宅建試験において、「無権代理」の部分は良く出題される部分です!しっかり頭に入れましょう!
民法113条(無権代理)
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
民法113条1項(無権代理行為の効果は本人に帰属しない)
「代理権を有しない者」とは、無権代理人です。無権代理人がした契約は、原則、本人に対して効力は生じません(本人に帰属しない)。ただし、本人が無権代理行為について追認をすれば、有効になります(民法113条1項)。この点は理解が必要なので、理解すべき部分は個別指導で解説し
【具体例】 Aは甲土地を所有していた。「Aの息子B」が、Aから代理権を与えられていないにもかかわらず、Cと甲土地の売買契約を締結した。この場合、売買契約の効果は、本人Aに発生しません。ただし、本人Aが売買契約を追認(あとで契約を有効にすること)すれば、無権代理人Bが行った売買契約は有効となります。
民法113条2項(追認・追認拒絶は誰にすればよいか?)
無権代理行為が行われた場合、本人は、「追認」又は「追認拒絶」ができます。
「追認」すれば、上記の通り、無権代理行為の有効が確定し、
「追認拒絶」をすれば、無権代理行為の無効が確定します。
そして、この「追認・追認拒絶」は、相手方にしなければ、相手方に契約の有効や無効を主張することができません。
ただし、「追認・追認拒絶」を無権代理人にして、無権代理人が相手方に伝えた場合、相手方は、「追認・追認拒絶」の事実を知ります。この場合、「追認・追認拒絶」が相手方になされたのと同じように「追認による契約の有効」「追認拒絶による契約の無効」が確定します。
民法114条(催告権)
(無権代理の相手方の催告権)
第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
無権代理が行われた場合、相手方は、本人に対して、相当期間を定めて「追認して契約を有効にしますか?、それとも、追認拒絶をして契約を無効にしますか?」と回答を求めることができます。
これに対して本人が何も回答しない場合、「追認拒絶」したものとみなして、無権代理人が行った契約は無効となります。
なぜ、追認拒絶となるかは、個別指導で解説します!
民法115条(取消権)
(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
無権代理人が行った契約について、本人がまだ追認していないとき、「無権代理であることを知らない(善意の)相手方」は、無権代理行為を取り消すことができます。
相手方が、無権代理と知っている場合(悪意の場合)、取消しはできません。
民法116条(追認)
(無権代理行為の追認)
第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
無権代理人が行った契約を「追認」をすると、契約した時から契約は有効になります。しかし、契約してから追認までの間に、第三者が登場した場合、本人は、第三者に追認を対抗することができません。具体例は個別指導で解説します!
民法117条(無権代理人の責任)
(無権代理人の責任)
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。
ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
民法117条1項(原則、無権代理人は責任を負う)
無権代理人は、「自己の代理権を証明したとき」、又は「本人の追認を得たとき」を除き、相手方の選択に従い、相手方に対して「履行責任」又は「損害賠償責任」を負います。
「①無権代理人が、自ら代理権があることを証明した場合」または「②本人が追認した場合」は、無権代理人が行った契約が有効となるので、無権代理人が責任を負う必要はなくなります。
一方、上記①②に該当しない場合、無権代理人が行った契約は、有効にならないため、相手方は困ります。
そのため、相手方は、無権代理人に対して、原則、「契約の内容の通り、履行してください!」と請求できますし、また、「損害賠償請求」もできます。
民法117条2項(例外として、一定の場合、無権代理人は責任を負わない)
下記のいずれかに該当する場合、無権代理人は、相手方に責任を負わなくても大丈夫です。=「契約を履行しなくてもよい」かつ「損害を賠償しなくてもよい」
- 無権代理であることを相手方が知っていたとき(相手方が悪意の場合)。
- 無権代理であることを相手方が過失によって知らなかったとき(相手方が有過失)かつ、無権代理人が、自分自身に代理権がないことを知らなかったとき(無権代理人が善意)。
- 無権代理人が制限行為能力者であったとき。
この辺りはややこしいので、個別指導では、整理して解説いたします!
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