AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。
ア 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権
イ 弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権
ウ 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
エ 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
1.ア、イ、ウ
2.イ、ウ
3.ウ、エ
4.エ
【答え:4】
ア・・・Aから一方的に相殺できる
本問はすべて、Aから相殺を主張できるかどうかを考えるので、Aの有する甲債権が自働債権となります。そして、自働債権が弁済期にあれば、期限の利益を放棄して、相殺できます。本肢の場合、Aの有する債権は「弁済期の定めがない債権」です。弁済期の定めのない債権は、債権成立と同時に弁済期となります。よって、Aから一方的に相殺を主張することはできます。
イ・・・Aから一方的に相殺できる
選択肢1の解説の通り、自働債権が弁済期にあれば、期限の利益を放棄して、相殺できます。よって、Aから一方的に相殺を主張することはできます。ちなみに、Bの債権も弁済期が到来しているので、Bからも一方的に相殺を主張することはできます。
ウ・・・Aから一方的に相殺できる
考え方は選択肢1と同じです。Aの有する債権は「弁済期の定めがない債権」です。弁済期の定めのない債権は、債権成立と同時に弁済期となります。よって、Aから一方的に相殺を主張することはできます。
エ・・・Aから一方的に相殺できない
Aの有する甲債権は、弁済期が到来していません。そのため、甲債権を自働債権として、弁済を主張することはできません。よって、Aから一方的に相殺を主張することはできません。ちなみに、Bの乙債権は弁済期が到来しているので、Bから一方的に相殺を主張することはできます。
令和5年(2023年):宅建試験・過去問
- 問1
- 遺産分割(判決文)
- 問2
- 相隣関係
- 問3
- 請負契約
- 問4
- 相殺
- 問5
- 不在者
- 問6
- 取得時効
- 問7
- 配偶者居住権
- 問8
- 未成年者
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 盛土規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 契約書(37条書面)
- 問27
- 建物状況調査
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 営業保証金
- 問31
- 広告
- 問32
- 免許
- 問33
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問34
- 報酬
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- クーリングオフ
- 問37
- 業務上の規制
- 問38
- 宅建士
- 問39
- 手付金等の保全措置
- 問40
- 媒介契約(専任媒介)
- 問41
- 監督処分
- 問42
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問43
- 契約書(37条書面)
- 問44
- 保証協会
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物