都市計画区域指定の流れの重要ポイントと解説

都市計画区域指定の流れのポイント一覧

  1. 都市計画区域の指定は、
    原則、都道府県が指定し、2つ以上の都府県をわたって指定する場合は国土交通大臣が指定する

 

都市計画を実行するまでのステップとしては
都市計画区域の指定」⇒「都市計画の決定」⇒「都市計画の制限(開発許可等)」⇒実行

一つ一つ見ていきます!

都市計画区域の指定

都市計画区域の指定は、
原則、都道府県が指定し、2つ以上の都府県をわたって指定する場合は国土交通大臣が指定します。

都道府県や市町村の行政区画にとらわれず指定できます

都道府県は、都市計画区域について、おおむね5年毎に都市計画に関する基礎調査(人口や交通量など)を行わなければなりません。また、準都市計画区域については、必要があると認めるときは基礎調査を行わなければなりません。

基本事項の積み重ねが、宅建合格の第一歩です。

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都市計画区域の指定の流れ

都道府県知事が指定する場合と国土交通大臣が指定する場合とでは異なるので、比較して覚えましょう。

都道府県 国土交通大臣
指定できる場所 1つの都道府県内 2つ以上の都府県にわたっている
手続きの流れ ①あらかじめ関係市町村および都道府県都市計画審議会意見を聴く
国土交通大臣に協議し、同意を得る
③公告する
①関係都府県意見を聴く
②公告する

都市計画区域と都市計画の関係性

原則、都市計画は都市計画区域内の土地に定めます。
例外として、都市施設に関する都市計画は、特に必要がある時は都市計画区域外でも定めることができます。

都市施設とは、都市生活に必要不可欠な施設を指し、道路、公園、下水道等を言います。道路を考えても分かるように、山のような都市計画区域外にでも存在しますよね!?つまり都市計画区域外でも都市施設に関する都市計画を定めることができるわけです。

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都市計画区域の指定の問題一覧

■問1
都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的 及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。(2011-問16-1)

答え:誤り

都市計画区域は開発や保全する必要がある市町村の区域内だけでなく、必要があれば市町村の区域外にわたって指定することができます。 したがって、本問は「市町村の区域の区域内に限り」が誤りです。 でも、これがどういうことを言っているのか理解できていますか? 単に正解するだけでなく、意味も理解しておかないと多面的に出題してくる宅建で解けません。 そのため「個別指導」では、理解していただくための解説を用意しています!

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