債権とは?
債権とは特定の人に何かを要求できる権利のことです。
例えば、土地賃借権や貸金債権(貸したお金を取り立てる権利)、代金債権(売ったお金を取り立てる権利)です。
例えば、Aが塀をつくろうと思い、Bに塀を作ってもらうようにAB間で請負契約をしたとします。
この場合、Bは報酬請求権という債権を持ちます。
この債権は注文者Aに対して請求することはできますが、 第三者には何も要求できません。
物権とは?
一方、物権とは、権利自体が目的物(物)に付着しており、その物を直接的排他的に支配する権利です。
例えば、「物を全面的に支配する権利である所有権」、「物を限られた目的においてだけ利用する用益物権(地上権、永小作権、地役権)」、「物を債権の担保として支配する担保物権(留置権、先取特権、質権、抵当権)」があります。
なので、当事者であろうが、第三者であろうが、その権利を持った人は第三者関係なく、 対抗力をもつことになります。
ここで、借地権について、ご説明します。
ほとんどの借地権は、賃貸借契約に基づく債権です。(地上権は物権)
しかし、借地権者(土地を借りている者)は、その土地上に登記済みの建物を所有していれば、
第三者に対して借地権を対抗することができます。
つまり、債権ではありますが、物権的な要素も含んでいます。