(このページは、改正民法に対応しています)
代物弁済とは、本来はお金を借りたから、お金で返さなければいけないものを 債権者の承諾を得て、土地などの異なるもので弁済することを言います。
覚えるべき点は以下にまとめてありますのでご確認ください。
代物弁済のポイント一覧
- 不動産で代物弁済する場合、所有権移転登記手続が完了して初めて、弁済完了となる
- 代物弁済の目的物は当事者が合意していれば、同価値のものでなくてもよい。そして代物弁済すれば、清算完了となる
- 代物弁済として金銭債権を譲渡する場合は、対抗要件が具備されているならば、その金銭債権の弁済期が到来していなくても、弁済としての効力が生じる
- 不動産で代物弁済して、その不動産の品質や種類・数量について、契約不適合があれば、契約不適合責任(賠償責任)が生じる
代物弁済の問題一覧
■問1
借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済することができる。
答え:誤り
代物弁済は、債権者の承諾がなければ、することはできません。
つまり、金銭以外の物で弁済する場合、債権者(土地賃貸人)の承諾が必要です。
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