「敷地面積の最低限度・外壁後退距離」の重要ポイントと解説

敷地面積の最低限度

用途地域に関する都市計画において、必要があると認めるときは、建築物の敷地面積の最低限度を200㎡以内で定めることができます。

外壁後退距離

低層住宅専用地域・田園住居地域では、都市計画において、建築物の外側または、これに代わる柱から敷地境界線までの距離(外壁の後退距離)について、1m又は1.5mので定めることができます。

外壁後退距離の制限に関する図です。
敷地境界線から建物の外壁までの距離を外壁後退距離と言います。

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敷地面積の最低限度・外壁後退距離の問題一覧

■問1
第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。 (2016-問19-4)

答え:誤り

外壁の後退距離の限度が定められるのは、「第一種低層住居専用地域」又は「第二種低層住居専用地域」内です。つまり、第一種住居地域内で、定められることはありません。


■問2
用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200㎡を超えてはならない。 (2012-問19-3)

答え:正しい

用途地域に関する都市計画において、建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200㎡を超えてはなりません。これはどういうことをいっているか分かりますか? 「個別指導」ではどういうことを言っているのかを具体例を出して解説しています! 法令上の制限もできるだけ理解しながら学習を進めましょう! そうすることが合格への第一歩です!


■問3
建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。 (2012-問18-1)

答え:誤り

】 原則、建築基準法を満たさないといけないのですが、 建築基準法の改正前から存在する建築物について、改正後の建築基準法の規定に適合しなくなっても、改正後の規定は適用されない(建築基準法が適用されない)としています。 したがって、「改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない」という記述は誤りです。 「適合させなくてもよい」が正しいです。 また、同様に建築基準法が適用されないものとして覚えるべきは、文化財保護法で、国宝、重要文化財に指定されている建物です。 「個別指導」で具体例を出して説明しています!


■問4
地方公共団体は、延べ面積が1,000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる。 (2013-問18-1)

答え:正しい

地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上または延べ面積が1,000㎡を超える建築物等については、接道している道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さについて、避難又は通行の安全のために、条例で、必要な制限を付加することができます。一方、制限を緩和することはできないので注意してください。 これは具体例があれば非常に分かりやすいです! 理解すれば当然なので、「個別指導」では具体例を使ってイメージできるように解説しています!


■問5
高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する地方公共団体の条例において定められた内容に適合するものでなければならない。 (2009-問19-1)

答え:誤り

】 高度地区は「都市計画」で高さを定めます。 本問は「地方公共団体の条例」という記述が誤りです。 これだけで次の問題に進むのはもったいないので、「個別指導」では、本問に関連するポイントを2つ追加して解説しています! つなげて勉強していきましょう! そうすることで効率よくかつ効果的な学習ができます! 同じ問題を勉強しても、勉強の質が大きく変わってくるのが分かりますよね!?


■問6
隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、当該許可の範囲内において建ぺい率による制限が緩和される。 (2008-問20-4)

答え:正しい

「隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合」または「壁面の位置の制限がある場合」は、当該壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、その許可の範囲内で、建ぺい率の限度を超えることができます。 したがって、本問は正しいです! この問題文は正しい記述ですが、分かりづらいので「個別指導」では図を用いて説明します。 言っていることはそれほど難しくないので、理解できるでしょう! このルールがどういった場合に適用されるかもお伝えします!その方がイメージしやすいですよね!


■問7
第二種低層住居専用地域に指定されている区城内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。 (2007-問22-2)

答え:誤り

】 第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内では、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離 (外壁の後退距離)の限度を、都市計画で、1.5mまたは1mに定めることができます。 これがどういうことを意味しているのは理解しておきましょう! 「個別指導」では図を使って解説しています。


■問8
特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。 (2005-問21-3)

答え:誤り

】 特定行政庁は、「建築基準法令の規定」又は「建築基準法の規定に基づく許可に付した条件」に違反した建築物又は建築物の敷地については、「建築主」「工事の請負人」「現場管理者」「所有者」「管理者」「占有者」に対して、 当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限等の違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができます。 違法建築物として是正措置の対象として「都市計画法29条に違反する建物」は含まれません。 そのため誤りです。 ここは少し理解しておけば分かりますよ! 何を理解するか?それは「個別指導」で解説します!!


■問9
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、地方公共団体は、建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。 (2003-問21-3)

答え:正しい

都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の一定の区域について、地方公共団体は、必要と認めるときは「条例」で「建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建ぺい率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造」に関して制限を定めることができます。 しかし、「建築物の用途」は制限の内容に含まれていないので本問は正しい記述となります。 まず、「都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の一定の区域」とはどういう区域かわかりますか? また、なぜ、上記のようなルールがあるかわかりますか? こういった部分をしっかり理解していけば、法令制限でも得点が伸びてきます! 「個別指導」では、このような部分をしっかり理解し、着実に実力アップを図っていただけます!


■問10
市町村は地区計画の地区整備計画が定められている区域内において、条例で、建築基準法第48条の建築物の用途制限を強化又は緩和することができる。 (2003-問21-1)

答え:正しい

市町村は、地区計画等の区域内(地区整備計画区域等)において、建築物の敷地、構造、建築設備または用途に関する事項について条例で強化したり緩和したりできます。ただし、緩和する場合は、国土交通大臣の承認が必要です。

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