取引士証(宅建士証)の交付、有効期間、書換え、提出・返納

宅建士証の交付、有効期間、書換え、提出・返納のポイント一覧

  1. 宅建士(取引士)の住所・氏名に変更があった場合、変更登録申請ととも宅建士証の書換え交付申請しなければならない
  2. 事務禁止処分を受けた場合、交付を受けた都道府県知事に宅建士証を提出
    事務禁止期間が満了したら、本人が返還請求することで宅建士証が返還される。
  3. 登録消除されたときは、宅建士証を返納しなければならない。
  4. 重要事項を説明する時」、「取引関係者から請求があった場合」は宅建士証を提示しなければならない

取引士証(宅建士証)の書換え交付申請

宅建士(取引士)の住所・氏名に変更があった場合、変更登録申請ととも宅建士証の書換え交付申請しなければなりません。

変更の登録申請と宅建士証の書換え交付申請の関係を図にしました。本籍や宅建業者の名称、住所、氏名等に変更があった場合は、変更の登録申請が必要で、住所や氏名に変更があった場合は、さらに宅建士証の書換え交付申請も必要となります。

取引士証の提出・返納

事務禁止処分を受けた場合、交付を受けた都道府県知事に宅建士証を提出しなければなりません。
事務禁止期間が満了したら、本人が返還請求しないと宅建士証は戻ってきません。
知事が自ら返還することはありません。

登録が消除された場合、宅建士証を返納しなければなりません。

取引士証の提示

重要事項を説明する時」、「取引関係者から請求があった場合」は宅建士証を提示しなければなりません。
※重要事項を説明するときは相手からの要求がなくても提示が必要です。
また契約書を読むときは、提示しなくても構いません。

従業者証明書については、取引士も含め、宅建に従事する者は皆、携帯しなければならないのですが、これも「取引関係者から請求があった場合」は提示しなければなりません。

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取引士証(宅建士証)の交付、有効期間、書換え、提出・返納の問題一覧

■問1
甲県知事の登録を受けているAは、禁錮以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならない。 (2006-問32-4)

 

答え:正しい

取引士は、「取引士証がその効力を失った」場合、速やかに、その交付を受けた知事に「返納」しなければなりません。

したがって、本問は正しいです。この点もいろいろ併せて覚えていただきたい部分があるので「個別指導」で解説します!


■問2
甲県知事の登録を受けているAは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。 (2006-問32-3)

 

答え:誤り

取引士証の更新を受けようとするときは、登録を受けている「知事が指定する講習」で交付の「申請前6月以内」に行われるものを受講しなければなりません。

本問は「1年以内」という記述が誤りですね!


■問3
取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。 (2013-問44-4)

 

答え:正しい

宅建取引士が事務の禁止処分を受けた場合には、速やかに、取引士証を交付者である都道府県知事に提出しなければなりません。

違反した場合、10万円以下の過料に処せられます。

10万円以下の過料は全て覚えていただきたいので「個別指導」でまとめています。


■問4
取引士証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をする時は、取引士証に代えて、再交付申請書の写しを提示すればよい。 (2010-問30-3)

 

答え:誤り

35条の重要事項説明を行う場合は「必ず」「取引士証」を相手方に提示しなければなりません。本問のように再交付申請書の写しを提示しても意味がありません。つまり、重要事項説明は、取引士証の再交付を受けた後でないとできないわけです。

したがって、本問は誤りです!本問も関連ポイントを一緒に学習して、取引士証について体系的に学んでいきましょう!


■問5
甲県知事から宅地建物取引士証 (以下この問において 「取引士証」 という。) の交付を受けている取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。 (2008-問33-3)

 

答え:正しい

登録を受けている者は、取引士資格登録簿の登載事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。

また、取引士証の交付を受けている者は、氏名・住所に変更があったときは、変更の登録の申請と併せて、取引士証の書換え交付を申請しなければなりません。したがって、本問は正しいです!

この点はしっかり関連ポイントも含めて整理した方がいいですね!

個別指導」では細かく解説しています!


■問6
丁県知事から取引士証の交付を受けている取引士が、取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引士証を発見したときは、速やかに、再交付された取引士証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。 (2007-問31-4)

 

答え:誤り

再発行を受けた取引士証は返納しません。そのまま使います。

返納する取引士証は、「昔の(忘失して発見した)取引士証」です。

この点も一緒に勉強してほしい部分があるので、その点は「個別指導」で解説いたします!

この問題を単独で覚えても、すぐ忘れるだけなので、対比しながら学習を進めたほうが効率的ですね!


■問7
丙県知事から取引士証の交付を受けている取引士が、取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、丙県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。 (2007-問31-3)

 

答え:誤り

取引士証の更新・再交付の場合に受けるべき講習は「都道府県知事が指定」する法定講習です。

本問は「国土交通大臣」となっているので誤りです。

取引士証の有効期間の更新を受けようとするときに受講しなければならないのは、その申請前6月以内に行われる講習で、登録を受けている都道府県知事が指定するものです。

この点については、細かく解説したほうがよいので、「個別指導」で細かく解説します。


■問8
取引士Aは、甲県知事から事務の禁止の処分を受け、宅地建物取引士証を甲県知事に提出したが、禁止処分の期間が満了した場合は、返還の請求がなくても、甲県知事は、直ちに宅地建物取引士証をAに返還しなければならない。 (2005-問32-4)

 

答え:誤り

事務禁止処分期間満了後、取引士からの請求がなければ、知事は取引士証を返還しなくてもよいです。

したがって、「返還の請求がなくても、甲県知事は、直ちに宅地建物取引士証をAに返還しなければならない」という記述は誤りです。

取引士証に関するポイントもいくつかあるので、「個別指導」では対比しながら解説しています。

関連ポイントを一緒に勉強することで、本問以外の部分の復習ができますし、頭の整理ができますので是非、一緒に勉強しましょう!


■問9
取引士が勤務している宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止処分を受けた場合、当該取引士は速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 (2002-問35-3)

 

答え:誤り

取引士証の提出が必要なのは、取引士が悪いことをして、事務禁止処分を受けた場合です。

本問は「宅建業者」が悪いこと(不正な行為)をして、業務停止処分を受けただけであり、取引士は関係ありません。

したがって、当該取引士は取引士証を提出する必要はないわけです。

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