道であって、周知のものであるときは、有料である旨の表示を省略することができる。
- 自転車による所要時間は、道路距離を明示して、走行に通常要する時間を表示すること。
面積
- 面積は、m法により表示すること。この場合において1㎡未満の数値は、切り捨てて表示することができる。
- 土地の面積は、水平投影面積を表示すること。
この場合において、取引する全ての区画の面積を表示すること。
ただし、パンフレット等の媒体を除き、最小土地面積及び最大土地面積のみで表示することができる。 - 建物の面積(マンションにあっては、専有面積)は、延べ面積を表示し、これに車庫、地下室等(地
下居室は除く。)の面積を含むときは、その旨及びその面積を表示すること。この場合において、取引
する全ての建物の面積を表示すること。ただし、新築分譲住宅、新築分譲マンション、一棟リノベーシ
ョンマンション、新築賃貸マンション、新築賃貸アパート、共有制リゾートクラブ会員権については、
パンフレット等の媒体を除き、最小建物面積及び最大建物面積のみで表示することができる。 - 住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合においては、畳1枚当たりの広さは1.62㎡(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上の広さがあるという意味で用いること。
物件の形質
- 採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法第28条の規定に適合していないため、同法において居室と認められない納戸その他の部分については、その旨を「納戸」等と表示すること。
- 遮音、断熱等を目的とした建築部材自体の性能を表示する場合において、実際の住宅内における遮音、断熱性能等がその構造等から当該部材自体の性能とは異なる可能性がある場合には、その旨を表示すること。
- 地目は、登記簿に記載されているものを表示すること。この場合において、現況の地目と異なるときは、現況の地目を併記すること。
- 宅地の造成材料又は建物の建築材料について、これを強調して表示するときは、その材料が使用されている部位を明示すること。
- 建物を増築、改築、改装又は改修したことを表示する場合は、その内容及び時期を明示すること。
写真・絵図
- 宅地又は建物の写真又は動画は、取引するものを表示すること。ただし、取引する建物が建築工事の完了前である等その建物の写真又は動画を用いることができない事情がある場合においては、取引する建物を施工する者が過去に施工した建物であり、かつ、次に掲げるもの(ア・イ)に限り、他の建物の写真又は動画を用いることができる。この場合においては、当該写真又は動画が他の建物である旨及びアに該当する場合は、取引する建物と異なる部位を、写真の場合は写真に接する位置に、動画の場合は画像中に明示すること。
ア 建物の外観は、取引する建物と構造、階数、仕様が同一であって、規模、形状、色等が類似するもの。ただし、当該写真又は動画を大きく掲載するなど、取引する建物であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
イ 建物の内部は、写される部分の規模、仕様、形状等が同一のもの。 - 宅地又は建物のコンピュータグラフィックス、見取図、完成図又は完成予想図は、その旨を明示して用い、当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしないこと。
設備・施設等
- 上水道(給水)は、公営水道、私営水道又は井戸の別を表示すること。
- ガスは、都市ガス又はプロパンガスの別を明示して表示すること。
- 温泉法による温泉については、次に掲げる事項を明示して表示すること。
ア 温泉に加温したものについては、その旨
イ 温泉に加水したものについては、その旨
ウ 温泉源から採取した温泉を給湯管によらずに供給する場合(運び湯の場合)は、その旨
エ 共同浴場を設置する場合において、循環装置又は循環ろ過装置を使用する場合は、その旨 - 団地内又は物件内のプール、テニスコート、スポーツジム、シアタールーム等の共用施設について表示するときは、それらの施設の内容、運営主体、利用条件及び整備予定時期を明示すること。
- 開発許可を受けて開発される団地に設置することが当該開発許可の内容となっている公共・公益施設及び生活利便施設又は当該団地に地方公共団体が設置に関し事業決定している公共・公益施設は、その整備予定時期を明示して表示することができる。
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生活関連施設
- 前号の公共・公益施設以外の学校、病院、官公署、公園その他の公共・公益施設は、次に掲げるところにより表示すること。
ア 現に利用できるものを表示すること。
イ 物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示すること。
ウ その施設の名称を表示すること。ただし、公立学校及び官公署の場合は、パンフレットを除き、省略することができる。 - 上記アの規定にかかわらず、学校については、学校の設置について必要とされる許可等の処分を受けているもの又は国若しくは地方公共団体が事業決定しているものにあっては、現に利用できるものと併せて表示する場合に限り、その整備予定時期を明示して表示することができる。また、学校以外の施設については、「都市計画法第11条に規定する都市施設」であって、告示があったものに限り、その内容を明示
して表示することができる。 - デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示すること。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる。
- 地方公共団体等の地域振興計画、再開発計画又は都市計画等の内容は、当該計画の実施主体者がその整備予定時期を公表したものに限り、表示することができる。この場合においては、当該計画に係る施設等については、その整備予定時期及び表示の時点において当該計画が実施手続のどの段階にあるかを明示して表示すること。
- 国若しくは地方公共団体が新設する道路であって、道路法第18条の規定による告示が行われた道路その他の道路又は高速道路株式会社法第1条に規定する株式会社若しくは地方道路公社等が新設する道路であって、その建設について許認可を受け又は工事実施計画書について認可を受けた新設予定道路に限り、表示することができる。この場合においては、その整備予定時期及び表示の時点において当該計画がその実施手続のどの段階にあるかを明示して表示すること。
価格・賃料
土地の価格については、上下水道施設・都市ガス供給施設の設置のための費用その他宅地造成に係る費用(これらの費用に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)が課されるときは、その額を含む。)を含めて表示すること。
土地の価格については、1区画当たりの価格を表示すること。ただし、1区画当たりの土地面積を明らかにし、これを基礎として算出する場合に限り、1㎡当たりの価格で表示することができる。
上記の場合において、取引する全ての区画の価格を表示すること。ただし、分譲宅地の価格については、パンフレット等の媒体を除き、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数のみで表示することができる。また、この場合において、販売区画数が10未満であるときは、最多価格帯の表示を省略することができる。
現況有姿分譲地の価格については、分割可能最小面積を明示して、1㎡当たりの価格を表示すること。この場合において、1㎡当たりの価格が異なる土地があるときは、それぞれの面積を明示して、最低価格及び最高価格を表示すること。
住宅(マンションにあっては、住戸)の価格については、1戸当たりの価格(敷地の価格(当該敷地が借地であるときは、その借地権の価格)及び建物(電気、上下水道及び都市ガス供給施設のための費用等を含む。)に係る消費税等の額を含む。以下同じ。)を表示すること。
上記の場合において、取引する全ての住戸の価格を表示すること。ただし、新築分譲住宅、新築分譲マンション及び一棟リノベーションマンションの価格については、パンフレット等の媒体を除き1戸当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する住宅又は住戸の戸数のみで表示することができる。また、この場合において、販売戸数が10戸未満であるときは、最多価格帯の表示を省略することができる。
賃貸される住宅(マンション又はアパートにあっては、住戸)の賃料については、取引する全ての住戸の1か月当たりの賃料を表示すること。ただし、新築賃貸マンション又は新築賃貸アパートの賃料については、パンフレット等の媒体を除き、1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料のみで表示することができる。
管理費(マンションの事務を処理し、設備その他共用部分の維持及び管理をするために必要とされる費用をいい、共用部分の公租公課等を含み、修繕積立金を含まない。)については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。
共益費(借家人が共同して使用又は利用する設備又は施設の運営及び維持に関する費用をいう。)については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により共益費の額が異なる場合において、その全ての住宅の共益費を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。
修繕積立金については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により修繕積立金の額が異なる場合において、その全ての住宅の修繕積立金を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。
住宅ローン等
住宅ローン(銀行その他の金融機関が行う物件の購入資金及びこれらの購入に付帯して必要とされる費用に係る金銭の貸借)については、次に掲げる事項を明示して表示すること。
ア 金融機関の名称若しくは商号又は都市銀行、地方銀行、信用金庫等の種類
イ 借入金の利率及び利息を徴する方式(固定金利型、固定金利指定型、変動金利型、上限金利付変動金利型等の種別)又は返済例(借入金、返済期間、利率等の返済例に係る前提条件を併記すること。また、ボーナス併用払のときは、1か月当たりの返済額の表示に続けて、ボーナス時に加算される返済額を明示すること。)
割賦販売(代金の全部又は一部について、不動産の引渡後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)については、次に掲げる事項を明示して表示すること。
ア 割賦販売である旨
イ 割賦限度額
ウ 利息の料率(実質年率)
エ 支払期間及び回数
オ 割賦販売に係る信用調査費その他の費用を必要とするときは、その旨及びその額
購入した物件を賃貸した場合における「利回り」の表示については、当該物件の1年間の予定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合であるという意味で用い、次に掲げる事項を明示して表示すること。
ア 当該物件の1年間の予定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合である旨
イ 予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではない旨
ウ 「利回り」は、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものであ
る旨
節税効果等の表示基準
A 節税効果等について表示するときは、次の各号に定めるところにより表示する。
- 節税効果があるのは不動産所得が赤字となる場合であり、同所得が黒字となる場合には納税額が増加する旨を表示すること。
- 不動産所得に係る必要経費が減少した場合は、節税効果も減少する旨を表示すること。
- 具体的な計算例を表示する場合は、当該物件を購入した年度(初年度)の次の年度以降のものを表示すること。ただし、次年度以降の計算例と併せて表示し、かつ、初年度の節税額を強調しないときに限り、初年度の計算例を表示することができる。
B 賃料収入の確実性等について表示するときは、次に掲げるところにより表示する。
- 購入者が当該物件による賃料収入等を得ることができない場合には、その売主又はその指定する者(以下「売主等」という。)が賃料収入を保証する旨を表示するときは、その保証主体、保証の内容、保証期間その他の条件を明示すること。
- 購入者の希望により、売主等が購入者から当該物件を転貸目的で賃借し、賃料を支払うことを条件としている場合においてその旨の表示をするときは、売主等と購入者との賃貸借契約について、次に掲げる事項を明示すること。
ア 権利金、礼金等の支払の要否及び支払を必要とする場合は、その額
イ 敷金、保証金等の支払の要否及び支払を必要とする場合は、その額
ウ 賃料(月額)
エ 賃料のほかに、管理費の支払の要否
オ 賃借期間
カ 賃貸借契約の更新及び賃料の改定に関する事項
キ その他の重要な条件
上記A・Bの場合において、次に掲げる広告表示は、当該広告表示を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、表示してはならない。
- 将来にわたって、当該物件が賃貸市場における商品価値を確実に保持するかのような表示
- 将来にわたって、確実に安定した賃料収入が確保されるかのような表示
- 将来において、当該物件の資産価値が確実に増大するかのような表示
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特定用語の使用基準
事業者は、次に掲げる用語又はこれらの用語に類する用語を用いて表示するときは、それぞれ当該各
号に定める意義に即して使用しなければならない。
新築 → 建築工事完了後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。
新発売 → 新たに造成された宅地、新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)又は一
棟リノベーションマンションについて、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。
ダイニング・キッチン(DK) → 台所と食堂の機能が1室に併存している部屋をいい、住宅(マンションにあっては、住戸。次号において同じ。)の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。
リビング・ダイニング・キッチン(LDK) → 居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をい
い、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。
根拠なく使用してはならない用語
事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、当該用語を使用してはならない。この場合において、下記第1号及び第2号に定める用語については、当該表示内容の根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用することができる。
- 物件の形質その他の内容又は価格その他の取引条件に関する事項について、「最高」、「最高級」、「極」、「特級」等、最上級を意味する用語
- 物件の価格又は賃料等について、「買得」、「掘出」、「土地値」、「格安」、「投売り」、「破格」、「特安」、「激安」、「バーゲンセール」、「安値」等、著しく安いという印象を与える用語
- 物件の形質その他の内容又は役務の内容について、「完全」、「完ぺき」、「絶対」、「万全」等、全く欠けるところがないこと又は全く手落ちがないことを意味する用語
- 物件の形質その他の内容、価格その他の取引条件又は事業者の属性に関する事項について、「日本
一」、「日本初」、「業界一」、「超」、「当社だけ」、「他に類を見ない」、「抜群」等、競争事業者の供給するもの又は競争事業者よりも優位に立つことを意味する用語 - 物件について、「特選」、「厳選」等、一定の基準により選別されたことを意味する用語
- 物件について、「完売」等、著しく人気が高く、売行きがよいという印象を与える用語
物件の名称の使用基準
物件の名称として地名等を用いる場合において、当該物件が所在する市区町村内の町若しくは字の
名称又は地理上の名称を用いる場合を除いては、次の各号に定めるところによるものとする。
- 当該物件の所在地において、慣例として用いられている地名又は歴史上の地名がある場合は、当
該地名を用いることができる。 - 当該物件の最寄りの駅、停留場又は停留所の名称を用いることができる。
- 当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設又は海(海岸)、湖沼若しくは河川の岸若しくは堤防か
ら直線距離で300m以内に所在している場合は、これらの名称を用いることができる。 - 当該物件から直線距離で50m以内に所在する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用
いることができる。
別荘地(別荘又はリゾートマンションを含む。)にあっては、前項に掲げるところによるほか、次の各号に定めるところによることができる。
- 当該物件が自然公園の区域内に所在する場合は、当該自然公園の名称を用いることできる。
- 当該物件がその最寄りの駅から直線距離で5,000m以内に所在している場合は、その最寄りの駅の名称を用いることができる。ただし、当該物件がその最寄りの駅から同じく5,000mを超える地点に所在する場合は、併せてその距離を明記する場合に限り、その最寄りの駅の名称を用いることができる。
- 当該物件が地勢及び地形上、山、山脈、山塊等の一部に位置している場合は、当該山、山脈、山塊等の名称を用いることができる。
- 当該物件が海(海岸)、湖沼又は河川の岸又は堤防から直線距離で1,000m以内に所在している場合は、当該海(海岸)、湖沼又は河川の名称を用いることができる。
- 当該物件が温泉地、名勝、旧跡等から直線距離で1,000m以内に所在している場合は、その温泉地、名勝、旧跡等の名称を用いることがで
きる。
不当な二重価格表示
事業者は、物件の価格、賃料又は役務の対価について、二重価格表示(実際に販売する価格(以下「実
売価格」という。)にこれよりも高い価格(以下「比較対照価格」という。)を併記する等の方法により、実売価格に比較対照価格を付すことをいう。)をする場合において、事実に相違する広告表示又は実際のもの若しくは競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をしてはならない。
誤認されるおそれのある二重価格表示
過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示は、次に掲げる要件の全てに適合し、かつ、実際
に、当該期間、当該価格で販売していたことを資料により客観的に明らかにすることができる場合を除き、不当な二重価格表示に該当するものとする。
- 過去の販売価格の公表日及び値下げした日を明示すること。
- 比較対照価格に用いる過去の販売価格は、値下げの直前の価格であって、値下げ前2か月以上に
わたり実際に販売のために公表していた価格であること。 - 値下げの日から6か月以内に表示するものであること。
- 過去の販売価格の公表日から二重価格表示を実施する日まで物件の価値に同一性が認められるも
のであること。 - 土地(現況有姿分譲地を除く。)又は建物(共有制リゾートクラブ会員権を除く。)について行う表示であること。
割引表示
一定の条件に適合する取引の相手方に対し、販売価格、賃料等から一定率又は一定額の割引をする場
合において、当該条件を明示して、割引率、割引額又は割引後の額を表示する場合を除き、不当な二重価格表示に該当するものとする。
おとり広告
事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。
- 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
- 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
- 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示