「37条書面(契約書)」の重要ポイントと解説

37条書面(契約書)のポイント一覧

  1. 37条書面への記名は、宅建士が行う
  2. 37条書面の交付義務は、宅建業者が負っている
  3. 37条書面は、説明不要
  4. 37条書面は、契約締結後、遅延なく、当事者双方に交付しなければならない
  5. 37条書面の交付場所に定めはない(どこでもよい)

37条書面(契約書)とは?

重要事項説明が取引士によって行われた後、契約という段階に入るが、その際の契約書のことを37条書面といいます。

重要事項説明書では宅建士(取引士)が記名・押印しましたが、契約書でも宅建士記名・押印しなければならず交付義務は宅建業者が負っています。

そして、契約書の内容の説明は、宅建士でなくても従業員でも構いませんし、説明自体不要です。

ただし、契約書の交付契約締結後、遅延なく売主、買主双方に交付しなければなりません。たとえ、相手が宅建業者であっても37条書面の交付は省略できません

まとめると以下の通りです。

交付者
(誰が交付するか)
宅建業者
取引士(専任である必要なし)の記名必要
宅建業者の記名が不要
交付時期 契約成立後、遅滞なく⇔35条書面:契約成立前
説明場所 どこでもよい
喫茶店でも、公園でも構いません。
交付すべき相手 契約の両当事者
説明方法 誰が説明しても構いません。また、説明しなくてもよいです。

37条書面と契約書の違い

37条書面は、下記の通り、宅建業法37条で記載すべき内容が決まっています。

一方で、契約書(不動産の売買契約書・賃貸借契約書)は、記載内容は自由です。例えば、「AがBに対して、1000万円で、甲土地を売却し、AとBはその旨を合意した。」とだけ書いた紙でも契約書になります。

でも、この契約書では、宅建業法37条で決められた内容がほとんど記載されていないので37条書面とは言えません。

そのため、実務的には、契約書を宅建業法37条の規定に従って作成し、これを37条書面とする場合がほとんどです。つまり、「契約書」と「37条書面」を別々に作るのではなく、1つだけ作って、契約書兼37条書面にするということです。

この点について、宅建業法の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では下記のように記しています。

37条の規定に基づき交付すべき書面は、同条に掲げる事項が記載された契約書であれば、当該契約書をもってこの書面とすることができる。

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37条書面の記載事項

37条書面には、必ず記載しなければならない必要的記載事項と、取決めのある場合にだけ記載する任意的記載事項とがあります。
一応、必要的記載事項を示しますが、それよりも、「契約書には記載しなければならないが、重要事項説明ではせつめいしなくてもいいもの」を覚えてください。
任意的記載事項も一度目をとおすくらいでよいでしょう。

必要的記載事項

1.当事者の氏名・住所
2.物件の特定に必要な表示
3.物件の引渡時期
4.移転登記申請時期 (売買・交換のみ)
5.代金・交換差金の額、支払時期、支払方法など
6.構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項中古住宅の売買の場合のみ

任意的記載事項

1.代金・交換差金・借賃以外の金銭の額、授受時期、授受目的
2.契約解除の内容
3.損害賠償額の予定、違約金の内容
4.天災その他不可抗力のよる損害の負担(=危険負担)に関する内容
5.瑕疵担保責任の内容
6.公租・公課の負担に関する内容
7.代金、交換差金に関する金銭の貸借のあっせんが不成立のときの措置

契約書には記載しなければいけないが、重要事項説明では説明しなくていいもの
  • 登記申請の時期
  • 売買代金、賃料の支払い方法と支払時期
  • 引渡時期

基本事項の積み重ねが、宅建合格の第一歩です。

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37条書面(契約書)の問題一覧

■問1
宅地建物取引業者Aは、貸主Fと借主Gの間で締結される建物賃貸借契約について、Fの代理として契約を成立させたときは、FとGに対して37条書面を交付しなければならない。 (2016-問42-4)

答え:正しい

貸主F――借主G | 代理業者A 貸借における代理業者は、貸主と借主双方に対して37条書面を交付義務を負います。 本肢の場合、代理業者Aは、FとGの双方に対して37条書面を交付しなければならないので本肢は正しいです。


■問2
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。 (2016-問42-3)

答え:誤り

宅建業者間であっても、37条書面の作成交付のルールは適用されます。 今回、37条書面の交付義務を負うのは、取引に関係する宅建業者全員です。 ・売主業者Aは、買主業者Eに対して ・買主業者Eは、売主業者Aに対して ・媒介業者Dは、当事者双方AとEに対して 37条書面の交付義務を負う形になります。 つまり、買主Eに交付する37条書面にはAとDの双方の宅建取引士が記名しなければなりません。したがって、本肢は誤りです。


■問3
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として土地付建物の売買契約を締結したときは、37条書面に代金の額を記載しなければならないが、消費税等相当額については記載しなくてもよい (2016-問42-2)

答え:誤り

売買における代金の額は、37条書面の必要的記載事項ですが、「消費税相当額」についても記載する必要があります。したがって、本肢は誤りです。


■問4
宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。 (2016-問42-1)

答え:誤り

宅建業者間で適用されないのは8種制限だけです。 37条書面の作成交付に関するルールは8種制限ではないので、宅建業者間でも適用されます。 そして、宅地の売買における「引き渡し時期」については37条書面の必要的記載事項です。 つまり、必ず37条書面に記載しなければなりません。


■問5
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として宅地の売買契約を締結したときは、相手方に対して、遅滞なく、法第37条の規定による書面を交付するとともに、その内容について宅地建物取引士をして説明させなければならない。 (2016-問41-2)

答え:誤り

売主業者Aは、売買契約を締結したら、遅滞なく、買主(相手方)に対して、37書面を交付しなければなりません。そして、37条書面については説明義務はないので、説明をする必要はありません。


■問6
宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意がない場合でも、書面に代えて、電磁的記録で交付することができる。(2016-問30-3-改)

答え:誤り

37条書面は、書面または電磁的記録(PDFなど)で交付しなければなりません。そして、電磁的記録で交付する場合、相手方の同意が必要です。(令和5年の改正内容)
したがって、本肢のように、相手方の同意がない場合は、電磁的記録で交付することはできず、書面で交付しなければなりません。


■問7
宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行う場合において、Aは、あらかじめ売主からの承諾を得ていたため、売買契約の成立後における売主への37条書面の交付を省略した。 (2009-問36-4)

答え:違反する(誤り)

宅建業者Aは売買の媒介業者なので、売主・買主双方に37条書面を交付しなければなりません。 これは、売主や買主が「37条書面はいらない!」と言ったとしても契約締結後、遅滞なく交付しなければなりません。 過去問を何度も勉強している人はこの問題は当然解けると思います。 しかし、本試験になると関連問題が出題されて解けない方が非常に多いです。 その原因は、一問一問個別で勉強しているからです。 関連ポイントはまとめて学習しておかないとなかなか本試験で得点して表れてこないので日ごろから関連ポイントは学習しておきましょう!


■問8
宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行う場合において、Aは、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。 (2009-問36-3)

答え:違反する(誤り)

「引渡しの時期」「移転登記の申請の時期」は37条書面の記載事項です。したがって、本問は違反となります。 35条書面の記載事項と37条書面の記載事項については苦手としている方が多いですが、覚えるべきポイントや理解すべきポイントが分かれば得点源になります! できるだけここで得点をして、他の受験生に差をつけましょう! 「個別指導」では覚えるべきポイントや理解すべきポイントを解説しています!


■問9
宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行う場合において、甲建物の買主が宅地建物取引業者であったため、Aは売買契約の成立後における買主への37条書面の交付を省略した。 (2009-問36-2)

答え:違反する(誤り)

買主が宅建業者でも、37条書面の交付は省略できません。 したがって、「Aは買主への37条書面の交付を省略した」という記述は誤りです。 本問が解けるのは当然ですが、関連ポイントもしっかり解けるようにしておかないと本試験には対応できないので、「個別指導」では、関連ポイントもまとめて勉強できるようにしています!


■問10
宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行う場合において、Aは、宅地建物取引士をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引士ではないAの従業者に行わせた。 (2009-問36-1)

答え:違反しない(正しい)

37条書面に記名することは取引士がすべき業務ですが、37条書面の交付は、誰に行ってもよいです。 つまり、「宅地建物取引士ではないAの従業者に行わせた」という記述は違反ではありません。

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■問11
宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。 (2009-問35-4)

答え:正しい

契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面には、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければなりません。つまり、定めがないときは37条書面には記載不要です(任意的記載事項だから)。 そして、「契約解除に関する事項」は35条書面の記載事項なので、契約解除について定めがなくても、定めがない旨を記載しなければなりません。 35条書面の記載事項と37条書面の記載事項については苦手としている方が多いですが、覚えるべきポイントや理解すべきポイントが分かれば得点源になります! できるだけここで得点をして、他の受験生に差をつけましょう! 「個別指導」では覚えるべきポイントや理解すべきポイントを解説しています!


■問12
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない法人との間で建物の売買契約を締結した場合、当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名を、37条書面に記載しなければならない。 (2009-問35-3)

答え:誤り

37条書面には、「当事者の氏名・名称」を「必ず」記載しなければなりません。 本問の場合、買主の法人名(会社名)を記載しなければならず、会社の担当社員の名前は記載する必要はありません。 したがって、本問は「契約の任に当たっている者の氏名を、37条書面に記載しなければならない」という部分が誤りです。 上記解説だけ勉強するのではなく、関連ポイントも一緒に学習していきましょう!


■問13
建物の売買契約において、宅地建物取引業者が売主を代理して買主と契約を締結した場合、当該宅地建物取引業者は、買主にのみ37条書面を交付すれば足りる。 (2009-問35-2)

答え:誤り

宅建業者が売主を代理して買主と契約を締結した場合、「売主と買主の双方」に37条書面を交付しなければいけません。 これもしっかり対比しながら学習を進めていきましょう!


■問14
法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名させなければならない。 (2009-問35-1)

答え:誤り

37条書面は「取引士」が記名しなければなりません。代表者ではありません。したがって、本問は誤りです。 これも、関連事項を一緒に勉強しないと混乱する原因となるので「個別指導」ではまとめています! 頭の整理は日ごろから習慣化しておかないと試験前になって焦ることになるので、今すぐ実践しましょう!


■問15
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として工事完了前の土地付建物の売買契約を締結するとき、契約書の記載事項のうち、当該物件の引渡時期が確定しないので、その記載を省略した場合、違反となる。 (2006-問41-4)

答え:正しい

まず、本問は「契約書」という記述がされていますが、これは「37条書面」と考えてください。 そして、37条書面には「必ず」「引き渡し時期」を記載しなければなりません。 したがって、省略した場合は違反です。これは買主の承諾があったとしても記載を省略することはできません。 この問題は覚え方があるので、これを覚えれば類題も含めて一発で解けます! 「個別指導」ではその覚え方まで解説しています! 一発合格するためにぜひこの覚え方で行きましょう!


■問16
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を宅地建物取引業法第37条に規定する書面に必ず記載しなければならない。 (2006-問37-ウ)

答え:正しい

「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め」は定めた時のみ37条書面に記載すればよく、必ず記載しなければならないわけではありません。 ちなみに、「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め」とは、 例えば、建物の売買契約で、「契約締結後、引き渡し前に地震等の天災によって建物が滅失した場合、売主負担とする」です。 宅建業法もそうですが、できるだけ具体例を頭に入れていくと合格力が付きやすくなります! そのため「個別指導」では具体例を多く入れて解説しています! 4か月で合格を目指せるくらいの解説にしています!


■問17
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第37条に規定する書面に、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。  (2006-問37-イ)

答え:正しい

損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがないときは37条書面には記載不要です(任意的記載事項だから)。 そして、「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」は35条書面の記載事項なので、定めがなくても、定めがない旨を記載しなければなりません。


■問18
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第37条に規定する書面に、当該建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。 (2006-問37-ア)

答え:誤り

貸借の場合、瑕疵担保責任に関する内容は、35条書面にも37条書面にも記載する必要はありません。 これはどうやって覚えていくのか? 「貸借」と「売買」の違いや、「瑕疵担保責任に関する内容」と「瑕疵担保責任を履行するための保証保険契約等の締結について」の違いなど混乱する部分ですよね。 どうやって覚えるかを「個別指導」で解説します!


■問19
宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付すべき書面に取引士をして記名させなければならない。 (2006-問36-3)

答え:正しい

相手方が宅建業者であっても、37条書面には取引士が記名しなければなりません。 売主が宅建業者で、買主が宅建業者出ない場合に適用されないのは「8種制限、重要事項説明、供託所等の説明」です。


■問20
宅建業者Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 (2015-問38-エ)

答え:正しい

売買において、「租税その他の公課の負担に関する定め」がある場合、37条書面に記載しなければなりません。 そして、この37条書面は、自ら買主の場合は売主にのみ交付すれば足ります。売主が宅建業者であっても省略できません。 37条書面の交付相手についてはしっかり整理しておかないとヒッカケ問題でひっかかるので、「個別指導」では細かく解説しています!

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■問21
宅建業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 (2015-問38-ウ)

答え:誤り

「借賃の額並びにその支払いの時期及び方法」は、必ず37条書面に記載しなければならないです。 しかし、宅建業者Aは「自ら貸主」なので、宅建業法が適用されません。 したがって、37条のルールも適用されないので37条書面を交付する必要はありません。したがって、本問は「書面を交付しなければならない」となっており誤りです。 ちなみに、35条書面の記載事項や37条書面の記載事項覚えれますか? 私でも、そのまま覚えてください!と言われたら覚えられないと思います。 でも、安心してください! 一発で答えを導くテクニックがあります! 「個別指導」では、短期間で宅建合格するための実力をつけるために、こういったテクニックも解説しています!


■問22
宅建業者Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 (2015-問38-イ)

答え:誤り

「引渡しの時期」も「移転登記の申請の時期」もどちらも37条書面の記載事項です。 したがって、本問は「引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを」という記述が誤りです。 37条書面の交付相手については、契約の当事者双方に交付する必要があり、売主・買主が宅建業者でも交付しなければなりません。 37条書面の記載事項の簡単な覚え方については「個別指導」で解説しています!


■問23
宅建業者Aが売主を代理して中古マンションの売買契約を締結した場合において、瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、当該書面を、売主及び買主に交付しなければならない。 (2015-問38-ア)

答え:正しい

売買の場合、 瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、当該措置について、37条書面に記載しなければならないです。そして、37条書面は売主と買主の両方に交付しなければならないので、本問は正しいです。 この辺りは非常に細かい部分ですが頻出です! なので、「個別指導」では表にして対比しながら解説しています! その表をそのまま「絵」として覚えるのが効率的でしょう!


■問24
宅地建物取引業者Aが売主としてCとの間で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定で ある。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、 37条書面にその内容を記載しなければならない。 (2014-問42-ウ)

答え:正しい

契約解除に関する定めがあるときは、その旨を37条書面に記載しなければなりません。したがって、本問は正しいです。 これもこれだけ学習するのではなく、関連ポイントも一緒に学習して効率よく学習を進めましょう! 勉強効率が悪いと、何年勉強しても合格できません! そうならないために、「個別指導」では関連ポイントをまとめて解説しているわけです。


■問25
宅地建物取引業者Aがその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、取引士をして記名させる必要はない。 (2014-問42-イ)

答え:誤り

宅建業者は、37条書面に、取引士により記名させる義務を負います。 たとえ、事業用定期借地権を公正証書によって成立させた場合でも結論は同じです。 したがって、媒介業者Aは、取引士に記名させる必要があります。 本問は公正証書とは別に37条書面を作成している場合の話です。 では、・・・・の場合はどうなるか? 「個別指導」では、このような関連問題も一緒に勉強できるようにしています! そうすることで理解が深まり、合格力も付くわけです!


■問26
宅地建物取引業者Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その取引士をして当該書面に記名させれば、Aは、取引士による37条書面への記名を省略することができる。 (2014-問42-ア)

答え:誤り

37条書面には、取引に関係する宅建業者すべてが取引士による記名義務を負います。 つまり、AもBも取引士に記名させる義務を負います。 したがって、「Aは、取引士による37条書面への記名を省略することができる」という記述は誤りです。 本問は簡単そうに見えて理解していない方が多いです。 実は細かいルールがあり、その点まで分かっていない人が多く、ヒッカケ問題も作りやすい部分です。 そのため、「個別指導」では、その点を細かく解説しています! この問題が解けるだけでなく、類題も解けるような勉強を日ごろからしましょう!


■問27
宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。 (2014-問40-エ)

答え:正しい

「租税その他の公課の負担に関する定め」がある場合、37条書面に記載しなければなりません。 この問題はあることを知っていたらサラッと解ける問題なので、絶対に落としてはいけない内容です! この問題を落としているようでは宅建試験に合格できません! サラッと解くための内容については「個別指導」でお伝えしています! もちろん、関連ポイントも一緒に解説しているので、その点も勉強しておいてください!


■問28
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。 (2014-問40-ウ)

答え:正しい

まず、目的物の引き渡し時期については37条書面の記載事項です。 このルールは宅建業者間でも適用されるので、 買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければなりません。 したがって正しい記述です。 この点も覚え方があるので、それに従って解けば簡単に答えを導けます! 覚え方については、「個別指導」で解説しています。


■問29
宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。 (2014-問40-イ)

答え:誤り

37条書面は35条書面と異なり、取引士による説明は不要です。 したがって、この点が誤りです! 37条書面への記名は取引士がしないといけないので、この点は正しい記述です! これも実は理解すればイメージできるんです! そして関連ポイントは4つ! これも「個別指導」で解説しているので、キチンと押さえておきましょう!


■問30
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主との間で新築分譲住宅の売買契約を締結した 場合において、瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、当該措置についても37条書面に記載しなければならない。 (2014-問40-ア)

答え:正しい

売買の場合、 瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、当該措置について、37条書面に記載しなければならない。 ちなみに、35条書面にも記載する必要があります。 この辺りは非常に細かい部分ですが頻出です! なので、「個別指導」では表にして対比しながら解説しています! その表をそのまま「絵」として覚えるのが効率的でしょう!

令和7年、宅建試験対策の個別指導が開講しました。

■問31
宅地建物取引業者A社は、建物の売買に関し、その媒介により契約が成立した場合に、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載した37条書面を交付しなければならない。 (2013-問31-ウ)

答え:正しい

「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」は、37条書面の記載事項(定めがある場合のみ)です。 記載事項の問題は35条書面と37条書面で混乱する人が非常に多い部分です! しかし、ここはしっかり押さえて得点できないと他の受験者から遅れをとってしまいます。 そのため「個別指導」では、効率的な覚え方を解説しています! このノウハウを使えば、スンナリ答えを導けます!


■問32
宅地建物取引業者A社は、建物の売買に関し、その媒介により契約が成立した場合に、当該売買契約の各当事者のいずれに対しても、37条書面を交付しなければならない。 (2013-問31-イ)

答え:正しい

宅建業者の媒介により契約が成立した場合 宅建業者は当該契約の各当事者に、遅滞なく、37条書面を交付しなければなりません。 本問はヒッカケ問題が作りやすい内容です。対比ポイントが6つあるので、これらすべてをしっかり頭に入れておかないと本試験で間違えてしまいます。なので、「個別指導」ではこの6つについて一つ一つ具体例を入れながら詳しく解説しています! 宅建業法は目標9割正解なので、きっちり細かい部分まで頭に入れておきましょう!


■問33
宅地建物取引業者A社は、建物の貸借に関し、自ら貸主として契約を締結した場合に、その相手方に37条書面を交付しなければならない。 (2013-問31-ア)

答え:誤り

「自ら貸主」の場合は、宅地建物取引業に該当しないので、宅建業法の適用がありません。つまり、37条書面の交付義務はありません。基本的な問題ですね!


■問34
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として建物の売買契約を締結する際の特約に関して、当該建物が新築戸建住宅である場合、宅地建物取引業者でない買主Bの売買を代理する宅地建物取引業者C社との間で当該契約締結を行うに際して、A社が当該住宅の瑕疵担保責任を負う期間についての特約を定めないことは宅建業法違反となる。 (2012-問39-1)

答え:違反しない

瑕疵担保責任に関する特約は定めても定めなくてもよいです。 定めなければ、民法の規定に従い、 「買主が瑕疵を知ってから1年間」となります。 この点については、考え方を理解した方がよいです。 民法と宅建業法の瑕疵担保責任のつながりについて「個別指導」で解説しています! これが分かると、宅建業法のルールは「なるほどな!」と理解できるでしょう! この理解によって、難しい問題でも得点できるようになるのでしっかり頭に入れておきましょう! 得点に結びつかない勉強は今日で終わりにしましょう! なんせ時間がもったいないです。。。


■問35
A社は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。 (2012-問31-4)

答え:違反する

建物の引渡しの時期は37条書面のみ記載事項で、35条書面(重要事項説明書)には記載する必要はありません。 この問題は効率的な覚え方があります! その点は「個別指導」でお伝えしています! 次の試験で合格する為に、今すぐ効率的な勉強法を始めましょう!


■問36
A社は、建築工事完了前の建物の売買を媒介し、当該売買契約を成立させた。この際、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示については、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書があったため、当該図書の交付により行った。(2012-問31-3)

答え:違反しない

建物を特定するために必要な表示については、37条書面の記載事項です。 建築工事完了前の場合、登記事項証明書等がないので、建物を特定するために重要事項説明で用いた図書(図面等)によって説明します。 したがって、本問は違反しません!


■問37
A社は、宅地建物取引業者C社が所有する建物について、宅地建物取引業者でない買主から購入の媒介の依頼を受け、当該建物の売買契約を成立させた。この際、C社と当該買主との間では、C社が法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じており、A社も そのことを知っていたが、37条書面には当該措置の内容を記載しなかった。 (2012-問31-2)

答え:違反しない

手付金の保全措置の内容は重要事項説明書(35条書面)のみ記載事項となっています。 37条書面の記載事項ではありません。 35条書面の記載事項と37条書面の記載事項については混乱しやすい部分です。 実際ここで点数を落とす方も非常に多いのでしっかり得点できるようにしておきましょう 「個別指導」で点数を取るための解説を用意しています


■問38
A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主との間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者B社が関与していたことから、37条書面を買主に加えてB社へも交付した。 (2012-問31-1)

答え:違反しない

売主は、37条書面(契約書)を、買主にのみ交付すればよい。 追加で買主の代理人B社に交付するのは違反ではありません。 逆に代理人に交付して買主に交付しないとなると違反になります。 37条書面の交付相手と35条書面の交付については非常に細かいので、混乱する方も多いです。 なので「個別指導」では細かく解説しています! しっかり対比しながら学習を進めていきましょう!


■問39
宅建業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、37条書面に記名する取引士は、法第35条に規定する書面に記名した取引士と同一の者でなければならない。 (2010-問37-4改)

答え:誤り

「37条書面に記名する者」と「35条書面に記名する者」は別の取引士でもよいです。 これはそのまま覚えればよいでしょう!


■問40
宅建業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、B及びCが宅建業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。 (2010-問37-3)

答え:誤り

まず、頭に入れておくことは、「引き渡しの時期」については37条書面の記載事項だということです。 これは、売主買主双方が宅建業者であっても、そうでなくても関係ありません。 したがって、「省略できる」という記述は誤りです。

令和7年、宅建試験対策の個別指導が開講しました。

■問41
宅建業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に取引士の記名がなくても、法第35条に規定する書面に取引士の記名があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。 (2010-問37-2)

答え:誤り

37条書面は公正証書で作られていてもいなくても関係なく取引士の記名は必要です。したがって、本問は誤りです。 宅建の試験は、受験者を惑わす問題が多いですよね! それに対応するための鉄則があるので、「個別指導」ではこの鉄則をお伝えします! この鉄則にしたがって日頃も勉強していきましょう! そうすれば、見たことのないヒッカケ問題にも対応できます!


■問42
宅建業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、Aが、取引士をして、37条書面に記名させた場合には、37条書面の交付を、取引士でないAの代表者や従業員が行ってもよい。 (2010-問37-1)

答え:正しい

37条書面に記名すべき者は「取引士」です。 一方、37条書面の交付については誰が交付してもよいです。 したがって、「取引士でないAの代表者や従業員が行ってもよい」ので本問は正しいです! 本問は関連ポイントを押さえる必要があるので、「個別指導」では、関連ポイントをまとめています!


■問43
貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面(37条書面)に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。 (2005-問40-4)

答え:正しい

貸主Cは宅建業法の適用されないので、37条書面の交付義務を負いません。 したがって、Dのみが宅建業法違反があった場合、監督処分及び罰則の対象となる。 貸主が宅建業法の適用がない理由は理解していますよね? 基本的なことですが、「個別指導」では解説しています。


■問44
居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅地建物取引業者Aが、借主には媒介の宅地建物取引業者Bがおり、Bが契約書面を作成したときは、借主及びAに契約書面を交付すればよい。 (2005-問40-3)

答え:誤り

複数の宅建業者が媒介・代理をした場合、すべての宅建業者が当事者(貸主と借主)に37条書面の交付しなければなりません。 本問は貸主に交付していないので誤りです。


■問45
宅地建物取引業者が土地売買における売主の代理として契約書面を作成するに当たっては、専任でない取引士が記名してもよい。(2005-問40-2)

答え:正しい

37条書面に記名するのは、取引士であればよく、専任の取引士でなくてもよいです。 基本的な問題ですね!


■問46
居住用建物の賃貸借契約において、貸主と借主にそれぞれ別の宅地建物取引業者が媒介するときは、どちらか一方の宅地建物取引業者が契約書面を作成したとしても、契約書面の交付については双方の宅地建物取引業者がその義務を負う。 (2005-問40-1)

答え:正しい

共同媒介の場合、契約書をどちらが作成したかに関わらず、共同で37条書面に関する責任を負います。したがって、本問は正しいです。


■問47
売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介をした場合、Cは、AとBの契約が成立したので、取引士に記名させ、AとBに対して37条書面を交付したが、両者に対して当該書面に記載された事項を説明しなかった場合、違反となる。 (2005-問39-3)

答え:誤り

37嬢書面は交付するだけでよく、説明する必要はありません。 つまり、本問は違反ではありません。 本問は複数のポイントがありますが、その点については「個別指導」で解説します。


■問48
建物の賃貸借契約において、宅地建物取引業者(管理業務受託)が貸主代理として借主と契約締結した場合、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面は、借主にのみ交付すれば足りる。 (2003-問37-2)

答え:誤り

代理として宅建業者が、賃貸借契約を締結した場合、当宅建業者(代理業者)は貸主および借主の双方に37条書面を交付しなければなりません。したがって、「借主にのみ交付すれば足りる」という記述は誤りです。


■問49
取引士が、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面を作成した場合は、自ら署名をすれば押印は省略できる。 (2003-問37-1)

答え:誤り

取引士は37条書面に、署名・押印しなければなりません。 したがって、「自ら署名をすれば押印は省略できる」という記述は誤りです。 37条書面のポイントは自分でまとめておきましょう! 「個別指導」では、まとめた資料を解説に載せているので、その内容を確認しておきましょう! そうすることで、頭を整理することができ、混乱を防ぎます! また、本問の解説も具体例を出して解説しています!


■問50
法第37条に規定する書面は、宅地又は建物の取引に係る契約書とは本来別個のものであるので、必ず取引の契約書とは別に当該書面を作成し、交付しなければならない。 (2002-問38-2)

答え:誤り

37条書面と契約書とを同じ書面で作成しても構いません。 言い換えると、契約書の内容を37条書面の記載事項にしたがって作成すれば、その契約書は37条書面にもなるわけです(代用できる)。 この点については、「個別指導」で細かく解説しています。 キチンと意味を理解していないと本試験で応用問題に対応できないので、「個別指導」で理解学習をしていきましょう!

令和7年、宅建試験対策の個別指導が開講しました。

■問51
宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、37条書面に当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。 (2001-問35-4)

答え:正しい

「租税その他の公課の負担に関する定め」がある場合、37条書面に記載しなければなりません。35条書面については記載しなくてよいです。 ただ、「租税その他の公課の負担」については、任意的記載事項なので、定めなければ記載不要です。 この問題はあることを知っていたらサラッと解ける問題なので、絶対に落としてはいけない内容です! この問題を落としているようでは宅建試験に合格できません! サラッと解くための内容については「個別指導」でお伝えしています!


■問52
宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。 (2001-問35-3)

答え:正しい

「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」は、35条書面には必ず記載しなければならず、 定めがあるときは、37条書面にも記載しなければなりません。 これについては得点すべき問題です。 覚え方があるので、それを「個別指導」ではお伝えしています! 宅建業法の問題は近年、35条書面・37条書面の記載事項に関する出題が増えてきています。 そのためしっかり対策をしておかないと合格できません。 「個別指導」では、キチンと合格していただくための対策をお伝えしています! 次の試験で絶対合格しましょう!


■問53
宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、37条書面に代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を記載しなければならない。 (2001-問35-1)

答え:正しい

代金等以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その「額」、金銭の「授受の時期」及び「目的」について、37条書面に記載しなければなりません。したがって、本問は正しいです。 では、「代金等以外に授受される金銭」とは何か? 代金等以外に授受される金銭とは、手付金、登記費用、敷金、礼金、保証金等です。 また、この点は非常に細かい部分まで出題されます。 ヒッカケ問題のオンパレードの部分です! 「個別指導」ではヒッカケ問題に対応できるように何を頭にいれればいいかをお伝えしています!


■問54
宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、37条書面に当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名 (法人にあっては、その名称)を記載しなければならない。 (2001-問35-2)

答え:誤り

「登記上の権利」については、35条書面の記載事項であり、37条書面の記載事項ではありません。 そして、登記された権利の種類・内容・登記名義人、表題部所有者は「登記上の権利」に該当するので、37条書面に記載しなくてよいです。 35条書面の記載事項です。 35条書面の記載事項と37条書面の記載事項の問題は苦手ではないですか? 覚え方を知れば解きやすくなります! 言い換えれば「何を」「どのように」覚えるのか?ということです! 宅建業法の問題は近年、35条書面・37条書面の記載事項に関する出題が増えてきています。 そのためしっかり対策をしておかないと合格できません。 「個別指導」では、キチンと合格していただくための対策をお伝えしています! 次の試験で絶対合格しましょう!

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35条書面と37条書面の記載事項の違いの問題

■問1
宅地建物取引業者は、土地の割賦販売の媒介を行う場合、割賦販売価格のみならず、現金販売価格についても説明しなければならない。 (2014-問35-4)

答え:正しい

割賦販売を行う場合、 1.現金価格(一括で払った場合の金額) 2.割賦販売価格(分割で払った場合の総額) 3.頭金、割賦金(毎回の支払額)、支払い時期、支払い方法 を説明する必要があります! したがって、 「割賦販売価格のみならず、現金販売価格についても説明しなければならない」 という本肢は正しい記述です。 割賦販売については盲点かも知れませんが、 今回出題されたので、今後も出題される可能性は高いでしょう! 割賦販売とは、何か?また、関連事項については「個別指導」で解説しています!一緒に学習しておくと効率的です。


■問2
取引士は、宅地建物取引士証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名することはできるが、取引の相手方に対し説明はできない。 (2014-問35-3)

答え:誤り

宅地建物取引士証の期間が満了しているということは その者は取引士ではありません。 したがって、35条書面に記名もできないし、重要事項の説明もできません。 つまり、「35条書面に記名ができる」という本肢は誤りです。


■問3
宅地建物取引業者は、中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければならない。 (2014-問35-2)

答え:正しい

登記簿上の権利については重要事項説明の記載事項です。 したがって、契約日までに抵当権を抹消する予定であっても抵当権の内容について説明は必要です。 本問は37条書面との関連もあるので、「個別指導」ではその点も踏まえて解説をしています!


■問4
宅地建物取引業者は、買主の自宅で35条書面を交付して説明を行うことができる。 (2014-問35-1)

答え:正しい

「重要事項の説明」および「重要事項説明書の交付」を行う場所はどこでもよいです。したがって、本問は正しいです。 本問は関連ポイントも学習したほうがよいので「個別指導」ではその点も含めて解説しています!


■問5
宅地建物取引業者A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した。 (2013-問36-2)

答え:誤り

供託所等に関する説明は、「契約が成立するまでの間に」しなければなりません。 本肢は、契約の時に供託所等に関する事項を伝えているので、遅いです。 つまり、宅建業法違反です。


■問6
37条書面に記名する取引士は、35条書面に記名した取引士と必ずしも同じ者である必要はない。 (2011-問34-4)

答え:正しい

35条書面と37条書面はいずれも取引士が記名する必要がありますが、両者が同一人である必要はないです。 この辺りは細かい点も聞かれてくる可能性もあるので、「個別指導」では細かく解説しています!


■問7
宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない。 (2011-問34-3)

答え:正しい

「天災その他不可抗力による損害の負担」は37条書面の記載事項(定めた場合のみ)であって、35条書面には記載する必要はありません。 この点も覚え方があるので、それに従って解けば簡単に答えを導けます! 天災その他不可抗力による損害の負担についても理解しておくべき点なので、「個別指導」ではこの点も解説しています。


■問8
宅地建物取引業者は、37条書面の作成を取引士でない従業者に行わせることができる。 (2011-問34-2)

答え:正しい

37条書面に記名するのは取引士でなければならないが、その作成や交付については取引士が行う必要はありません。 したがって、本問は正しいです。 細かい内容が試験で問われるのでその点は「個別指導」で解説します!


■問9
宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。 (2011-問34-1)

答え:誤り

「登記上の権利」については、35条書面の記載事項であり、37条書面の記載事項ではありません。 そして、登記された権利の種類・内容・登記名義人、表題部所有者は「登記上の権利」に該当するので、37条書面に記載しなくてよいです。 35条書面の記載事項です。 35条書面の記載事項と37条書面の記載事項の問題は苦手ではないですか? 覚え方を知れば解きやすくなります! 言い換えれば「何を」「どのように」覚えるのか?ということです! 宅建業法の問題は近年、35条書面・37条書面の記載事項に関する出題が増えてきています。 そのためしっかり対策をしておかないと合格できません。 「個別指導」では、キチンと合格していただくための対策をお伝えしています! 次の試験で絶対合格しましょう!


■問10
宅建業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う場合について、Cが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Cに対し、35条書面の交付を省略することができるが、37条書面の交付を省略することはできない。 (2007-問40-3)

答え:誤り

宅建業者Aは買主Cに対する「35条書面の説明・交付」「37条書面の交付」は、たとえ、買主が承諾しても省略できません。 したがって、本問の「35条書面の交付を省略することができる」が誤りです。

令和7年、宅建試験対策の個別指導が開講しました。

■問11
宅建業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う場合について、Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる。 (2007-問40-2)

答え:誤り

宅建業者A(媒介業者)は売主Bに対しては、37条書面のみ交付すればよく、35条書面は交付しなくてよいです。 35条書面については、物件を使用する者(買主)に交付するものです。 本問はしっかり整理しておく必要があるので、「個別指導」では整理する為の表を用いて解説します。


■問12
宅建業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う場合について、Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、取引士をして、当該書面への記名及びその内容の説明をさせなければならない。なお、Cは宅建業者でないものとする。 (2007-問40-1)

答え:誤り

35条書面・37条書面のどちらも、取引士が記名をしなければなりません。 また、35条書面の説明(重要事項説明)については、取引士でなければなりませんが、37条書面については説明不要です。 本問は「37条書面についても説明させなければならない」となっているので誤りです。


■問13
売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介をした場合、Cは、取引士をして法第35条に基づく重要事項の説明を行わせたが、AとBの同意があったため、法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面を交付しなかった場合、違反となる。 (2005-問39-1)

答え:正しい

37条書面の交付義務は、当事者双方の同意があっても省略できません。 したがって、「AとBの同意があったため、法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面を交付しなかった」という記述は違反です。 本問は関連ポイントも一緒に覚えると効率的かつ効果的に学習ができます。 そのため、「個別指導」ではその点も一緒に解説しています!


■問14
法35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した取引士Aが記名したが、法第37条に規定する書面には、Aが不在であったため、取引士でない従事者Bが、Aの記名を行った。 (2002-問38-1)

答え:誤り

まず、重要事項説明書には、取引士が記名しなければならず、取引士が書面を交付して説明しなければなりません。 この場合、「記名する取引士」と「説明する取引士」は異なる取引士でも構いません。 したがって、「重要事項を記載した書面には、説明した取引士Aが記名した」という部分は正しいです。 次に、37条書面は、取引士が記名しなければなりません。 「法第37条に規定する書面には、Aが不在であったため、取引士でない従事者Bが、Aの記名を行った。」となっており、取引士でない者が記名しています。 したがって、これは違反(×)です。 この問題からもう一つ重要なことを学ぶことができます! その点については「個別指導」で解説していますので、そちらでご確認ください。 関連事項はできるだけ一緒に勉強していきましょう! 関連事項を一緒に勉強するとはどういうこと? A、B、Cという関連する3つのポイントがあって、 問1でAを学び、問4でBを学び、問6でCを学ぶというのが一般的に過去問集で勉強している方の勉強法です。 この場合、A・B・Cをそれぞれ1回勉強したにすぎません。。。 一方、「個別指導」では 問1でA・B・Cをまとめて学習し、問4でもA・B・Cをまとめて学習し、問6でもA・B・Cをまとめて学習します。 するとどうでしょう!?同じ問1、4、6を勉強しているのに、個別指導では、A・B・Cをそれぞれ3回ずつ勉強していることになります。 復習の回数も増えますし、関連付けて勉強しているので、非常に効率的に勉強ができるわけです。 あなたも今すぐ、効率的な勉強をしてください! 非効率な勉強をしていても、いつまでたっても頭に定着せず、「覚えて忘れて・・・」の繰り返しです。


■問15
宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた。 天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。 (2016-問39-4)

答え:誤り

天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項は37条書面の任意的記載事項です。 つまり、定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなくてもよいので、誤りです。


■問16
宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた。 借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。 (2016-問39-3)

答え:誤り

借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、37条書面の必要的記載事項です。 したがって、借賃の支払方法は、貸主及び借主の承諾を得たとしても37条書面に記載しなければなりません。


■問17
宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた。 契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。(2016-問39-2)

答え:正しい

契約解除に関する事項は35条書面の記載事項であり、また、契約解除に関する定めがある場合は37条書面の記載事項でもあります。(任意的記載事項) したがって、本肢は正しいです。


■問18
宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた。 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。 (2016-問39-1)

答え:誤り

区分所有建物の貸借において、「専有部分の用途その他の利用の制限」については35条書面の記載事項です。一方、37条書面の記載事項にはなっていないので本肢は誤りです。 この辺りは理解すれば解ける問題なので理解しておきましょう! 理解の仕方は個別指導でお伝えします!


■問19
宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。 (2016-問30-4)

答え:正しい

37条書面に記名できるのは、宅建取引士だけですが、37条書面の交付については、宅建取引士以外の者が行うことも可能です。 宅建取引士しかできない業務は下記3つだけなので必ず覚えておきましょう! 1.重要事項説明 2.35条書面への記名、押印 3.37条書面への記名、押印


■問20
宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。 (2016-問30-1)

答え:誤り

借賃の額・支払時期・方法は、37条書面の必要的記載事項ですが、35条書面(重要事項説明書)の記載事項ではありません。 したがって、重要事項説明の際に「借賃の額・支払時期・方法」を説明する必要はありません。

令和7年、宅建試験対策の個別指導が開講しました。

■問21
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う場合において、Bは、契約するかどうかの重要な判断要素の1つとして、当該宅地周辺の将来における交通整備の見通し等についてA社に確認した。A社は、将来の交通整備について新聞記事を示しながら、「確定はしていないが、当該宅地から徒歩2分のところにバスが運行するという報道がある」旨を説明した。 (2012-問32-4)

答え:違反しない

宅建業者は、契約締結の勧誘に際し、相手方に対して確実に利益が生じるかのような誤解を生じさせる断定的判断を提供する行為をすると、宅建業法違反となりますが、本肢では、「確定はしていないが、当該宅地から徒歩2分のところ にバスが運行するという報道がある」と確定していない旨の記載があり、バスの運行についても報道であると事実を表示しているだけなので、宅建業法違反とは なりません。 万一、確定的な表現があれば、違反となります。


■問22
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う場合において、Bは、事業用地として当該宅地を購入する資金を金融機関から早急に調達する必要があったため、重要事項説明に先立って37条書面の交付を行うようA社に依頼した。これを受け、A社は、重要事項説明に先立って契約を締結し、37条書面を交付した。 (2012-問32-2)

答え:違反する

重要事項説明は契約締結前に行うから意味があるのです。 そして、何があっても、重要事項説明は契約締結前に行わなければなりません。


■問23
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う場合において、Bは、当該宅地を購入するに当たり、A社のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法 等のあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省略することとした。 (2012-問32-3)

答え:違反する

土地建物の売買において、あっせんにかかるローンが成立しない時の措置は35条書面の記載事項で、定めがある場合は37条書面にも記載しなければなりません。 非常に細かい知識なので、この点は「個別指導」で表にして解説しています!


■問24
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う場合において、Bは、買受けの申込みを行い、既に申込証拠金を払い込んでいたが、申込みを撤回することとした。A社は、既にBに重要事項説明を行っていたため、受領済みの申込証拠金については、解約手数料に充当するとして返還しないこととしたが、申込みの撤回には応じた。 (2012-問32-1)

答え:違反する

相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むことは禁止されています。 つまり、申込を撤回した場合、申込証拠金は買主に全額返還しなければいけません。「解約手数料に充当する」というのは違反です。 この問題は違うルールと混乱させる問題です。 それに気づきましたか? 「個別指導」ではその点を整理して解説しています!


■問25
土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買 の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。 (2010-問34-3)

答え:正しい

「買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決め」とは、簡単にいえば「契約解除」に関する内容です。 「契約解除」に関する内容は「定めがある場合にのみ」37条書面に記載しなければなりません。 したがって、本問は正しいです。 この辺りはややこしいので「個別指導」では表にしてまとめています!


■問26
宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する特約の内容について、37条書面に記載する必要はないが、売買の媒介を行う場合は、当該内容について37条書面に記載する必要がある。 (2010-問34-2)

答え:誤り

「貸借」「売買」関係なく媒介を行う場合は、「損害賠償額の予定又は違約金」に関する特約の内容について、35条書面には必ず記載し、定めがある場合にのみ37条書面に記載しなければなりません。 したがって、損害賠償額の予定又は違約金に関する特約の内容について、37条書面に記載する必要はないという本問は誤りです。 この辺りはややこしいので「個別指導」では表にしてまとめています!


■問27
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、法第35条に規定する重要事項を記載 した書面に記載しているのであれば、法第37条の規定により交付すべき書面に記載する必要はない。 (2010-問34-1)

答え:誤り

宅建業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、 その「額」及び授受の「目的」について、35条書面には「必ず」記載し、37条書面には「定めがある場合」は記載しなければなりません。 本問については「借賃以外に金銭の授受がある」ので、37条書面に記載しなければなりません。 したがって、「法第37条の規定により交付すべき書面(37条書面)に記載する必要はない」という記述は誤りです。 この辺りはややこしいですね。。。 「個別指導」では表にしてまとめています! また、「借賃以外の金銭」がどういうものかも具体的に解説しています!


■問28
法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した取引士Cが記名したが、法第37条に規定する書面には、Cが急病で入院したため、専任の取引士Dが自ら記名した。 (2002-問38-4)

答え:正しい

本問は、35条書面を取引士Cが記名し、37条書面には取引士Dが記名しています。 これは違反ではありません。 宅建業法では、 ・35条書面に記名するのは「取引士」 ・37条書面に記名するのは「取引士」 としか書いていないので、本問のように「専任」である必要はありません。 35条書面と37条書面について異なる取引士が記名しても構いません。 したがって、本問は○です。


■問29
宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介をする場合、移転登記の申請の時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 (2001-問39-4)

答え:誤り

宅地及び建物の移転登記の申請の時期について「重要事項説明書に記載し内容を説明した」という部分は、誤りではありません。 なぜなら、宅建業法では、移転登記の申請の時期については重要事項として説明しなくてもいいとされていますが、説明したからといって違反とはなりません。 買主の立場になって考えれば、説明してくれる分には助かるからです。 次に、 移転登記の申請の時期について「契約書面には記載しなかった」という部分は誤りです。 37条書面に必ず記載しなければならない事項なので、記載しなければなりません。 この問題も覚え方を知っていれば簡単に解ける問題です! なので、絶対落としてはいけない問題です! どうやって覚えるかについては「個別指導」でお伝えしています!!


■問30
宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介をする場合、宅地及び建物の引渡しの時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 (2001-問39-3)

答え:誤り

宅地及び建物の引渡しの時期について「重要事項説明書に記載し内容を説明したという部分は、誤りではありません。 なぜなら、宅建業法では、引き渡し時期について重要事項として説明しなくてもいいとされていますが、説明したからといって違反とはなりません。 買主の立場になって考えれば、説明してくれる分には助かるからです。 次に、 引渡し時期について「契約書面には記載しなかった」という部分は誤りです。 37条書面に必ず記載しなければならない事項なので、記載しなければなりません。 この問題は効率的な覚え方があります! その点は「個別指導」でお伝えしています! 次の試験で合格する為に、今すぐ効率的な勉強法を始めましょう!

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■問31
宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介をする場合、代金の額及びその支払の時期については、重要事項説明書に記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 (2001-問39-2)

答え:誤り

代金の額及びその支払の時期について「重要事項説明書に記載し内容を説明したという部分は、誤りではありません。 なぜなら、宅建業法では、代金の額及びその支払の時期について重要事項として説明しなくてもいいとされていますが、説明したからといって違反とはなりません。買主の立場になって考えれば、説明してくれる分には助かるからです。 次に、 代金の額及びその支払の時期について「契約書面には記載しなかった」という部分は誤りです。 37条書面に必ず記載しなければならないので、記載しなければなりません。 この問題は効率的に覚える方法があるので「個別指導」でその点を解説しています! 宅建試験に合格できる人とできない人の違いは、効率的な勉強ができているかどうかです。 効率的な勉強ができれば、短期間で合格力を付けることができます! 「効率的な勉強法」と「非効率な勉強法」 あなたは選択する権利があります!どちらを選びますか? 多くの方が「非効率な勉強法」を選んでいます。。。


■問32
宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介をする場合、契約の解除については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 (2001-問39-1)

答え:正しい

契約解除に関する事項については、特に定めをしなかったとしても「定めない」という風に35条書面には必ず記載しなければなりません。 一方、37条書面については、契約解除について特に定めをしていないので記載する必要はありません。 したがって、本問は正しい記述です。 もし、定めたのであれば37条書面には記載しなければなりません。 35条書面と37条書面の記載事項については細かいし、覚えることが多いので苦手な方が多いです。 しかし、覚え方さえ分かってしまうと、比較的楽に覚えることができるので「個別指導」では、その点を解説しています! 楽に頭に入れる方法も合格する為には非常に重要です! 是非次の試験で合格しましょう!

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