監督処分のポイント一覧
- 業務停止処分の期間は1年以内
- 免許取消処分ができるのは、免許権者(国土交通大臣または知事)のみ
- 事務禁止処分の期間は1年以内
- 登録消除処分ができるのは、登録した知事のみ
監督処分とは?
まず、「監督処分」と「罰則」は違うので、その点を説明します。
例えば、Aさんが飲酒運転をして、死亡事故を起こしてしまった場合を考えてみましょう。
Aさんは運転免許を取り消されます。これが監督処分。
それだけではなく、
Aさんは、懲役刑として刑務所に行かなければなりません。これが罰則。
ここでは監督処分について説明していきます。
監督処分といっても、「宅建業者に対する監督処分」と「取引士に対する監督処分」と2つに分けられます。
それぞれ内容も少し異なるので、下記表で確認しましょう。
宅建業者 | 取引士 |
---|---|
指示処分 | 指示処分 |
業務停止処分 | 事務禁止処分 |
免許取消処分 | 登録消除処分 |
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宅建業者の監督処分
指示処分 | |
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内容 | 宅建業者に対し、そのような事態を解消しなさい、業務のやり方を変えなさいなどと命ずること |
処分権者 (処分ができる者) |
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指示処分事由 |
|
業務停止処分 | |
---|---|
内容 | 宅建業者に対し、1年以内の期間を定めて、業務の全部または一部の停止を命じることができます。(任意) 業務停止処分がなされると公告されます。 |
処分権者 (処分ができる者) |
|
業務停止処分事由 |
|
免許取消処分 | |
---|---|
内容 | 一定事項に該当したら必ず免許を取り消さないといけない必要的免許取消処分と取消すか否かは免許権者の裁量に任されている任意的免許取消処分の2つに分かれます。 免許取消処分がなされると公告されます。 |
処分権者 (処分ができる者) |
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必要的免許取消処分事由 |
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任意的免許取消処分事由 |
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取引士の監督処分
指示処分 | |
---|---|
内容 | 必要な指示を与えることができる。(任意) |
処分権者 (処分ができる者) |
|
指示処分事由 |
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事務禁止処分 | |
---|---|
内容 | 1年以内の期間を定めて、取引士としてなすべき事務を行うことを禁止することができます。(任意) |
処分権者 (処分ができる者) |
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事務禁止処分事由 |
|
備考 |
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登録消除処分 | |
---|---|
内容 | 登録消除処分事由に該当したら必ず消除しなければなりません。(義務) |
処分権者 (処分ができる者) |
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登録消除処分事由 |
|
備考 |
|
監督処分の問題一覧
■問1
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。 (2016-問26-4)
答え:誤り
貸主は宅建業を行っていないため、宅建業法は適用されません。 したがって、貸主Aは重要事項説明を行う義務はないため、重要事項説明をしなくても業務停止処分になることはありません。
■問2
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。 (2016-問26-3)
答え:誤り
指示処分に従わなかった場合、業務停止処分事由に該当します。 業務停止処分を行う場合、業務停止の期間は「1年以内の期間」でなければなりません。 したがって、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることはできません。
■問3
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。 (2016-問26-2)
答え:誤り
「宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合」は業務停止処分事由です。 そして、業務停止処分を行えるのは、免許権者もしくは業務地を管轄する知事です。 本肢では、宅建業者Aは、乙県内で業務を行っています。 したがって、Aが宅建業に関する業務において、著しく不当な行為を行った場合、乙県知事は、業務停止を命じることができます。
■問4
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。 (2016-問26-1)
答え:正しい
重要事項説明を行う義務に違反した場合、業務停止処分事由なので、重要事項説明を行わなかった場合、免許権者や業務地の知事は、その宅建業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命じることができます。
■問5
丙県知事は、丙県の区域内における宅地建物取引業者C(丁県知事免許)の業務に関し、Cに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を丙県の公報により公告しなければならない。 (2009-問45-4)
答え:誤り
宅建業者が監督処分を受けた場合で、公告されるのは「業務停止処分」もしくは「免許取消処分」を受けた場合です。 本問のように、指示処分だけでは公告されません。 関連する細かい内容については、「個別指導」で解説します。
■問6
国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 (2009-問45-3)
答え:正しい
国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して,宅建業の適正な運営を確保し,または宅建業の健全な発達を図るため必要な指導,助言及び勧告をすることができます。 そして、 「指導・助言・勧告」の場合は、免許権者への通知は不要なので注意しましょう!
■問7
甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、その期日における審理は、公開により行わなければならない。 (2009-問45-2)
答え:正しい
知事が指示処分を行うためには、聴聞(ちょうもん)が必要です。 この場合、聴聞の期日における審理(事実確認・詳しく調べること)は、公開により行わなければなりません。 したがって、本問は正しいです! これについても併せて覚えておくべきポイントがあるので「個別指導」ではその点をお伝えしています!
■問8
国土交通大臣に宅地建物取引業を営む旨の届出をしている信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅地建物取引業の業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、指示処分を受けることがある。 (2009-問45-1)
答え:正しい
「信託会社・信託業務を兼営する金融機関」は、国土交通大臣に届出をすることで国土交通大臣免許を受けた者とみなされます。 そして、「信託会社・信託業務を兼営する金融機関」は免許に関する規定(免許取消処分も含む)のみ適用がありません。 それ以外の宅建業法の規定は適用されます。 したがって、免許取消処分はされませんが、指示処分や業務停止処分は適用されます。 この点もしっかり体系的に学んでおいたほうが良い部分なので、「個別指導」では細かい内容も併せてお伝えしています。
■問9
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。 (2006-問45-4)
答え:正しい
宅建業者が業務に関し他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるときは、免許権者や業務地の知事は必要な指示をすることができます。 本問は「宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反した」のだから、「業務に関し他の法令に違反した」ということです。 ちなみに、当該取締役は「建築基準法違反で罰金刑」なので欠格ではないという点は注意してください。
■問10
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。 (2006-問45-3)
答え:正しい
免許の取消処分ができるのは免許権者(甲県知事)だけです。国土交通大臣は免許権者ではないので免許取消処分をすることはできません。
■問11
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。 (2006-問45-2)
答え:誤り
免許権者は、他の都道府県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった宅建業者に対して、業務停止処分をすることができます。本問では、甲県知事も乙県知事もAに対して業務停止処分をすることができます。
■問12
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。 (2006-問45-1)
答え:正しい
まず、業務停止処分に違反したということは、必ず免許取消処分を受けます。 この場合、免許取消処分を行えるのは免許権者である甲県知事のみです。 「乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない」という記述は正しいです。
■問13
宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。 (2015-問43-4)
答え:正しい
国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができます。したがって、Dは甲県知事から「報告を求められたり、指導を受けること」があります。 「個別指導」では、少し細かい関連ポイントまで記載していますが、出題される可能性は低いかな? でも、近年細かい部分まで出題されるから出てもおかしくないかな? 位の関連ポイントです。
■問14
宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約 締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。 (2015-問43-3)
答え:正しい
業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合は必ず免許取消になります。 本問の「宅建業に係る契約を締結させ、又は宅建業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため相手方等を威迫する行為」は業務停止処分事由に該当します。 したがって、Cは必ず免許取消になります。 そして、免許取消処分が行えるのは免許権者だけです。 したがって、甲県知事が免許と取消処分を行わなければなりません。 必要的免許取消処分事由か、任意的免許取消処分事由かの覚え方については「個別指導」で解説しています。
■問15
甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に 関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。 (2015-問43-2)
答え:誤り
指示処分や業務停止処分は「免許権者」と「業務地の知事」が行えます。 今回、Bの免許権者は「国土交通大臣」、業務地は乙県なので、業務地の知事は「乙県知事」です。 つまり、甲県知事は免許権者でもなければ業務地の知事でもありません。 したがって、たとえ宅建業法違反であっても、甲県知事から業務停止処分を受けることはありません。
■問16
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物の瑕疵を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。 (2015-問43-1)
答え:正しい
指示処分や業務停止処分は「免許権者」だけでなく、「業務地の知事」も行うことができます。 今回、Aは自ら売主として、乙県内の建物の売買契約において、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をすることは、宅建業法違反です。 したがって、乙県知事(業務地の知事)はAに対して指示処分や業務停止処分を行うことはできます! もちろん、免許権者である甲県知事もAに対して指示処分や業務停止処分を行えます!
■問17
宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。 (2014-問44-エ)
答え:誤り
業務停止処分に違反した場合、必ず免許取消し処分になります。 そして、免許取消ができるのは、免許権者のみなので、本肢の場合、宅建業者Dは必ず国土交通大臣から免許取消処分を受けます。 「個別指導」では、免許取消処分事由についての覚え方を解説しています。 量が多いのでどうやって 覚えていくのか?も、「個別指導」で確認しておきましょう!
■問18
宅地建物取引業者C(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許を取り消すことができる。(2014-問44-ウ)
答え:正しい
宅建業者の事務所の所在地を確知できないときは、 都道府県の公報でその事実を公告し、 その公告の日から30日を経過しても当該宅建業者から申出がないときに限って、免許を取り消すことができます。 免許取消ができるのは、免許権者のみなので、本問は正しいです。 この問題は関連ポイントがあります! このポイントを横断的に学習することで、頭を整理できるので重要ポイントを忘れにくくなるでしょう! <>>理解できる、整理できる、「個別指導」はこちら
■問19
宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、法第50条第2項の届出をし、乙県内にマンション分譲の案内所を設置して業務を行っていたが、当該案内所について法第15条第3項に違反している事実が判明した。この場合、乙県知事から指示処分を受けることがある。 (2014-問44-イ)
答え:正しい
宅建業法第15条第3項とは、「取引士が法定人数より不足した場合、2週間以内に補充しなさい!」というルールですが、これに違反している事実が判明した場合、甲県知事だけでなく、業務地の知事である乙県知事も、指示処分をすることができる。
■問20
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止の処分を受けることがある。 (2014-問44-ア)
答え:正しい
指示処分や業務停止処分は「免許権者」だけでなく、「業務地の知事」も行うことができます。 したがって、Aは乙県内で広告をしていて、違反行為をしているので、乙県知事はAに対して業務停止処分を行うことはできます! もちろん、免許権者である甲県知事もAに対して業務停止処分を行えます!
■問21
国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 (2012-問44-4)
答え:正しい
国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者を処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければなりません。 したがって、本問は正しいのですが、細かい関連知識が本試験で出そうなので、「個別指導」ではその点を表にまとめて解説しています!
■問22
乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。 (2012-問44-3)
答え:誤り
丙県知事免許の宅地建物取引業者が、免許権者以外のものから指示処分や業務停止処分を受けたときは、丙県に備えられている宅地建物取引業者名簿に、当該処分の年月日及び内容が記載されます。 具体例と細かい解説については「個別指導」で解説しています!
■問23
甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。 (2012-問44-2)
答え:誤り
指示処分では公告されません。公告されるのは、業務停止処分、免許取消処分の場合です。 また、免許権者以外の知事が指示処分・業務停止処分をしたときは、免許権者に、遅滞なく通知しなければならない点も併せて覚えましょう。 関連する細かい内容については、「個別指導」で解説します。
■問24
国士交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。 (2012-問44-1)
答え:誤り
宅建業者への指示処分、業務停止処分、免許取消処分、取引士への指示処分、業務停止処分、登録消除処分を行う場合、処分の前に、弁明の機会の付与ではなく、聴聞を行わなければなりません。 本肢、指示は指示処分のことです。 「聴聞」と「弁明の機会」の違いについては「個別指導」で解説しています! こういった部分はどこまで理解すべきかが難しいところなので、その点を「個別指導」で確認すると無駄な時間が排除できます!
■問25
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第15条に規定する専任の取引士の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となる。 (2011-問44-4)
答え:正しい
専任の取引士が法定人数(従業員5名に対して、専任の取引士1名以上の割合)に満たなくなった場合、その日から2週間以内に補充しないといけません。 これに違反すると、宅建業法違反となり、監督処分の対象となります。 これも関連ポイントを頭に入れておきましょう! 関連ポイントを一緒に学習する習慣が付くと、横断的・縦断的な学習ができるので、各ポイントの結びつきが分かってきます。 そうすると、忘れにくくなるので、非常に効率的な学習ができます! >>効率的な学習がしたい方はこちら
■問26
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に違反した場合に限り、監督処分の対象となる。 (2011-問44-3)
答え:誤り
宅建業者は宅地建物取引業法に違反した場合だけでなく、業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるときも監督処分の対象となります。 例えば、不当景品類及び不当表示防止など、多数あります。
■問27
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければならない。 (2011-問44-2)
答え:正しい
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業者に対して指示処分・業務停止処分・免許取消処分を行う場合、聴聞を行わないといけません。したがて、本問は正しいです。 聴聞に関するポイントは、「個別指導」でまとめています!
■問28
国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 (2011-問44-1)
答え:正しい
国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができます。 「個別指導」では、少し細かい関連ポイントまで記載していますが、出題される可能性は低いかな? でも、近年細かい部分まで出題されるから出てもおかしくないかな? 位の関連ポイントです。
■問29
甲県知事は、宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報により公告しなければならない。 (2010-問44-4)
答え:誤り
宅建業者が監督処分を受けた場合で、公告されるのは「業務停止処分」もしくは「免許取消処分」を受けた場合です。 つまり、宅建業者が指示処分を受けても公告されません。 したがって、本問は誤りです!
■問30
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受けたときは、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される。 (2010-問44-3)
答え:正しい
本問において、指示処分を受けたのは、甲県知事登録を受けている宅建業者です。 したがって、甲県に備えられた宅建業者名簿に当該指示の年月日及び内容が記載されます。 これは、手続きの流れを頭に入れておくと効率的に勉強ができます! 「個別指導」では上記手続きの流れだけでなく、他の関連ポイントも併せて解説しています!!
■問31
甲県知事は、乙県知事の登録を受けている取引士に対し、甲県の区域内において取引士として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするときは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければならない。 (2010-問44-2)
答え:誤り
まず、甲県知事は、乙県知事の登録をうけている取引士に対し指示処分や事務禁止処分をすることができます。 そして、 この場合、事前に乙県知事に協議する必要はありません。したがって、本問は誤りです。 本問は関連ポイントを併せて覚えておくと効率的なので、「個別指導」では関連ポイントも併せて解説しています!
■問32
国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。 (2010-問44-1)
答え:誤り
国土交通大臣は、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、または宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な「指導・助言・勧告」をすることができ、 「指導・助言・勧告」の場合は、免許権者への通知は不要です。
■問33
甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をした場合には、甲県の公報により、その旨を公告しなければならない。 (2008-問45-4)
答え:誤り
指示処分では公告されません。宅建業者が「業務停止処分」や「免許取消処分」を受けた場合、公告されます。 この点については「個別指導」で関連ポイントを表にまとめているので上記だけでなく、複数のポイントを一緒に勉強しましょう!
■問34
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。 (2008-問45-3)
答え:誤り
宅建業者が指示処分を受けたのにもかかわらず、その指示に従わなかった場合は、まず業務停止処分の対象になり、情状が特に重い場合にのみ、免許取消し処分になります。本問の場合、情状が特に重くなければ免許取り消しにはなりません。
■問35
甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。 (2008-問45-2)
答え:誤り
宅建業者の事務所の所在地を確知できないとき、免許権者は公告し、その公告の日から30日を経過してもその宅建業者から申出がないときは、その宅建業者の免許を取り消すことができます。また、直ちに取消すことができるわけではありません。
■問36
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の専任の取引士が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。 (2008-問45-1)
答え:正しい
取引士が指示処分、事務禁止処分、登録消除処分を受けたことについて、宅建業者に帰責事由があるときは、免許権者は、その宅建業者に対して、指示処分をすることができます。したがって本問は正しいです。
■問37
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある。 (2007-問36-3)
答え:正しい
守秘義務に違反したAは、監督処分を受けるとともに、50万円以下の罰金刑(罰則)も科せられます。 したがって本問は正しいです。
■問38
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。 (2007-問36-2)
答え:誤り
Aが乙県で業務を行っている場合、乙県知事は、「甲県知事免許の宅建業者A」に対して指示処分や業務停止処分を行うことができます。 もちろん免許権者である甲県知事もAに対して指示処分・業務停止処分を行うことができます。 さらに、免許取消処分は免許権者(甲県知事)しかできない点も覚えましょう!
■問39
A(甲県知事)が、建物の売買において、当該建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をした場合、Aは、甲県知事から指示処分を受けることがあり、その指示に従わなかったときは、業務停止処分を受けることがある。 (2007-問36-1)
答え:正しい
建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をする行為は「誇大広告」に該当し、誇大広告を行うことは宅建業法違反です。 したがって、指示処分の対象です。(業務停止処分になる場合もある) そして、指示処分を受けて、それに従わなかった場合、業務停止処分を受けることがあります。
■問40
宅地建物取引業者 (甲県知事免許)が、乙県内で宅地建物取引業を営んでいる場合、乙県知事は、取引の業務について必要な報告を求めることができるが、当該宅地建物業者の事務所に立ち入り、帳簿の検査をすることはできない。 (2002-問44-4)
答え:誤り
都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅建業を営む者に対して、宅建業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、 その業務について必要な報告を求めたり、その職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿や書類その他業務に関係のある物件を検査させることができます。 この辺りはそのまま覚えればよいですが、これだけ覚えるのは非効率です。まとめて覚えた方が効率的なので「個別指導」では表にまとめました。効率的な勉強を実践するためにご活用ください! 独学だと何を調べたらいいか分からない方も多く、調べる時間も無駄になってしまいますので。
■問41
宅建業者Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関するものではないが、脱税し、所得税法に違反したとして罰金刑に処せられた場合、Aは指示処分を受けることがある。 (2002-問39-4)
答え:誤り
宅建業に関して他の法令に違反したときは指示処分の対象ですが、宅建業に関しない場合は指示処分の対象外です。 下表の指示処分事由については一度読んでおいてください。 ■指示処分事由
- 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき
- 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき
- 業務に関し他の法令(履行確保法 及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき
- 取引士が、指示処分・事務禁止処分・登録消除処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき
■問42
都道府県知事は、Aに対し、業務停止処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。 (2002-問39-3)
答え:誤り
監督処分を下す前に、事情を聞くために「聴聞」という手続きを行わないといけません。 したがって、「指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。」という記述は誤りです。 細かい部分や一緒に覚えていただきたい部分がありますが、それは個別指導でお伝えします!
■問43
宅建業者Aは、自ら貸主となり、借主との間でオフィスビルの一室の賃貸借契約を締結した業務において、賃貸借契約書は当該借主に対して交付したが、重要事項の説明を行わなかった場合、これをもって指示処分を受けることはない。 (2002-問39-2)
答え:正しい
自ら貸主となって賃貸する行為は宅地建物取引業にあたらず、宅建業法の適用を受けません。 つまり、重要事項説明を行う義務も負わないので、指示処分も受けることはありません。 これは基本的な問題ですね!
■問44
宅建業者Aが、宅地建物取引業法の業務に関して、建築基準法の規定に違反して罰金に処せられた場合、これをもって業務停止処分を受けることはない。 (2002-問39-1)
答え:誤り
本問は、建築基準法の規定に違反して罰金刑に処されています。 宅建業法では「業務に関して他の法令に違反し、宅建業者として不適当で認められる時」業務停止処分事由に該当するとしているので、 本問の内容は上記内容にあたる可能性があります。 したがって、「業務停止処分を受けることはない。」という記述は誤りです。 業務停止処分事由については非常に多いので覚えることは不可能です。 当然ですが、悪いことをしたら、業務停止処分になる可能性はあると考えましょう。