宅地建物取引業者が行う届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
2.宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。
3.宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。
4.宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。
【答え:4】
1・・・正しい
甲県知事免許の宅建業者が、甲県内に支店を新設した場合、宅建業者名簿の「事務所の名称及び所在地」に変更が生じるため、宅建業者Aは、30日以内に免許権者(甲県知事)に変更の届出をしなければなりません。よって、正しいです。本肢は関連ポイントがあるので、個別指導で解説します。
2・・・正しい
宅建業者が合併消滅した場合、消滅会社である宅建業者の代表役員が、30日以内に、合併消滅した旨の届出を免許権者(乙県知事)に届け出なければなりません。よって、本肢は正しいです。本肢も関連ポイントがあるので、個別指導で解説します。
3・・・正しい
専任の宅建士は、宅建業者名簿の記載事項です。そのため、専任の宅建士に変更があった場合、30日以内に、免許権者に届出が必要です。本肢は、専任の宅建士Eが退職し、新たに専任の宅建士Fが置かれるので、30日以内に届出が必要となります。この点はひっかけポイントがあるので、個別指導で解説します。
4・・・誤り
売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行う案内所等を設置する宅建業者は、その業務を開始する日の10日前までに、免許権者(丁県知事)に届出をしなければなりません。本肢は「5日前」という記述が誤りです。10日前とすれば正しい記述になります。ちなみに、本肢の「展示会を実施する場所」は、案内所等に該当します。
令和5年(2023年):宅建試験・過去問
- 問1
- 遺産分割(判決文)
- 問2
- 相隣関係
- 問3
- 請負契約
- 問4
- 相殺
- 問5
- 不在者
- 問6
- 取得時効
- 問7
- 配偶者居住権
- 問8
- 未成年者
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 盛土規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 契約書(37条書面)
- 問27
- 建物状況調査
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 営業保証金
- 問31
- 広告
- 問32
- 免許
- 問33
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問34
- 報酬
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- クーリングオフ
- 問37
- 業務上の規制
- 問38
- 宅建士
- 問39
- 手付金等の保全措置
- 問40
- 媒介契約(専任媒介)
- 問41
- 監督処分
- 問42
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問43
- 契約書(37条書面)
- 問44
- 保証協会
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物